国の平和維持評議会長命令
2017年3月20日
更新2017年3月20日
[1]国の平和維持評議会長命令65/2559 付加価値税率の減額(2559年11月1日の命令)(2017年3月20日追加)
現在において、まだ付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令を制定することを行わないであろうと結合して、国の経済状況がまだ減速状況にあることにより、もし現在、付加価値税率の増加を課すならば、全体像において民間側の費消及び国の経済に影響を与える結果となるであろう。それゆえ、民間側に対し事業を行うことにおける確信を作ることであることも含めて、国民の生活費の負担を減らすこととするため、それは、消費すること及び国の資本を放棄することが、さらに継続及び安定して拡大があるようにする結果となる。
2557年の臨時のタイ王国憲法44条の内容に従った権限を根拠として、国の平和維持評議会の同意により国の平和維持評議会長は、この次のような命令がある。
第1項
2558年の付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第592号を廃止するものとする。
第2項
国税法第80条に従った付加価値税率を減額し、及びこの次のような率で固定して徴収するものとする。
(1)付加価値税の納付における責任が2559年10月1日から2560年9月30日までに生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、6.3%
(2)付加価値税の納付における責任が2560年10月1日以後生じる、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、9%
第3項
適切と考える場合において、首相又は関係する国の仕事組織は、国の平和維持評議会がこの命令を修正し変更するように提案できるであろう。
第4項
この命令は、2559年10月1日以後適用するものとする。
2557年の臨時のタイ王国憲法
44条
国の平和維持評議会長は、王国内又は外で生じるかは問わず、国の人民の調和及び一致を促進するいろいろな面に適合することにおける利益のため、又は国の安定さ・整然さ・もしくは安全さ、王位、国の経済、国の公務を次第に悪化させることである行為を、防ぐ・阻止する・もしくは抑えるため、必要性があると考える場合において、国の平和維持評議会の同意により国の平和維持評議会長は、その行為は、立法上において、行政上において、又は裁判上において強制する効力があるかは問わず、阻止する又はいずれかの行為を行うことも命令できる権限がある。並びに命令又は行為は、前述の命令に従って執行することも含めて、法律及びこの憲法に適合する命令もしくは行為、又は執行であり、及び最終であるとみなす。このことは、前述を行ったとき、迅速に立法院長及び首相に報告し知らせるものとする。