判 例(税務裁判を行うこと)3
2002年12月31日
更新2003年2月20日
[11]課税の控訴を提出する期間の延長請求(1)
(最高裁の判決3840/仏暦2538西暦1995原告は法人、被告は国税局)
国税法30条に従って課税を控訴することは、国税局長又は代理人、検察局代理人及び内務局代理人からなる控訴審議委員会に対し提出しなければならない。前述の者からなる控訴審議委員会は、原告の控訴を判決する者である。被告1の国税局は、控訴審議委員会に判決させるため、控訴を受ける命令における義務は全くない。原告は、裁判所が強制して被告1の国税局に原告の控訴を受けるように請求することを訴える権利はない。原告の訴えに従って、控訴審議委員会の資格における被告2は、原告の控訴を受けない命令者であるということを主張した。原告は、強制して被告2に原告の控訴を受けるように訴える権利はない。
解説
この裁判について、原告は2534年8月8日に課税の控訴を提出した。同時に控訴期間の延長請求書も提出した。被告2の国税局長は、2537年5月20日に原告に対して、控訴期間の延長をしないという通知書がある。そこで、原告は原告の控訴を受けさせるように、被告1の国税局及び被告2の国税局長を訴えた。控訴を提出することは、課税通知を受取った日から数えて30日以内に控訴審議委員会に対し提出しなければならないときにおいて、原告は期間内に提出せず、被告2の国税局長は期間の延長をしなかった。結果、すなわち、控訴審議委員会は、原告の控訴を受け審議できなかった。もし原告に知らせるため、控訴審議委員会に控訴を受けない通知書があるならば、原告は、原告の控訴を受けることを命令させるように控訴審議委員会を訴える権利がある。しかし、このような訴えは、裁判に勝つ機会は確かに難しい。なぜなら、原告は期限内に控訴を提出せず、被告2の国税局長は期間の延長をしなかった。控訴審議委員会に、原告の控訴を受け審議させることができなかった。また、審議し控訴期間を延長させる判決もできなかったからである。なぜなら、控訴期間を延長することにおける権限については、国税法3条の8は国税局長及び大蔵大臣の権限とさせることを規定している。この裁判について特に被告2の国税局長だけが控訴期間を延長しない命令書を通知した。原告の控訴を受ける命令の請求を訴える場合ではない。国税局長が控訴期間を延長しない命令書があることは、法に適合せず判定を運用したことを裁判所に審議させることを請求し、前述の命令書を取消す判決を請求するため、訴えなければならない場合である。原告の控訴を受ける命令の請求を訴えたとき、原告は訴える権限はない。
コメント
@期間内に控訴審議委員会に対し課税を控訴しなかったので、原告は原告の控訴を受けるように請求することを訴える権利はない。原則として、国税法に規定された期間内に控訴審議委員会に対しまず控訴する。国税法に規定された裁判の順番、期限を守る。控訴審議委員会→裁判所
A「3条の8は、国税局長及び大蔵大臣の権限とさせることを規定している」ことは、国税局長が延長しなくても、大蔵大臣が認める可能性があるということが考えられる。従って「法に適合せず判定を運用したことを裁判所に審議させることを請求し、前述の命令書を取消す判決を請求する」となると思われる。
[12]課税の控訴を提出する期間の延長請求(2)
(最高裁の判決1533/仏暦2540西暦1997原告は会社、被告は国税局)
課税を受けた者が控訴審議委員会に対し、課税を控訴する期限に従って行うことができない不可避の理由があることは、当然、控訴審議委員会に対し控訴文を提出することにおいて、国税局長が期限の延期の承認を請求できる権利がある。もし国税局長が審議して、国税法30条に従って、課税を受けた者が課税を控訴する期限に従って行うことができない不可避の理由があると考えるならば、控訴審議委員会からの控訴審議における権利及び裁判所に対する控訴審議委員会の控訴判決の控訴における権利を、課税を受けた者に得させないようにふさがれる場合に、必要性に従って課税を受けた者に対し、期限の延期の承認をしない命令を変える。前述の国税局長の命令は、当然、法に適合していない。課税を受けた者は、国税法3条の8の意図に従って、次に、国税局長の命令が税に関係する法律に従って係官の判決であるとみなすことにより、税務裁判所に国税局長の命令を修正し正しく変更させるため、税務裁判所が前述の国税局長の法に適合していない命令を取消す請求を訴えることができる権利がある。さもないと、課税を受けた者は、当然、国税法3条の8及び30条が規定しているところに従って権利を受ける機会がない。
