破産の勅命参照条文

2012年6月20日

更新2012年10月20日

14
 その債権者の訴えに従って破産裁判を審議することにおいて、裁判所は、9条又は10条で規定しているところに従って審議しなければならない。もし裁判所が審議して真実がわかるならば、裁判所に、最終的に債務者の資産を保護する命令があるものとする。しかし、もし真実がわからない又は債務者が債務の全部を支払うであろうことを証明することができるもしくは債務者が破産するようにすべきではない理由があるならば、裁判所は訴えを棄却する。

15
 債務者がまだ
絶対的に財産を保護されないいかなるときでも、いずれか一の債権者は、破産裁判としてその債務者を訴えることもできる。しかし、裁判所は、絶対的に債務者の財産を保護するようにいずれか一の裁判において命令したとき、その他の債権者がその同一の債務者を訴えた破産裁判を処理するものとする。

77
破産からの免責命令は、破産者が、支払いを受けることを申請すべきすべての債務から解放されるようにする。ただし、次を除く。
(1)
政府又は市の税又は地方税に関係する債務
(2)
破産者の不正・だましにより生じた債務、又は破産者が共謀に関係する部分がある、不正・だましを理由として
債権者が徴収していない債務

89
 裁判所に、有限責任組合の登記をした普通組合の財産を保護する命令があるとき、グル−プの持分者であるということを調査できる者が、新たな裁判として訴える必要はないことによりその組合の責任を限定して破産することはできないように、原告である債権者又は財産保護係官に、申請書として作成することによる申請があるであろう。

91
 破産裁判において債務の支払いを受けることを申請する
債権者が、原告である又は原告ではなくても、絶対的に財産を保護する命令を公告した日から数えて2月の期限内に、財産保護係官に申請書を提出しなければならない。しかし、もし債権者が王国外にいるならば、財産保護係官は、さらに2月を超えず、期限の延長をすることもできる。
 その
債務の支払いを受ける申請書は、負債並びに保証として差押えている又は債権者の占有になっている債務者のいずれかの債務及び資産を結合する証拠の明示項目の、詳細を示す帳簿があることにより、印刷様式に従って作成しなければならない。 

 

 





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