判 例(税務裁判を行うこと)2

2002年10月31日

更新2002年12月16日

 

 

[6]控訴しないことは課税が完結したとみなす(最高裁の判決1326/仏暦2530西暦1987原告は法人、被告は国税局)

 課税係官が被告に支払わせるという命令に従って、原告が控訴して反対せず、所得税と延滞税を支払ってしまったことにより、原告から所得税と延滞税を徴収する課税係官の2516年及び2517年の課税の結果を原告である会社が受け入れたときは、当然前述の課税は法に適合し完了であるとみなすことができる。原告は、十分な理解のため理由になっていないことを参照することにより、再びその他の形式として再提出し抗弁することはできない。

解説
1.会計基準に従って、事業は以前の会計年度の損失を現在の会計年度の利益を計算するとき、支出としてみなすことはできない。なぜなら、損失は、会計年度において収入を得るときの経費ではないし、仕事を行うことから生じた支出ではないからである。確かに累積した利益及び資本の一部、すなわち損失は資本の一部を減少させるときがある。課税部門において65条の3(12)は、損失を現在の会計年度前5年を超えないで、繰越して現在の会計年度の利益を計算するとき、損金とすることができる。


 a会社は事業を行っている。2523年から2528年まで仕事を行った結果がある。次のように65条の2及び65条の3に従った基準、方法及び条件に従って計算した。

会計年度             利益(損失)

2523                △50,000

2524                △100,000

2525                △120,000

2526                △150,000

2527                △ 70,000

2528                500,000

 2523年から2527年の会計年度は、どの年も会社は損失がある。しかし、2528年の会計年度は、会社は500,000バーツの利益がある。2528年の会計年度は、会社は所得税を納付しなければならないか否か、どれだけか、という問題がある。
 答え、すなわち、会社は4,000バーツだけ所得税を納付しなければならない。なぜなら、前述の2528年の会計年度に会社が受取った500,000バーツの利益について、会社は2523年から2527年の会計年度の合わせて490,000バーツの損失を控除できる権利がある。40%(現在は35%)の率で所得税を納付しなければならない10,000バーツの利益が残る。4,000バーツの所得税として計算する。
 さらに、損失を控除することは、順番に従って行わなければならない。すなわち、順番に従って最初に次の年の利益から控除しなければならない。最高裁判決2185/2522があるように、順番に従って行わなければならないことにより、翌年以降において控除することを選ぶことはできない。その判決は「利益を計算するとき、繰越して控除した会計年度の損失は、利益のある年まで年ごとに会計方針の方法に従って繰越すことにより、現在の会計年度前5年を超えないで繰越した損失でなければならない。順番に従って行ったことではなく、2512年から2514年の損失を2516年の利益から控除することではない。」

2.この裁判について事実関係は、「2518年の会計年度において、原告は599,145.45バーツの利益があったが、原告は所得税を納付する必要がないということを参照した。なぜなら、前年以前から繰越した1,075,318.60バーツの損失があるからである。前述の利益を控除したとき、原告はまだ損失となっている。従って、原告は2518年の会計年度の所得税を納付する必要がない。しかし、この原告の参照項目は認められない。なぜなら、利益を計算するとき前年以前から繰越した損失を控除してしまったことにより、原告から2516年及び2517年の会計年度の所得税を課税し徴収したからである。原告は、控訴審議委員会に課税に反対する控訴をしていない。課税の通知を受けたところに従って税の支払を受け入れた。課税は正しく、そして完結した。原告が参照したところに従って、2518年に繰越してきた未精算の残った損失はないとみなさなければならない。原告は損失を控除できないことにより599,145.45バーツの利益から所得税を納付しなければならない。」ということが明らかである。