解説
国税局の課税係官が税を支払うように課税するとき、もし課税を受けた者が満足しないならば、課税を受けた日から数えて30日以内に控訴審議委員会に対し課税を控訴する権利がある。控訴審議委員会が控訴判決をしたとき、もし控訴者が満足しないならば、控訴判決通知を受けた日から数えて30日以内に税務裁判所に対し控訴する権利がある(国税法30条)。控訴審議委員会及び前述の裁判所に対する控訴における30日の期限については、控訴者は、もし法律が規定しているところに従って理由があるならば、当然、延期請求ができる。承認の権限のある者、すなわち、国税局長及び大蔵大臣である。国税局長に対し延期請求がある場合に、控訴者がタイにいない又は控訴提出期限に従って行うことのできない不可避の理由があるということを明らかにしなければならない。国税局長は延期するように承認できる。しかし、大臣に対し延期請求する場合、大臣は、当然、場合場合に対し必要性に従って延期するように承認できる権限がある(国税法3条の8)。
控訴者は裁判所に対し延期請求ができるか否かという問題がある。
もし控訴審議委員会に対し控訴する場合であるならば、控訴者は裁判所に対し延期請求をすることはできない。なぜなら、この段階で裁判所に延期命令の権限を持たせるように規定する法律はない。しかし、もし裁判所に控訴してしまった場合であるならば、控訴者は、当然、裁判所に対し延期請求をすることはできる。なぜなら、30日以内に裁判所に対し控訴審議委員会の判決を控訴させる期限は、裁判に訴える期限である。国税法の中で規定した民事審議方法に関係する期間である。裁判所は、民事審議方法の法律23条及び2528年の税務裁判所の設立及び税務裁判の審議方法の勅命17条に従って、延期できる権限がある(最高裁判決5501/2534)。
もし控訴者が国税局長又は大蔵大臣に対し延期請求をし、国税局長又は大蔵大臣が延期させることを承認しないならば、その承認しない命令は最終であるか否かという問題がある。
その命令はまだ最終であるとみなさない。なぜなら、前述の命令は、行政権を使う者である国税局長又は大蔵大臣の命令である。司法権を使う裁判所は、当然、その承認しない命令が法に適合しているか否か調査する権限がある。そこで、控訴者は、裁判所に前述の命令の取消請求を訴える権限がある。もし裁判所が審議し、その承認しない命令が、控訴者が30日の期限内に控訴を提出できない不可避の理由がある場合のように、法に適合していないと考えるが、国税局長が延期を承認しなかったならば、裁判所は、当然、その命令を取消ことができる。しかし、この裁判の場合、原告は30日の期限内に控訴を提出できない不可避の理由はない。国税局長の承認しない命令は、法に適合している。
この裁判について、もし原告が大蔵大臣に承認の請求書を提出したが、大蔵大臣が承認しないならば、その命令は法に適合していないかもしれないということもできる。なぜなら、大蔵大臣に承認請求する場合、国税法3条の8の第2段落は、控訴者がタイにいない又は控訴提出期限に従って行うことのできない不可避の理由があると述べている第1段落に従った国税局長に対し承認請求する場合と同じ承認請求における制限項目を規定していない。大蔵大臣が適正であると考えるとき、場合場合に対し必要性に従って期限を延期すると、ただ確かに規定している。
コメント
@民法まで絡んでくると、難しくなる。
A「控訴者がタイにいない又は控訴提出期限に従って行うことのできない不可避の理由がある」という場合でない限り、たとえ裁判になっても、期限を延期することは難しいのではないか。
[13]控訴審議委員会は増加税額を支払わせる判決をする権限があるか否か
(最高裁の判決2851/仏暦2540西暦1997原告は法人、被告は個人)
控訴審議委員会は、課税係官が課税した問題に従って納税義務者の控訴を審議する義務権限がある。それ以外の他の問題において審議し判決することはできない。なぜなら、国税法31条第2段落は、控訴審議委員会がどの問題も審議することもできる権限を与える規定ではない。
解説
国税法に従って課税して税を支払わせるとき、課税通知を受けた者は、当然、控訴審議委員会にその課税に反対する控訴権がある。ただし、国税法が規定するところに従って控訴を禁止しなければならない場合を除く。控訴審議委員会は、当然、審議し、課税を取消す、課税を修正する、又は控訴を棄却するように判決できる権限がある。一方、控訴者に課税係官が課税した又は課税していないところから増加税額を支払わなければならないとする判決は、異なる2つの考えがある。
