遺産を受ける税に関する国税局公告1
2016年3月20日
更新2016年3月20日
[1]遺産を受ける税に関する国税局公告 2558年の遺産を受ける税の勅命に従って外国通貨をタイ通貨へ交換する率(2559年1月28日の公告)
2558年の遺産を受ける税の勅命第15条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、外国通貨をタイ通貨へ交換する率に関係する基準及び方法を規定する。
第1項
外国通貨で価値のある遺産について遺産を受ける税を計算するため、外国通貨をタイ通貨で計算することにおける交換率として、タイ国銀行がタイ国銀行のウエブサイトで日ごとの営業日の終了のとき公告し及び公開する、商業銀行が顧客と売買に使用する平均購入率である平均交換率に従って、外国通貨の交換率を使用するものとする。それは、翌日に得る。
第2項
この公告は、2559年2月1日以後適用するものとする。
コメント
第1項の「それは、翌日に得る。」と訳した部分が、どこに係るのかよくわからない。翌日の営業日の終了のとき公告し及び公開するということであれば、納得するが。他に意味があるのか。
[2]遺産を受ける税に関する国税局公告(第1号) 遺産を受ける税の項目を示す様式を規定する(2559年1月28日の公告)
2558年の遺産を受ける税の勅命第17条第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2558年の遺産を受ける税の勅命に従って課税係官に対する提出に使用するため、遺産を受ける税の項目を示す様式を規定する。
第1項
遺産を受ける税の項目を示す様式(ポー.モー.60)は、遺産を受ける税の項目を示す様式とする。国税局のインターネット網系列システムhttp://www.rd.go.thから印刷することによる。
第2項
この公告は、2559年2月1日以後適用するものとする。
[3]遺産を受ける税に関する国税局公告(第2号) 遺産を受ける税の還付申請のため基準及び方法を規定する(2559年1月28日の公告)
2558年の遺産を受ける税の勅命第24条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、遺産を受ける税の還付申請のため基準及び方法を規定する。
第1項
遺産を受ける税の還付を受ける権利のある者は、遺産を受ける税の還付申請書様式として税金の還付申請書様式(コー.10)に従った遺産を受ける税の金銭の還付申請書を使用することにより、遺産を受ける税の還付申請書を提出するものとする。
第2項
遺産を受ける税の還付を受ける権利のある者は、この次のような証拠・書類もいっしょに、区域の国税事務所支所の担当者に対し、遺産を受ける税の金銭の還付申請書を提出するものとする。
(1)遺産を受ける税の領収書
(2)超過して遺産を受ける税を納付していることを示す証拠
(3)還付申請する項目と関係するその他の証拠
第3項
この公告は、2559年2月1日以後適用するものとする。
[4]遺産を受ける税に関する国税局公告(第3号) 遺産を受ける税の課税の異議申立て書様式及び異議申立て書を提出する場所を規定する(2559年1月28日の公告)
2558年の遺産を受ける税の勅命第26条第1段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、遺産を受ける税の課税の異議申立て書様式及び異議申立て書を提出する場所を規定する。
第1項
異議申立て書様式(ポー.モー.6)は、国税局のインターネット網系列システムhttp://www.rd.go.thから印刷することにより、異議申立て委員会に対し異議申立てすることにおいて使用する様式である。
第2項
この次のようないずれか一の場所で異議申立て委員会に対し異議申立て書を提出するものとする。
(1)国税局の税の異議申立て事務所
(2)いずれか一の地方の国税事務所
(3)いずれか一の区域の国税事務所
第3項
この公告は、2559年2月1日以後適用するものとする。