3.課税に反対の控訴をせず、課税係官が被告に対して支払わせようとする命令のあるところに従って所得税及び延滞税を徴収する課税係官の課税を受け入れたとき、当然、前述の課税は法に適合し完了したとみなすことができるという最高裁の判決文は、十分な理解のため理由になっていないことを参照することにより、再びその他の形式として再提出し抗弁することはできない。国税法20条は、「19条に従って処理し事実を知るとき、課税係官は明らかとなった証人証拠により、課税した又は申告書を提出した金額を修正し、税を支払わなければならない者に、再度支払わなければならない金額を知らせる。」と規定している。この場合において、課税に対する控訴もできる。その規定は、課税に同意しない課税通知を受けた者が控訴審議委員会に課税に反対する控訴をさせる機会を開いた。国税法30条の規定に従って、課税通知を受け取った日から数えて30日以内に控訴できる。もし課税通知を受けた者が控訴しないならば、当然、課税係官の課税が完了したとみなす。しかし、この完了というところで、納税者側の方針のみ完了したか、課税係官の方針が完了したとみなすか問題がある。すなわち、もしその課税が間違って正しくない項目があるならば、間違った課税を修正し新たに課税して正しくすることができるか、権限があるか否か。
 この問題については、判決した最高裁の判決がある。すなわち、3580/2524及び4475/2529の最高裁の判決がある。3580/2524の最高裁の判決は、「課税が国税法に従って正しくないとき、課税係官は、当然、前の所得が変わらなければならないという必要性がなく、課税を修正し正しくする権限がある。たとえ申告書を提出した者が課税したところに従って納税しても、もし申告書を提出した日から数えて5年の期間内であるならば、課税係官はまだ課税を修正し正しくする権限がある。」と判決した。4475/2529の最高裁の判決は、「課税が間違っていたとき、たとえ原告が課税に従って納税しても、課税係官は調査審問し課税を修正し正しくできる権限がある。なぜなら、国税法は、召喚し、調査審問し、新たに間違った課税の修正を禁ずる規定はない。」と判決した。この2つの裁判は、異なる納税者が新たに課税通知を受取ったところに従った納税を認めたという注目する項目がある。
 次のような結論である。課税係官の課税について、もし納税者が控訴審議委員会に課税に反対する控訴をしないならば、納税者は、当然、課税が法に適合していないと後で反対する権利はない。しかし、課税係官側の方針は、当然、課税を修正し正しくできる権限がある。このことは、たとえ納税者が課税したところに従って納税しても、従う。

コメント
@損失の控除は、まず利益が出た最初の年の利益から控除しなければならない。翌年の利益、翌々年の利益がある場合、翌年の利益から控除せず、翌々年の利益から控除することはできない。

A課税係官の課税について、もし納税者が控訴審議委員会に課税に反対する控訴をしないならば、納税者は、当然、課税が法に適合していないと後で反対する権利はない。しかし、課税係官側は、当然、課税を修正し正しくできる権限(再課税)がある。このことは、たとえ納税者が課税したところに従って納税しても、従う。 

     

[7]控訴審議の間、国税局は訴える権限はない(最高裁の判決350/仏暦2531西暦1988原告は国税局、被告は会社)

 控訴を審議する義務のある者に、課税係官の命令についてどのような点で法に適合しているか否か調査させるため、法律が課税に対し控訴することを規定していることについて、審議後、控訴審議において義務権限のある者が適切な考えに従って、課税係官の考えを変え、修正するする権限がある。控訴判決がまだないときに、原告は前述の控訴についての税債務を支払わせるようにa被告を訴える権限はないし、株主であるその他の被告にa被告とともに連帯して責任を負わせようと訴える権限もない。国税法12条に従って財産を差押える権限をもって、原告は訴える権限があるということを参照理由とすることはできない。なぜなら、裁判に訴えることと別々であるから。 