第1の考えは、つぎのように考えている。課税係官の課税が正しくなく、政府に対し悪い結果がある場合、課税係官は調査審問し、その間違った課税を修正し正しくすることができる権限がある(最高裁判決3530/2524及び4475/2529)。しかし、もし課税に反対する控訴があるならば、課税係官は調査審問し、新たに間違った課税を修正する権限はない。なぜなら、課税に反対する控訴があるとき、控訴審議委員会の控訴審議の段階の順序である。それゆえ、間違った課税があり、納税者に実際より少ない税を支払わせる場合において、もし控訴審議委員会が実際に従って正しく増加税額を支払わせるように課税を修正する権限のある権限を与えないならば、政府は損失を受けるであろう。なぜなら、不足する税額を徴収するからである。控訴審議委員会は間違った課税を正しく調整し修正する権限があるべきである。また、国税法31条第2段落は、「増加税額を支払わせようとする控訴判決がある場合において、控訴者は前の段落と同様に期限内に支払わなければならない。」と規定している。控訴審議委員会は、課税係官が間違って課税した課税を調整し修正する権限があるということを支持する項目である。調整し修正することは、控訴者が増加税額を支払わなければならないようにすることであることは言うまでもない。従わなければならない。
第2の考えは、つぎのように考えている。国税法は、課税係官と控訴審議委員会との異なる権限義務を規定している。どの者も、真実従って正しくない又は完全でない提出した様式に従った申告書を提示したと課税係官が最初に信ずべき理由があることにより、その申告書を提出した者を召喚し審問し、その申告書を提出した者又は証人にこの問題に適当な会計書類又はその他の証拠を見せるように命令すると共に、証人の召喚状を発行する権限がある。明らかになった証拠により、課税した又は前に申告書を提出した金額を修正し、納税義務者に再度支払わなければならない金額を通知する権限がある。この場合において、課税を控訴することもできる。このことは、国税法19条及び20条に規定しているところに従って、控訴審議委員会は、課税係官が課税した問題にに従って、前述の納税義務者の控訴を審議する権利義務がある。納税義務者が控訴し、課税係官が課税したところを除くその他の問題を審議することは全くできない。なぜなら、控訴審議委員会は課税係官ではない。国税法19条及び20条に従って行わないときは、飛び越すことになる。一方、国税法31条第2段落は、控訴審議委員会がどの問題も審議する又は自ら課税することもできる権限を与える規定ではない。
第2の考えは、最高裁判決973-974/2506、1710/2538及びこの2851/2540の考えである。たとえ「国税法69条の2に従って原告が控除をされた支払の際に控除した税額について、原告は控除した会計期間における税額控除の権利があるだけである。原告が控除をされた会計期間前に支払の際に税の控除をされたとき、原告は、当然、課税を受けた会計期間に税額控除する権利はない。課税係官が原告に支払わせるように課税したところより多い税として含めることについて、控訴審議委員会が原告に税額控除できない金額の税を支払わせるように判決することは、法律に従ってただ税の計算をして正しくすることである。税を徴収するためその他の所得を計算することではない。それゆえ、その他の問題項目において増加税額を課税し徴収する、又は課税係官の権限を使い税を徴収することではない。控訴審議委員会は、当然、できる権限がある。」という判決をした最高裁判決4924/2533があっても、この最高裁判決は、前述の3つの最高裁判決に反対の判決をしていない。どのようであれ、この最高裁判決は、控訴審議委員会が、増加税額を納付しなければならない者のため課税係官が課税しなかったその他の問題項目において判決するという基準を、まだ確かに認めることはできない。この最高裁判決は、課税係官が課税した前の問題、すなわち、国税法69条の2に従って支払の際に控除した税に関係する問題を判決することである。課税係官が課税したところから増えた問題項目において判決することではない。
