判 例(税務裁判を行うこと)1

2002年9月30日

更新2002年5月21日

 

 

[1]税務調査の召喚状を発行する期限(最高裁の判決2432/仏暦2531西暦1988原告は法人格のある組合、被告は国税局)

 国税法30条(2)は、裁判所に対し控訴審議委員会の判決を控訴することは、前述の委員会に対し控訴するのと同様の理由を参照しなければならないということを規定していない。原告は、控訴に上げた理由の他、他の理由を参照することができる。控訴審議委員会に対する原告の控訴は、課税係官は正しくなく、原告から法人税の徴収を課した前述の課税をやめるように要請したという重要な内容がある。召喚状を送ること、会計期間の期限を決めることについて、原告が裁判の段階で参照し述べたことは、正しくない。それは、原告が証拠として、前述の課税がそれ自体正しくないということを参照し述べた理由であり、原告が控訴審議委員会に対して控訴したところと同様の件で参照し述べたことである。
 課税係官が国税法19条に従って申告書を提出した日から5年以内に、税の申告書を提出した者に召喚状を発行し審問する権限がある。それは、納税するため、真実に従って正しくない又は完全でない申告書を提出した場合だけ使う。しかし、23条に従って申告書を提出しない場合、課税係官は、このように強制される期限なしに、召喚状を発行し審問できる権限がある。たとえ、5年を超えて召喚状が発行されても、19条及び23条の両方で明示してあり、課税は時効切れになっていない。
 原告である法人格のある組合の会計期間は、10月1日から始まり翌年の9月30日までである。課税係官は、前年以前の納税するため提出する様式から原告の会計期間の件で調査しないことができるであろう。課税係官は、当然、原告の会計期間は暦年に従っていると理解した。すなわち1月1日から始まり12月31日の最終。前述の課税は、二重課税を計算することである又は原告に増加した税を支払わせなければならないということは明らかでない。どの項目も、課税は適合している。

解説
 所得のある者に召喚状を発行し審問し課税する課税係官の権限は、2つの場合がある。すなわち、

  1. 所得のある者が所得税を支払うため申告書を提出したが、課税係官は申告書を提出した者が真実に従って正しく又は完全でない提出した様式に従った申告書を表示していると信ずべき理由がある場合、課税係官は申告書を提出した日から数えて5年以内に、申告書を提出した者に召喚状を発行し審問する権限がある。そして、明らかになった証拠により、前に課した又は申告書に記載した金額を修正する権限がある。納税しなければならない者に対し、再び精算しなければならない税金額を知らせる(国税法19条及び20条)。
  2. 所得のある者が所得税を支払うため申告書を提出しなかった場合、課税係官は所得のある者に召喚状を発行し審問する権限がある。課税し納税しなければならない者に対し、精算しなければならない税金額を知らせる(国税法23条及び24条)。
     しかし、この場合において召喚状を発行することは、どれぐらいの期間内に行わなければならないか、国税法は規定していない。課税係官はどれぐらいの期間内に召喚状を発行する権限があるかという問題がある。


 課税は、要求したところに従って債務を精算させるため裁判に訴えるのと同様な結果をもつ。なぜなら、もし納税しなければならない者が、税金を法律が規定している期間内に精算しないならば、国税法12条は、課税係官は裁判所に対して裁判に訴える必要がなく、未払いの税費用を支払うため、差押を命令し、納税しなければならない者の資産を競売する権限がある(最高裁判決1330/2522及び1281/2525)。課税が要求したところに従って債務を精算させるため裁判に訴えるのと同様な結果をもち、税費用債務を請求するための政府の請求権は、民商法167条に従って10年の時効があるとき、特に規定した期間内に課するということを規定した88条の2がある事業税の課税を除き、課税は申告書の提出及び税の精算期限の到来日から数えて10年以内に行わなければならない。従って、規定した期間内に課さなければならない。言いかえると、所得税について、課税係官は申告書の提出及び税の精算期限の到来日から数えて10年以内に課さなければならない。所得税が前述の期限内に課税することがなければならないとき、国税法23条に従って、申告書を提出していない所得のある者に、召喚状を発行し審問することは、申告書の提出及び税の精算期限の到来日から数えて10年以内に行わなければならない。期限なく行うことができるとすべきではない。なぜなら、23条に従って召喚状を発行し審問することは、24条に従って課税する条件である。すなわち、召喚状を発行し審問することがなければならない。そして、24条に従って課税できる。又は換言すると、24条に従って課税することは、23条に従って召喚状を発行し審問した後生ずる順序である。もし期限なしに召喚状を発行し審問させることができることを認めるならば、期限なしに課税させることができることを認めるのと同じである。それは、最初の前述の10年以内に課さなければならないという基準と矛盾している。
 結論としては、所得のある者が納税するため申告書を提出したが正しくない又は完全でない場合、召喚状の発行については、課税係官は申告書を提出した日から数えて5年以内に行わなければならない。一方、所得のある者が申告書を提出していない場合、召喚状の発行については、課税係官は申告書の提出及び税の精算期限の到来日から数えて10年以内に行わなければならないとすべきである。
 (19条は現在、召喚状の発行において、期限を以前の5年から2年だけに減じている。詳細は、修正した規定を見てください)