解説
 
国税法が規定しているところに従って申告書を提出し納税しない又は提出したが正しくないどの者も、課税係官は、当然、課税しその者から税を徴収する権限がある。もしその者が課税通知を受取った日から数えて30日以内に控訴審議委員会に対し課税を控訴しないならば、その課税は完結である。納税義務のある者は、課税通知を受取ったところに従って納税しなければならない。再び、その他の形式として再提出し抗弁することはできない(1362/2530の最高裁の判決)。しかし、課税への控訴があるならば、課税係官の課税はまだ完結しない。控訴審議委員会は、その課税がどれだけ正しく法に適合しているか否かについて審議する権限がある。もし正しくなく法律に適合していないと考えるならば、課税係官の課税を取消すことができる権限がある。もしいくらかの部分のみ正しいと考えるならば、控訴審議委員会がまだ控訴判決していない時点で、課税を修正し正しくすることができる権限がある。課税係官が課税した税債務又は税債務における請求権は、まだ不確定な債務又は請求権である。課税通知を受けた者は、課税係官が課税したところに従って納税する必要はないかもしれない、又はもし納税しなければならないならば、課税係官が課税した金額より少なく納税するかもしれない。民事の審議方法の法律55条に規定しているところに従って、法律に従った権利又は義務と関係して発生した反対項目がまだないと認める場合、原告である国税局は、訴えて、裁判所に対し、控訴した者にまだ問題のある税債務を支払わせることを要請する権限はまだない。国税法12条の規定は、課税係官が納税しなければならない者の財産を差押える権限を与えるだけの規定である。控訴者が納税の猶予を要請していない、又は要請したが許可を受けていないことにより、12条に従って財産の差押えを受けているかもしれない(国税法31条)。国税局が控訴審議の間に、裁判所に対して訴える権限を与える規定ではない。この原告である国税局が裁判所に対して訴える権限がないという最高裁判決は、正しい。

コメント
 12条に従って財産の差押えをすることができるが、国税局が控訴審議の間に裁判所に対して訴える権限を与える規定ではない。

 

[8]国税局に係る税裁判に訴える権限(最高裁の判決2439/仏暦2531西暦1988原告は法人、被告は国税局)

 検察局及び管轄局は、所得税及び事業税に関係する控訴審議委員会として国税局と連帯する義務がある。原告の控訴を判決する控訴審議委員会は、国税局長を加える。検察局の代理人及び管轄局の代理人は、国税法30条に従って設置する控訴審議委員会の資格で義務を遂行する。検察局及び管轄局は、控訴審議委員会ではない。また、検察局の代理人及び管轄局の代理人も、法人として局の名前で行っていない。それは、局の行為であるとみなすことはできない。国税局、検察局及び管轄局は、控訴審議委員会として義務を遂行する代理人の仕事を行うことにおいて関係する部分はない。原告は、被告1の国税局と連帯し被告として検察局及び管轄局を訴える権限はない。
 

解説
1.課税係官の課税及び控訴審議委員会の控訴判決の取消しを訴えて要請すること

 納税者は次のように訴えることを選択することができるかもしれない。

@委員会も被告として控訴審議委員会を訴える。なぜなら、別個であり、審議者であり控訴判決者であるから。

A被告として控訴審議委員会長一人だけ訴える。なぜなら、被告として3人全部の委員を訴えなければならないことを強制する法律はない。(最高裁判決108/2508) 

B被告として幾人かだけ控訴審議委員を訴える。(最高裁判決2683/2517)

C被告として国税局のみ訴える。なぜなら、国税局部門の税は、国税法5条に従って、国税局の権限義務及び管轄にあるからである。(最高裁判決2857/2519、708/2520、2537/2520)

D被告として控訴審議委員会と連帯し国税局も訴える。(最高裁判決4/2521)

 

 被告として国税局1つだけ訴えるとき、被告として控訴審議委員会も訴えるべきではない。なぜなら、召喚状、訴えの複写を送付するとき、多くの経費および時間の消費をさせるからである。

2.この裁判について、たとえ原告が局である被告2、3を訴える権限がなくても、原告はまだ被告1、すなわち国税局を訴える権限がある。それゆえ、原告の訴えの権限は、全部失っていない。

コメント
@管轄局(この訳でいいのか)は、国税法30条では、内務局となっている。

A控訴審議委員会は、国税局長又は代理人、検察局の代理人及び管轄局の代理人の3人からなる。 

 