前述の最高裁判決から次のように結論できるかもしれない。もし控訴者に増加税額を支払わせる判決が、課税係官が課税していないその他の問題項目における判決であるならば、判決は、当然、法に適合していない。なぜなら、そのような判決は、課税係官が課税したところから増えたその他の問題項目において課税することである。控訴審議委員会が課税係官ではないとき、そのように判決する権限はない。しかし、もし前の問題における判決ならば、たとえ控訴者に増加税額を支払わせるように判決しても、その判決は、当然、法に適合している。そこで、「増加税額を支払わせようとする控訴判決がある場合において、控訴者は前の段落と同様に期限内に支払わなければならない。」と規定している国税法31条第2段落は、課税係官が課税したし前の問題において増加税額を支払わせようとする判決だけを意味している。
筆者は、法律を修正し、控訴審議委員会に課税係官が課税しなかったその他の問題項目においても審議及び判決する権限を持たせるべきと考えている。なぜなら、控訴審議委員会にその他の問題項目において審議及び判決する権限を持たせないことは、当然、その他の問題項目を引き戻し、新たに審議し課税させるなければならないし、時間を損失させる、経費を損失させる原因である。課税期限が過ぎ、税を徴収できない又は不足金額を徴収することにより、政府が損失しなければならないようにしてしまうかもしれない。方針において、控訴審議委員会の審議及び控訴判決がある前に、国税局の控訴審議部門の係官が課税係官の課税を選別し、その課税がどれだけ正しいか否かについて、控訴審議委員会に提案する。その課税を選択することにおいて、控訴審議部門の係官は、どの問題も審議し、国税法32条が権限を与えているところに従って、控訴審議委員会の委員が控訴者の召喚状を発行し審問して控訴者又は証人が会計帳簿又は問題に対して適切なその他の証拠を提示するように命令するとともに証人の召喚状を発行するように、要請するかもしれない。この前述の権限は、19条及び23条が課税係官に与えた権限と同じ権限である。それゆえ、もし控訴審議委員会が、課税係官が課税しなかったその他の問題項目において、審議判決する権限も持たせるように、法律を修正するならば、どのようにしても、控訴審議部門の係官及び控訴審議委員会のための仕事を増やしていない。しかし、もしその他の問題項目において、審議判決する権限を与えないならば、課税係官である係官の仕事を増やすことになり、より多く時間経費を費やす。そこで、筆者は、控訴審議委員会に課税係官が課税しなかったその他の問題項目においても、審議判決する権限を与える法律を修正するように提案要請する。さらに、アメリカの調査方法及び税の控訴の法律に従って、控訴審議委員会は、控訴者の控訴文において明らかになったところを除く他、新たに問題を取り上げ判決できる権限があり、また、控訴者に課税係官が課税したところより増加する税額を支払わせるように判決する権限がある。
コメント
@第2の考えが一般的であるが、筆者は、法律を修正して、控訴審議委員会が、課税係官が課税しなかったその他の問題項目において、審議判決する権限も持たせることがよいと考えている。
[14]国税局長の判断は最終であるか否か(1)
(最高裁の判決4776/仏暦2538西暦1995原告は法人、被告は国税局)
法律が最終であるとみなすと規定している国税局長の判断について、国税局長が妨害した又は正しくないということが明らかでないとき、判決通知を受取った者は、2528年の税務裁判所の設立及び税務裁判の審議方法の勅命7条(1)に従って、税務裁判所に控訴できない。なぜなら、7条(1)に従った税に関する法律に従って係官の判決を控訴することは、前述の係官の判決を最終とすることを規定する法律がない場合だけを意味しているからである。もし税に関する法律に従って係官の判決を最終とみなすと規定する法律があるならば、その場合特に特別に規定した法律の規定に従って強制しなければならない。それゆえ、判決通知を受取った者である原告は、訴える権限はない。
解説