コメント
@「申告書を提出した日」と「申告書の提出及び税の精算期限の到来日」の用語に注意してください。

A「19条は現在、召喚状の発行において、期限を以前の5年から2年だけに減じている」となっているが、5年になっているので、5年と考えてた方が無難だと思います。

B
a.被告が審問のため原告に召喚状を送った。審問が法に適合しているか否かという原告の訴えに従った問題
トンチャイ氏は、2528年12月26日付けの調査審問の召喚状を12月18日に受取った。これは、担当係官が11月26日を12月26日と印刷してしまったためであり、11月27日にトンチャイ氏(原告の持分者、管理者である)の住所に書留で郵送し、同居しているトンチャイ氏の母親が受取ったためである。母親が受取ったことは、トンチャイ氏及び原告が召喚状を受取ったとみなす。8条及び23条に従って法に適合している。被告が5年を超えて召喚状を発行し審問することを控訴した部分は、19条に従って法に適合していない。前述の条は、特に真実に正しくない又は完全でない納税するための申告書を提出した場合にのみ規定している。しかし、原告の場合は、課税係官は強制する期間を定めないで召喚状を発行し審問する権限がある23条に従って申告書提出していない場合である。たとえ召喚状が5年の期間を超えて発行されても、19条及び23条を明示してあり、課税は時効切れになっていない。審問することに従って控訴する部分は、法に適合していない。なぜなら、審問者である係官は、課税係官となっていない。原告は、最高裁への訴えの中で、この項目を参照して述べていない。最高裁は、判決を受けない。

b.訴えに従って課税することは法に適合しているか否かという次の問題がある。
原告は、係官に対して陳述した。トンチャイ氏の陳述は、売上金額を準備する時間がないという陳述であった。係官が税関から得たと知らせた売上は正しい売上ではない。また、課税係官が原告に支払わせようとした会計期間は、原告の会計期間と同一でない。被告の証人は、「召喚状の約定日の約2日前に、トンチャイ氏は経理担当者と連絡が取れないため、約定日を12月11日から同年12月18日に延ばすことを要請してきた。しかし、18日になって来たが、証拠書類及び帳簿は持ってこなかった。そこで、口頭で審問した。トンチャイ氏は法人税の申告書を提出したか否か覚えていない。書類及び帳簿ついては経理担当者と連絡が取ることができない。2528年12月27日の10時までに延ばすことを要請した。もし期限に会いに来ないならば、正しいと考えるところに従って課税させることに満足する。トンチャイ氏は、審問において税関から得た売上は正しいということを受け入れた。トンチャイ氏は、原告がどのような会計期間であるか全く知らせなかった。」と証言した。証人の証言は、トンチャイ氏の陳述と一致した。ただし、2529年1月3日まで延ばしたというところは不一致がある。原告は、証拠書類を提出しなかった。被告の側は原告に充分な機会を与えた。審問は、法に適合することにより、同時にトンチャイ氏が適正に準備する機会を与えることにより行われた。たとえトンチャイ氏の陳述が、2523年の原告の輸出からの収入が60百万バーツ余に達していることを受け入れることが明らかであっても、被告の係官は前述の数字により課税しない。商品の輸出価格証拠明細に従って税関から得た数字により、34百万バーツ余だけ2523年の売上から計算することにより課税する。状況に従って、前述の価格項目により係官が課税した税額は正しい。原告が会計上の証拠を係官に調査させなかったときにおいて、被告の係官は、国税法71(1)に従って課税した。原告は2521年末に事業を開始した。トンチャイ氏は2522年、2523年の毎年の税を支払うため、申告書を提出したか覚えていないし、トンチャイ氏は原告の会計期間が10月1日から始まり翌年の9月30日までであるという陳述はしていない。係官は、原告が前年以前に納税するため提出した申告書から原告の会計期間について調査しなかった。係官は、当然、原告の会計期間は通常どおり行われている、すなわち、1月1日から始まり12月31日に終了すると理解していた。通常の会計期間に従って計算することにより、係官が原告に課税することは、法に適合している。2522年及び2523年の1月1日から12月31日までの間に輸出した商品価格を明示している書類と同じところで課税することである。通常の会計期間に従って計算することにより課税することは、二重課税を計算することである、又は原告に増加税額を納付させなければならないということは明らかではないし、訴えに係る課税は法に適合している。原告の控訴のどの項目も理由がない。