 

[9]会社の未払の税と株主(最高裁の判決4143/仏暦2532西暦1989原告は国税局、被告は法人)

 どんなときに税を分割払いするかについては、強制を要請する文である原告の訴える項目、又は訴えの項目の基準として根拠とする参照項目ではない。しかし、審議の段階で調査しなければならない細目である。税の分割払い日も明示しないことにより、原告が訴えを陳述することは、あいまいな訴えではない。
 課税係官が課税を通知したとき、もし課税通知を受けた者である被告が、法律が規定した期間内に税を支払わないならば、法律は、国税法12条の規定に従って裁判所に訴える必要がなく、係官が通知を受けた者である被告の財産を差押え、競売する権限のある未払の税とみなす。前述の課税は、裁判に訴えるのと同様の効果がある。それゆえ、課税通知は、当然、民商法173条に従って時効を停止させる理由である。
 株主に、会社の債権者に対し会社と連帯して責任を負わせることを規定するどの法律もない。民商法1006条は、株主について、納入した金額を超えない、自己が所有する株式価格に達していない金額だけ責任を負うということを規定している。有限責任会社、すなわち、何かという定義を与えた規定の一部分である。会社の債権者に対し、株主に責任を負わせる法律ではない。株主は、債権者である国税局に対し、会社が未払の税を支払う義務はない。株主は、会社が国税局に対し未払の税を支払わないことは、民事審議方法の法律55条が規定しているところのように、原告が裁判に訴える権利に反対することではない。国税局の名前で債権者である会社の代わりに未払の株式代金の要求権を使う場合でもない。なぜなら、訴えに従って、そのように考えさせる事実関係はないからである。