この最高裁判決は、確かに司法裁判所が行政側又は管轄側の権限を侵害しないという視点に従っている。ただし、法に適合せず又は妨害しもしくは正しくなく権限を使うことを除く。この視点は、最高裁判決276-281/2523のように、最高裁判決文で明らかにできる。「家、町の清潔さ及び整然とした規律を維持する2503年の勅命は、地方の係官及び地方の係官が設けた控訴審議委員会が事実関係を判断する権限を与えた。もしビルが崩壊すると考えるならば、修理できないかもしれないと説明すべきである。そして、排除させる命令ができる。地方の係官及び控訴審議委員会は原告のビルが崩壊すると考え、修理できないかもしれないまでに至っていることを説明すべき状態にあることが明らかであるときに、原告に排除させる命令があった。原告が内務大臣を控訴したとき、控訴を棄却させるように判決を下した。大臣の判決は、当然、最終である。妨害する又は正しくないことが明らかでないとき、裁判所はその命令を取消す理由はない。」と判決した。前述の視点は、次のように反対を受けた。行政側又は管轄側の命令又は判決については、裁判所は、当然、もう一回調査判決する権限がある。たとえ法律を均一に使う又は解釈する問題であっても、従う。もし管轄裁判所があるならば、調査判決する管轄裁判所の義務権限である。もし管轄裁判所がないならば、司法裁判所の義務権限である。
筆者は、前述の反対項目に同意する。なぜなら、行政側又は管轄側の命令又は判決は、たとえ妨害せず又は正しくても、間違って均一に使う又は解釈することもあるかもしれない。もし裁判所が控訴者のため調査判決を受けないならば、公正ではない。このことは、たとえ最終とみなす命令又は判決を規定する法律があっても、特に行政側又は管轄側だけ最終とみなすべきである。人の裁判権を使うことを制限することではなく、それは2534年タイ王国の「権利と自由を制限することは、憲法に従った精神に違反することである。行うことはできない。」という憲法24条第3段落の規定に答えることをさえぎることになる。
この裁判も同様である。たとえ2534年の国税法を補正する勅命第30号の第17条が、国税局長が妨害して又は正しくなく判決したと明らかでなくても、原告は前述の17条の規定と一致するという国税局長の解釈を裁判所に調査させるため訴える権限があるべきであるか否か。
17条は次のように規定している。「82/16条に従って納税しなければならない付加価値税の登録を行った者ではなく、かつ2534年12月31日に基となる商品がある付加価値税の登録を行った者の税負担を軽減するため、もし基となる商品が種類、性質及びどの項目の条件にも従って、次のように完全に行っていると登録を行った者が証明できるならば、前述の登録を行った者に、基となる商品のため、前述の商品原価の3.5%で付加価値税を支払うとき税額控除を受けさせる。
(1)機械、工具、機器、又は車両の種類の商品である。
a.製造者として自分で製品の販売事業を行っている登録を行った者について、基となる商品は自分の製造過程で使う機械、工具、機器、又は車両でなければならない。もし車両であるならば、車両が私用又は管理する仕事で使っている車両でないとしなければならない。
b.サービスを提供する事業を行っている登録を行った者について、基となる商品は自己のサービスを提供するときに使う機械、工具、機器、又は車両でなければならない。もし車両であるならば、車両が私用又は管理する仕事で使っている車両でないとしなければならない。
(2)この勅命が強制して使う効力のある日と2534年12月31日までの間、又は2534年11月1日から2534年12月31日までの間の期間に得たということを、証明できる所有権及び証拠を登録を行った者がもつ基となる商品である。また、確かに2535年1月1日において所有権がある。
(3)1年を超えて仕事に使う及び100,000バーツより少なくない原価の基となる商品である。
(4)義務のある販売者が、この勅命により補正する前の国税法第2編第4章に従って事業税を納付しなければならない及びどの法律に従っても事業税の免除を受けない基となる商品である。
(5)この勅命により補正した国税法第2編第4章に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある基となる商品である及び付加価値税を計算するとき支払わなければならない登録を行った者が仕入税を控除できる権利のある商品である。
第1段落に従って税額控除を受けることを目的とする登録を行った者は、2535年1月1日から数えて30日以内に税額控除請求書を提出する。この期間を過ぎたとき、税額控除請求書を提出する権利を失う。
第2段落に従った税額控除請求書は、設立して存在する場所の郡地区を管轄する場所又は地区国税局事務所に提出させることにより、局長が規定した様式に従って提出させる。登録を行った者が多くの事業場がある場合においては、事業場ごとに税額控除請求書を提出させる。このことは、前述の登録を行った者が局長から承認を受け、合算して納税申告書様式を提出して、税を支払わせる場合を除く。それゆえ、本店として設立して存在する場所の郡地区を管轄する場所又は地区国税局事務所に合わせて税額控除請求書を提出させる。