      

[2]課税期限(最高裁の判決4178/仏暦2532西暦1989原告は個人、被告は国税局)

 被告は、原告がa及びbの遺産管理人であるか否か陳述した。わからないということは、保証しないことである。被告がわからないとだけ陳述することは、原告はa及びbの遺産管理人でないと被告が否認する陳述をしなかったのと同じ効果がある。保証しないという陳述をした部分は、明らかではない。理由は、判決しなければならない重要問題ではない。
 たとえaの遺産管理人の資格でbが、控訴審議委員会に控訴する者であっても従う。控訴審議委員会の審議の間にbは死亡した。続いて、被告が原告に控訴判決を知らせた書面があった。被告は、原告がa及びbの遺産相続人であることを承認することを示していた。納税しなければならない者であるaの死亡までの税債務において義務と責任がある。原告は控訴審議委員会の判決の取消しを請求する権限がある。
 民商法1754条第3段落に従って一年に限定するとき、債権者は控訴をさせないようにしなければならない遺産裁判に訴えることは、当然、遺産に対する欲求を強制するだけのため、裁判所に訴える項目を述べる又は申し出ることを意味するだけである。課税係官の課税又は税額を知らせ原告に支払わせようとすることについて行う意味もない。なぜなら、最初の部分において、課税は裁判所に対する控訴ではないということが明らかに考えられるところであるからである。たとえ課税係官の課税命令を通知し、死亡した者であるaの遺産管理人にわからせようとすることが、どうような他の行為をしたとみなすことができても、それは請求権の証拠を定めるため、又は請求に従って債務を返済させるため、裁判に訴えることと同じような効果がある。時効は、当然、税を支払わなければならない者に課税し、課税した税額を知らせた日から数えて停止する。控訴と同じような効果があることは、請求権を定めることにおける効果のためだけ意味がある。民商法1754条第3段落の意味に従って裁判に訴えることではない。なぜなら、もしどうような他の行為をすることについて、それが訴えることと同じような効果があると思うならば、裁判に訴えることである。どうような他の行為をするかは必要性はなく、続いて再び、反論項目があるとき、裁判に訴えることをしなければならない。
 課税して、民商法173条に従って時効を停止させる効果があるとき、このように税務裁判に訴えることは、税債務において責任を負う義務のある者に対しどの時点で訴えることができるか。納税しなければならない者が、課した税額の知らせを受ける前に死亡した場合において、国税法18条は、場合により、管理者、遺産相続人、又は遺産の財産管理するその他の者に課した税額を知らせると規定している。事業税において、場合により、遺産管理者、遺産相続人、又は遺産の財産管理者に事業申告書を示す様式を提出する義務を持たせることを規定している84条の2がある。国税法の規定は、納税しなければならない者が死亡した後、遺産管理者、遺産相続人、又は遺産の財産管理者に税費用債務に対し責任を負う義務のある者とさせることを目的としていると考えさせることを示している。法律は、死亡した納税しなければならない者の遺産に責任を負わせる目的ではない。そのように、遺産管理者、遺産相続人、又は遺産の財産管理者の税費用債務における責任は、民商法167条の基準にある。10年の時効のある税費用を欲するため、政府の請求権を与えている。