解説
1.その有限責任会社については、会社の設立総会があり、始める者は会社の設立総会により選挙し任命を受けた最初の一組の委員に仕事を委任した後、委員は、連名した者に株式を購入させ25%より少なくない株式代金を支払うように要求しなければならない(民商法1110条第2段落)。一方、残りの株式代金については、委員は株式所有者にどんなときにも支払うように要求できる。ただし、その株式代金を支払うように要求することにおいて、総会がその他として判定するときを除く(民商法1120条)。委員は、支払う場所及び日時を規定することにより、前もって20日前より少なくなく郵便書留で通知を送らなければならない。もし株式所有者が規定した日時に従って要求した株式代金を支払わないならば、株式所有者は、支払わせることを規定した日から数えて支払が終了する日までの利息を会社に支払わなければならない(民商法1121条及び1122条)。
 会社が要求した株式代金の支払を受けるため、会社はどのように行うか選択権があるという問題がある。
 民商法1123条は、「もしどの株式所有者も規定した日に従って要求した株式代金を納入しないならば、委員はその者に郵便書留で通知をし、要求した代金と利息の両方を納入させることもできる。
 この通知の中で、要求した代金と利息の両方を納入させるため、十分で適当な時間を規定しどの場所で納入させるか通知しなければならない。さらに、その通知の中で、もし要求に従ったお金を支払わないならば、その株式は没収されることになるだろうと通知することができる。」と規定している。
 民商法1124条は、「もし通知の中で、株式の没収までも述べた項目があるならば、もし要求した株式代金と利息の両方がいかなるときでもまだ未払であるならば、委員はいつでもその株式の没収を通知できる。」と規定している。
 民商法1125条は、「その没収した株式は、ゆっくりではなく、競売し、どのくらいかのお金を得て、未払いの要求した株式代金と利息を控除し、もしどれくらいかの残ったお金があるならば、その株式所有者に対し返却しなければならない。」と規定している。
 前述の規定に従って、筆者は次のように考える。会社が要求した株式代金を受けるため、会社は、裁判所に対し裁判に訴える、又は株式を没収することを選択することもできる。しかし、会社がどの道を選択するかは言うまでもなく、会社は最初に1121条及び1123条において規定した方法及び順序に従って行う。すなわち、もし会社が裁判所に対し裁判に訴えることを選択するならば、1121条で規定しているところに従って郵便書留で通知文を送付の後、委員は、もう一度株式所有者に郵便書留を送らなければならない。その通知は十分で適当な時間を規定し、お金を支払う場所も明示しなければならない。もし株式所有者が規定した時間に従ってお金を支払わないならば、会社は、裁判所に対し裁判に訴えることができる。しかし、もし会社が株式の没収を選択するならば、後の書簡において、「もし支払わないならば、その株式は没収されることがあり得る。」と明示項目がなければならない。会社は株式の没収を通知することができる。もし後の書簡において、株式の没収について明示されているならば、会社が株式の没収を通知する代わりに、会社は裁判所に対し裁判に訴える。このように、会社が訴える権限があるかないかという問題がある。筆者は、会社が訴える権限があるとすべきであると考えている。なぜなら、民商法はもし書簡の中で株式の没収を明示しているならば、株式の没収方法だけを使わなければならなく、裁判所に訴える方法を使うことはできないと規定していないからである。株式の没収は、会社が裁判所に訴える必要のない権利のみを与え、会社の裁判所に対し訴える権利を断つ規定ではない。
 もし株式所有者が要求した株式代金を支払わず、会社が無視するならば、会社の債権者は、債務者である会社の代わりに自己の名前で、裁判所に訴えて要求した株式代金を支払わせ、又は株式の没収を通知することを要請できる権利があるか否かという問題がある。
 筆者は、要求した株式代金を支払わない株式所有者は、会社の債務者とみなす。もし会社が違反する、又は無視するならば、株式所有者に要求した株式代金を支払わせる権利ではなく、会社が差押えて債権の支払いにすることのできる財産がない、又は財産はあるが十分ではないように、債権者に利益を失わせなければならないとする原因である。確かにあるが、株式所有者が未払の株式代金があるだけである。会社の債権者は、民商法233条に従って債務者である会社に代わって自己の名前で要求する権利を使うことができるとすべきである。この要求権を使うことは、会社の債権者は確かに裁判所に訴える方法を使うだけであり、株式の没収方法を使うことはできない。なぜなら、民商法233条に従った要求権を使うことは、裁判所に訴えることにより使わなければならないと考えさせることを示した規定は、裁判所以外で使うことはできない。すなわち、「債務者の要求権を使う者である債権者は、その裁判において債務者の召喚を要請しなければならない。」という234条の規定がある。「要求権を使うこと」という言葉を使っているタイの法律と異なって、フランスの法律の中で「裁判に訴える権利を使うこと」という言葉を使っている。裁判所以外で要求権を使うこともできると間違って理解させているかもしれない。真実は、裁判に訴える権利を使うことだけを意味している。
 さらに、会社の債権者が233条に従って債務者である会社に代わって自己の名前で裁判所に対して株式所有者を訴えることができる権利を使うことは、1121条及び1123条において規定したところに従って、2度、株式所有者に郵便書留で通知があったことを明らかにしなければならない。さもないと、裁判所に訴える権限はまだ生じない。その2度の郵便書留で通知することについて、筆者は、たとえ1121条及び1123条は、会社役員が通知者であるように規定していても、もし会社役員が無視し通知を受け入れないならば、会社の債務者も通知する権利がある。なぜなら、会社の債権者が通知権がなく、特に会社役員の権限であり、もし会社役員が無視し通知を受け入れないならば、会社の債権者は未払の株式代金を支払わせるため、株式所有者を訴えることができる権利を使う機会をなくす。法律は、確かに、そのように意図していない。