この条に従った税額控除は6等分に平均化して、登録を行った者は2535年1月以後始めることにより、平均化できた税額控除を自己の事業場の課税月ごとに、付加価値税を精算するときに控除する。登録を行った者が多くの事業場がある場合においては、前述の税額控除は、真実に従って商品の管理を行っている場所の付加価値税の精算における税額控除とする。
この条に従った税額控除は、国税法39条に従った課税すべき所得又は65条に従った益金として含めて計算する必要はない。
商品原価と言う言葉は、すなわち、利息、設置料、又はその他の経費を含まない商品の価格である。この条に従った行為及び判断において問題がある場合、局長は判断する権限があり、局長の判断を最終とみなす。」
事実関係は、原告が輸入者から機械である基となる商品を購入し前述の17条に従って3.5%の率で付加価値税の税額控除を請求した。しかし、第4地区の国税局は拒否し、原告に税額控除を受けさせることを認めなかった。原告は、国税局長に対し異議申立書を提出した。国税局長に代わって公務を行う副国税局長は、原告が輸入者から購入した商品は、販売者が事業税を支払わなければならない義務のない商品であると支持し判断した。原告は、付加価値税を納付するとき税額控除を受けない。原告は同意せず、前述の判断を取消すように税務裁判所に訴えた。輸入者から購入した商品が、製造者から購入した商品と同様に税額控除を受けるか否かを裁判所が判決するように要請するために訴えることである。輸入者か輸入のとき事業税を支払ったときにおいて、それは、前述の条の(4)に従った販売者は販売のときにだけ又は輸入のときも含めて事業税を支払う義務のある販売者であることを意味するということについて、裁判所に17条の解釈を要請することである。もし裁判所が判決することを受けないならば、原告の裁判権の使用を制限しているのと同じである。それは、2534年タイ王国の憲法24条第3段落に対し違反している。
最高裁では、「原告は、2528年の税務裁判所の設立及び税務裁判の審議方法の勅命7条(1)に従って、税務裁判所に再度控訴できない。なぜなら、7条(1)に従った税に関する法律に従って係官の判決を控訴することは、前述の係官の判決を最終とすることを規定する法律がない場合だけを意味している。もし税に関する法律に従って係官の判決を最終とみなすと規定する法律があるならば、その場合特に特別に規定した法律の規定に従って強制しなければならない。それゆえ、判断通知を受取った者である原告は、訴える権限はない。」と判決した。最高裁に対する敬意をもって、筆者は、前述の7条(1)の規定は、税務裁判所の判決を審議する権限又は短く言うと「裁判所の権限」に関する規定である。「訴える権限」に関する規定ではない。その訴える権限は、民事審議方法の法律55条及び2528年の税務裁判所の設立及び税務裁判の審議方法の勅命に従って審議しなければならない。裁判所の権限に関する規定である7条(1)の規定をもって、原告が訴える権限がないと判決することは正しくないとすべきである。7条(1)の規定も、税務裁判所に対し税に関する法律に従って、係官又は委員会の判決を控訴することは、その判決文のための規定する法律がない場合でなければならないと規定していない。最高裁が、前述の判決文を控訴することはその難しい判断が最終であると規定した法律がない場合でなければならないとすることは、法律が規定したところから意味を拡大解釈することである。裁判を裁判所に至らせることにおいて、人の権利を制限する結果があるとき、2534年タイ王国の憲法24条第3段落に対し違反する解釈である。
結論としては、この裁判の原告は訴える権限はあるべきであり、2534年の国税法を補正する勅命第30号の第17条に従って付加価値税の税額控除も受けるべきである。なぜなら、前述の条の(4)は、販売者が事業税を納付しなければならない義務がある基となる商品であると規定しているだけであり、販売者が販売のときに事業税を納付する義務がある基となる商品であると規定していない、又は販売者が輸入者である基となる商品まで含めていないと規定していない。17条は付加価値税の施行前、基となる商品の中に隠れている事業税の負担を軽減するため設けられた特別の時期の規定である。輸入がタイにおいて製造者により販売するのと同様に事業税(同率)を支払わなければならないとき、それは購入した基となる商品に隠れている事業税の負担をもたせている。輸入者から基となる商品の購入は、付加価値税の税額控除を受けるべきである。タイ国における製造者からの購入した基となる商品と異なっていない。