解説
 
この裁判の事実関係は、aが2523年2月12日に死亡し、遺産管理人であるbがいる。その後、2524年3月11日に課税係官は財産の調査審問のためbへの召喚状がある。その後、2527年2月17日に課税係官はaの遺産管理人の資格においてbへの召喚状がある。2518年から2522年までのaの個人所得税の調査審問のため、2527年3月13日に、前述の召喚状の承認者である国税局長に代わって副局長が行ったことによる。調査審問した後、その後2528年12月19日にaの遺産管理人の資格でbは全部で109,322,614.71バーツの税費用を課税して支払わせる通知を受けた。bは控訴審議委員会に対し、課税に反対する控訴をした。控訴審議委員会は審議した。2529年1月21日にbが死亡したので、aとbの遺産相続人として、原告に対して判決文を通知することにより、45,247,572.73バーツだけ確かに税を支払わせる判決をした。
 この項目の課税について、課税係官はどのくらいの期間内に課税しなければならないかという問題がある。
 原告は、民商法1754条第3段落が規定しているところに従って、課税係官又は副国税局長がaの死亡を知った又は知るべきであったときから数えて一年以内に課税しなければならないと考えている。
 しかし、被告は、民商法167条が規定しているところに従って、課税係官が納税申告書を提出する期限の日の翌日から数えて10年以内に課税する権限があると考えている。
 税務裁判所は、原告の考えに同意した。課税係官又は副国税局長がaの死亡を知った又は知るべきであったときから数えて2528年12月19日まで。それは、aの遺産管理人の資格でbが、課税の通知を受けた日であり、一年を超えている。裁判は時効切れであり、課税及び控訴判決文を取消させる判決をした。
 しかし、最高裁の税務裁判部門は、税務裁判所の判決文に同意しなかった。裁判を翻し、税務裁判所に、審議手順を実行し裁判の形に従って行わせた。
 民商法1754条第3段落は、「この民商法189条の強制下において、もし債権者の請求権について、それが遺産所有者(被相続人と考えるとわかる)にあり、一年より長い時効期限があっても、債権者が遺産所有者の死亡を知った又は知るべきであったときから数えて一年の期限を超えたとき、債権者に控訴させない。」と規定している。この規定は、「控訴(フォーングローング)」という言葉を使っている。それは、もし遺産所有者が債務者であり、債権者が死亡前にいるならば、遺産所有者が死亡したとき、債権者は遺産所有者の遺産相続人又は遺産管理者(もしいるならば)に、債権者が遺産所有者の死亡を知った又は知るべきであったときから数えて一年以内に訴えを提出しなければならない。たとえ通常その項目の債務が一年より長い時効があっても、従わなければならない。
 この裁判において、課税係官が課税権を使う事案である場合、裁判に訴えることについて人それぞれの場合がある。「課税は請求に従って債務を支払わせるための裁判に訴えることと同様な効果がある。なぜなら、もし納税しなければならない者が、法律が国税法12条に規定している期限内に、税金を支払わないならば、課税係官は、裁判所に対して裁判に訴える必要がなく未払いの税費用を支払うため、納税しなければならない者の財産を差押、公売命令をする権限のある未払いの税であるとみなす。」と判決した1330/2522及び1281/2525の最高裁の判決がたとえあっても、控訴することと同様な効果があることは、民商法173条が規定しているところに従って、時効を停止させるためだけの効果がある。民商法1754条第3段落に従って裁判に訴えることではない。課税が裁判に訴えることではないとき、課税は前述の民商法1754条第3段落の強制下にはない。課税は、課税係官が遺産所有者の死亡を知った又は知るべきであった日から数えて一年以内にする必要はない。課税は、民商法167条に従って、納税申告書を提出する期限の日の翌日から数えて10年以内にすることができる。
 この裁判の個人所得税は、2518年から2522年までの税である。課税係官は納税申告書を提出する期限の日の翌日から数えて10年以内に課税する権限がある。課税係官が課税し、死亡者であるaの遺産管理人の資格においてbが2528年12月19日に課税の通知を受けたとき、納税申告書を提出する期限の日の翌日から数えて10年以内の課税であった。税務裁判所は裁判は時効切れであると判決したが、正しくない。
 