2.株式所有者が会社と連帯し債権者に対し責任を負わせることを規定するどの法律もない。民商法1096条は、株式所有者について、まだ納入していない、自己が所有する株式価格に満たない金額を超えない金額に限定し責任を負うということを規定して、有限責任会社とは何かという定義を与えている規定の一部分である。株式所有者に、会社の債権者に対し責任を負わせる規定はない。有限責任会社の株式所有者は、被告である会社が債権者である原告の国税局に対し未払いである税を支払う義務はない。会社が国税局に対し未払いである税を株式所有者が支払わないことは、民事審議方法の法律55条の中で規定しているところに従って、原告である国税局の権利に反対していることではない。どのようであっても従わなければならない。原告である国税局は民商法233条により、召喚して株式所有者に未払いの株式価格の金額を支払わせる権利を使い処理する道がまだある。前述の権利を使うことは、前の1の中で出た1121条及び1123条において規定した方法順序に従って行わなければならない。原告である国税局の訴文に従ってこの事案について述べていない。それゆえ、裁判所が審議する問題ではない。

コメント
有限責任会社の株式所有者は、被告である会社が債権者である原告の国税局に対し未払いである税を支払う義務はない。自己が所有する株式価格のうちまだ支払っていない金額を超えない金額に限定し責任を負う。

 

[10]何の裁判か。税務裁判所の判決を審議する権限の中にある(最高裁の判決2619/仏暦2534西暦1991原告は国税局、被告は会社)

 原告は次のように参照して訴えた。被告1は税を未払いである。被告1の役員管理者である被告2は、被告1のお金を持ち出し、保証なしに被告1の株主及び使用人に借入させた。無視して支払を催促していない。被告1が損失を受けた原因である。原告は被告1の税の債権者でもある。そこで、被告1の要求権を使い、被告2に被告1と連帯して責任を負わせるように訴えた。たとえ民商法1169条第2段落に従って、被告1の債権者である原告が被告2から賠償を欲する要求を訴えることができる権利があっても、まだ確かに被告1から要求権がある限りは、被告2から賠償を欲する要求権だけである。被告2に対してある税債務における政府の要求権に関係する問題ではない。被告2と原告との間の裁判のどの項目も、税債務における政府の要求権に関して判決する裁判ではない。2828年の税務裁判所の設立及び税務裁判の審議方法の勅命7条(2)に従って、税務裁判所の審議判決する権限にない。原告は、税務裁判所に対し被告2を訴える権限はない。

解説
 
税務裁判を審議し判決する権限のある裁判、すなわち、いくつかのどの裁判も、2828年の税務裁判所の設立及び税務裁判の審議方法の勅命7条を審議しなければならない。7条に従って、税務裁判所は、この次の裁判を審議し判決する権限がある。

(1)税に関する法律に従って課税係官又は控訴審議委員会の判決を控訴する裁判

(2)税債務における政府の要求権に関係する論争裁判

(3)税の還付請求に関係する論争裁判

(4)税の徴収に便宜のため作り上げた編成項目に従って権利又は義務に関係する論争裁判

(5)税務裁判所の権限にあることを規定する法律がある裁判

 これらを除く裁判について、税務裁判所は、裁判を審議し判決する権限はない。これらを除く裁判については、通常の裁判所に上げなければならない。原告が被告1を訴えた裁判は、未払いの税の支払要請を訴えることである。それは、7条(2)に従う場合である。原告は税務裁判所に対し被告1を訴えた。しかし、被告2を訴えることは、未払いの税の支払要請を訴えることでなく、被告2から賠償要求を訴えることである。被告1の役員である被告2が、被告1のお金を保証なしに他の人に借入させ、無視して支払の催促をしていないので、それは、7条の範囲に入らず民商法1169条に従って、賠償を支払わせる要求権を使う場合であるとなる。たとえ被告2のみの裁判、1つだけの場合であっても、審議し判決する税務裁判所の権限にないが、通常の裁判所の権限にある。被告2のために訴えを却下した税務裁判所に従って、最高裁判所が支持することは、法に適合している。

コメント
「被告1が被告2へ損害賠償の要求権があるので、これを使って被告2から被告1の未払いの税を徴収する」これは、通常の裁判所で審議判決する問題である。
「国税局は被告1から未払いの税を徴収する債権がある」これは、税務裁判所で審議判決する問題である。

ホームへ