コメント
@法律が変わる場合に移行するための経過措置の解釈についての裁判の判断を要請したのであるが、「税に関する法律に従って係官の判決を最終とみなすと規定する法律があるならば、判断通知を受取った者である原告は、訴える権限はない。」と門前払いされた。裁判所の判断については、[15]参照。
A裁判所の権限と訴える権限について述べられている。
[15]国税局長の判断は最終であるか否か(2)
(最高裁の判決809/仏暦2540西暦1997原告は法人、被告は国税局)
2534年の国税法を補正する勅命第30号の第17条の最後の段落は、事業を行う者が付加価値税の精算において税額控除を請求する段階で、基準に入っている及び法律が規定している方法に合っているか否かの場合について、国税局長は差し支えている項目の問題を判断する権限のある者であると規定している。そこで、このことを行う問題に関係する国税局長の判断は最終であるということを法律が規定することは、この段階において行うとき最終であるということを意味するだけである。次の他の順序に従って行うため、法律が規定した他の順序も終了してしまったものとさせない。そこで、国税局長の判断が原告の権利に反することであるとき、原告は、控訴審議委員会に対し控訴し、控訴審議委員会は控訴判決する。原告は、当然、裁判所に対し裁判に訴える権限がある。
外国から輸入し原告に販売した者の基となる商品である機械、工具、機器、又は車両については、輸入者が輸入のとき事業税を支払うが、前述の商品を原告に販売するとき輸入者は事業税を支払わないことによる。なぜなら、国税法を補正する前の79条の2(1)は、タイ国内に輸入することは商品を販売することであるとみなし、前述の商品の価格は収入であるとみなすように規定していた。2517年の事業税に関する国税局長の公告第20号は、輸入者である事業を行う者は、輸入した日にその商品を販売したとみなしている。そこで、商品の販売者である輸入者は、2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正する前の国税法の第2編第4章に従って、タイの製造者により販売することと同率で事業税を納付しなければならない義務のある者である。17条に従って付加価値税の精算において税額控除を受ける条件に適合する。
解説
この最高裁判決の前に、会社と国税局の間の4776/2538の最高裁の判決に従って最高裁は、「法律が最終とみなすと規定している国税局長の判断について、国税局長が妨害した又は正しくないということが明らかでないとき、判断通知を受けた者は、2528年の税務裁判所の設立及び税務裁判の審議方法の勅命7条(1)に従って、税務裁判所に控訴することは全くできなかった。なぜなら、その7条(1)により、税に関する法律に従って係官の判断を控訴することは、前述の係官の判断が最終であるように規定する法律がない場合だけを意味している。もし税に関する法律に従って係官の判断が最終であるとみなすように規定する法律があるならば、その場合だけ特別に規定している法律の規定に従って強制しなければならない。それゆえ、判断通知を受取った者である原告は、訴える権限はない。」と規定した。この新しい最高裁の判決文は、前述の4776/2538の最高裁の判決と正反対に判決した。この新しい最高裁の判決文は、前述の最高裁の判決を取消すとみなす。
筆者は、この新しい最高裁の判決文に同意する。なぜなら、たとえ判断する者が妨害する又は正しくないということがなくても、行政側又は管轄側の判断が間違った判断を使う、又は正しくない法律を解釈もしくは使うかもしれない。もし裁判所が調査判決することを受けず、行政側又は管轄側から怒りを受けた者である国民が頼る場所をなくさせるようにするならば、たとえその行政側又は管轄側の判断が最終であると規定する法律があっても、確かに行政側又は管轄側の義務を行う順序にのみ最終であるとみなす。その他の調査判決する裁判所の権限を断たない。
コメント
@税に関する法律に従って行政側の判断が最終であるとみなすように規定する法律があっても、それは行政側において最終であるだけで、裁判所の調査判決を受けることができる。
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