 
コメント
@「遺産管理人、遺産相続人、又は遺産の財産管理人」の言葉の意味がわからないため、使い分け方が、よくわからない。遺産管理人であることを、誰かが指定できるものなのか。 

A民商法1754条第3段落(1年の時効)と民商法167条(10年の時効)の違い 

B日本語で「控訴」と訳しているが、ここではタイ語の単語は2つ(フォーングローングとウットォーン)ある。やはり使い方が違うのであろうか。

C「たとえ通常その項目の債務が一年より長い時効があっても、従わなければならない。」ということは、債務者が死亡した場合、遺産相続人が返済しないならば、一年以内に裁判に訴えなければならないことになる。

D概要を読んでもよくわかりませんが、解説を読むと少しは理解できると思う。とにかく訳し難い判例でした。自分なりに理解したのは、「遺産裁判は、請求権の確定効果があるだけである。課税(確定効果がある)のため裁判に訴える意味はない。裁判することは時効の停止効果があるだけ。従って条文の内容から民商法167条の適用となる。」

 

[3]課税した。新たに課税できるか否か(最高裁の判決7129/仏暦2540西暦1997原告は法人、被告は国税局)

 課税が間違えであったとき、たとえ原告が課税に従って納税しても、課税係官は調査審問する権限があり、課税を修正して正しくすることができる。なぜなら、国税法は、召喚して調査審問し、間違った課税を新たに修正することを禁止する規定はない。

解説
 
提出した納税申告書について、もし納税しなければならない所得が実際に受取ったところに従った金額に十分でないことを示した、又は支出(損金)としてみなさないとしなければならない支出を所得を計算するとき収入から控除したように、真実に従って正しくない、又は完全でないならば、不足した税を支払わせる。課税係官は申告書を提出した者に召喚状を発行し、調査審問し、申告書を提出した者から正しい金額に従って増加した税を課税徴収することができる。もし課税の通知を受けた者が課税について満足しないならば、控訴審議委員会に控訴できる権利がある(国税法19条及び20条)。しかし、もし控訴せず課税通知を受取ったところに従って納税を受け入れ、その後、課税係官の税の課税徴収が、実際より低い税を課税し徴収するように間違っていたという事実関係が明らかになったならば、このように、課税係官は間違った課税を修正し、新たに課税し正しくするすることができるか否かという問題がある。
 前述の問題については、「たとえ申告書を提出した者が課税したところに従って納税しても、国税法に従って課税が正しくないとき、以前の所得が変わらなければならない必要性はなく、課税係官は当然課税を修正し正しくすることができる。もし申告書を提出した日から数えてまだ5年の期間内であるならば、課税係官はまだ課税を修正し正しくすることができる権限がある。」と判決した3530/2524の最高裁の判決があった。
 この裁判は、最高裁は確かにまだ前述の最高裁の判決方針に従って行っている。間違った課税を修正する新たな課税は法に適合していると判決した。原告は、新たな課税に従って税を支払わなければならない義務がある。この最高裁の判決分の方針は正しいか否かを考えるべき問題がある。なぜなら、この場合、国税法は18条の中で規定しているように、規定して新たに課税させることができない規定はない。最高裁は、国税法が召喚調査審問し、新たに間違った課税の修正を禁止する規定がないとき、課税係官は間違った課税を新たに課税する権限があると考えている。敬意をもって筆者は同意しない。なぜなら、規定し課税係官が新たに課税できる権限を与える法律がない場合、税法は厳格に使い解釈しなければならない法律である。課税係官に新たに課税できる権限を持たせるべきである。規定した2527年の物品税の勅命82条と異なる場合、係官に新たに課税できる権限を持たせることを明らかにすることにより、係官は新たに課税できる権限がある。もし国税局が課税係官に新たに課税できる権限を持たせたいならば、国税法を補足することを提案すべきである。徴収の処理の見地において、筆者はこの問題と関係する国税法を補正することに強く同意する。法律項目問題の見地において、この問題における法律をまだ修正することのないいかなる時でも、筆者は、課税係官は新たに課税できる権限がないと考えている。 

コメント
@19条による過少申告に対する課税した後、「再課税できるか」ということを問題にしている。この事例の場合、申告納付をした後、ブリラム県の課税係官が過少申告に対する課税した後、国税局がその調査審問の記録を調査したところ不備のある項目を見つけたので、ナコンラチャシマーの事務所に再調査を命じた。その結果、再課税となった。

 

[4]控訴判決文の交付(1)(最高裁の判決905/仏暦2531西暦1988原告は個人、被告は国税局)

 もし原告の所得が国税法40条(6)に従った所得でないならば、40条(8)に従った所得であるという説明をした原告の訴えは、はっきりしない訴えではない。
 控訴審議委員会の控訴判決の通知書は、交付の方法を使う。又は郵便書留により送付することもできる。交付の方法を使うならば、国税法8条、すなわち、交付者が受取人に会わなかったときは、法律上の身分を取得し、受取り人の家又は事務所にいるどの者にも交付することもできる。しかし、もし郵便書留により送付する方法を使うならば、2529年郵便広報に従って強制されなければならない。すなわち、受取人に渡す。又は受取人の代理人に渡すこともできる。この受取人の代理人について、2529年郵便広報は年齢を規定していない。被告が郵便書留により控訴判決文を通知したとき、18歳余で原告の家にいる使用人であるaが、2529年1月24日に受取った。2529年郵便広報と矛盾しているものではない。原告が2529年1月24日に前述の書面を受取ったとみなす。原告が2529年5月8日に裁判に訴えたときは、控訴審議委員会の控訴判決文を受取った日から30日の期限を過ぎたときに裁判に訴えることである。国税法30条に違反する。原告は訴える権限はない。原告は控訴判決文を知っているか否かおよびいつ知ったかは、もう一つの問題である。釈明することができない項目である。なぜなら、前述の法律は、控訴を審議する義務のある者の判決文についてだけ規定して、控訴した者にだけ書面で作成し、交付させる。

解説
 この裁判ついて、課税係官はaから増加した税を徴収した。なぜなら、映画の上映からの収入は、仕事を請けたことからの所得であり、それは、国税法40条(2)に従って課税すべき所得とする。法律が規定した金額を超えない経費を控除できる。すなわち、2519〜2522年の税年度において20,000バーツを超えないで控除できる。2523〜2526年において30,000バーツ(現在は40,000バーツを超えないで控除できる)を超えないで控除できる。しかし、aは同意しなかった。aは、自分の収入は事業からの所得であり、これは40条(8)に従って課税すべき所得である。必要性及び適正さに従って経費を控除できる。控訴審議委員会に課税を控訴した。控訴審議委員会は審議して、課税係官は正しいと判決した。aは税務裁判所に訴えた。税務裁判所は審議して、課税係官の課税及び控訴審議委員会の判決を取消す判決をした。なぜなら、税務裁判所は、aの映画の上映からの収入は、aの考えに従って40条(8)に従って課税すべき所得であると考えたからである。aは裁判に勝訴した側である。裁判が最高裁へと至ったとき、通常の決議により最高裁が、aはこの裁判に訴えることができる権限がないと考えることは、残念に思うべきところである。なぜなら、控訴審議委員会の判決文の通知を受取った。30日以内に訴えを提出せず、30日を過ぎて訴えを提出した。国税法30条に矛盾している。税務裁判所の判決文を翻す判決をして訴えを却下した。
 この裁判は、税務裁判は控訴審議委員会からの判決文の通知書を受取った日から数えて30日以内に裁判所に訴えを提出しなければならないという納税者への忠告を促す事例である。さもないと、控訴審議委員会の判決文に従って納税しなければならない。たとえ真実は判決文に従って納税する必要がなくても、従う。毎日、映写機に入れなければならないという項目は、聞き入れることはできないであろう。たとえ真実、納税者があとで知っても、家の者が控訴判決文通知書を受取ったことは、納税者自身が受取ったとみなし、その日から30日の期限を数え始めなければならない。なぜなら、他の県で映写機に入れることからたった今もどっても従う。
 これだけでなく、課税係官への控訴は同様に課税通知書を受取った日から数えて30日以内に控訴しなければならないことに注意してください。さもないと、課税を控訴する権利を失い、従って裁判所へ訴える権利もなくなる。

コメント
@控訴審議委員会の控訴判決の通知書は交付の方法を使う。又は郵便書留により送付することもできる。交付の方法を使うならば、国税法8条、すなわち、交付者が受取人に会わなかったときは、法律上の身分を取得し、受取り人の家又は事務所にいるどの者にも交付することもできる。もし郵便書留により送付する方法を使うならば、2529年郵便広報に従って強制されなければならない。すなわち、受取人に渡す。又は受取人の代理人に渡すこともできる。郵便広報の詳しい内容はわかりません。

A課税係官への控訴は同様に課税通知書を受取った日から数えて30日以内に控訴しなければならない。

B税務裁判は控訴審議委員会からの判決文の通知書を受取った日から数えて30日以内に裁判所に訴えを提出しなければならない。

C「国税法40条(6)」というのは、「40条(2)」の間違いではありません。

 

 

 

[5]控訴判決文の交付(2)(最高裁の判決2753/仏暦2534西暦1991原告は法人、被告は国税局)

 法人格のある組合を廃止する登記をした組合である控訴者に対して、控訴審議委員会の控訴判決文を交付することは、組合の事務所に送付又は少なくとも組合の清算人に交付しなければならない。法に適合して交付することである。原告の組合の管理者であったaの家の前に貼ることにより、被告は原告に対して控訴審議委員会の控訴判決文を交付した。原告の事務所がaの家といっしょの場所にそれそれ゛れ番号があった。原告はまだ控訴審議委員会の審議の結果を知らないのと同じである。法に適合しないで交付することである。原告は裁判所に控訴し、課税係官の課税及び控訴審議委員会の控訴判決文の取消しを要請する権限はない。裁判所は新たに控訴審議委員会の判決文の交付を要請する原告の要請に従って命令しない。なぜなら、被告の課税係官が故意に前述の控訴判決文を交付しなかったかは、明らかでなく、原告はこの問題でまだ権利に反対を受けない。
 被告は財産の差押を命令し、原告ではなくa自身の財産の差押を公告した。原告の控訴に対することではない。原告は訴える権限はない。 

解説
 
この裁判について、たとえ被告が原告に控訴審議委員会の判決文を交付しても、法に適合していない。裁判所は訴えを却下する判決をした。
 最高裁は、原告が裁判所に控訴し、課税及び控訴審議委員会の控訴判決文の取消しを要請する権限はないと判決した。筆者は同意する。なぜなら、控訴判決文を交付することが法に適合せず行われたときは、原告は控訴審議委員会の控訴審議の結果を知ることはできなかったとみなす。原告がまだ控訴審議の結果を知らないとき、控訴文に判決を下し終わったとみなすことはできない。2528年税務裁判成立及び税務裁判の審議方法の勅命8条に従って、控訴文に判決を下すことがまだ終わっていないとき、原告はまだ控訴し、控訴判決文の取消しを要請する権限はない。
 裁判所は新たに控訴審議委員会の控訴判決文の交付する原告の要請文に従ってあえて命令しないという判決において、国税法34条は、控訴者、この裁判での控訴者すなわち原告に控訴判決文を交付することを規定している。被告は、原告の事務所へ交付しなければならない、又は清算人に交付しなければならない。なぜなら、清算の間、民法1259条は、清算人がもしいろいろな裁判訴訟においていろいろあるならば処理し、法人格のある組合に代わって行為を行う権限がある者としているからである。
 被告が原告の事務所へ交付していない、又は清算人に交付していないときは、被告は34条に従って遵守し正しくしていない。裁判所は被告に新たに原告に控訴判決文を送ることにより行い正しくできるように命令すべきである。


コメント
@「控訴文に判決を下すことがまだ終わっていないとき、原告はまだ控訴し、控訴判決文の取消しを要請する権限はない。」当たり前のことであるが。

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