判 例(付加価値税)2

2002年6月15日

更新2002年7月27日

 

 

[6]付加価値税の加算税の猶予(最高裁の判決2518/仏暦2540西暦1997原告は法人、被告は国税局)

 原告が、2535年の1月及び2月の付加価値税の還付請求をするための仕入税額票は、一部分については、原告の事務所として使う原告の建物の建設のための仕入税額票である。建物の賃貸事業は、付加価値税の免除を受けることを理由として、残りの部分は、仕入税額の還付請求のできない事務所として賃貸する。原告の事務所として使う部分は、仕入税額の還付請求ができるが、付加価値税に関する国税局長の第29号の公告により、仕入税額を均等化しなければならない。この第29号は、2535年3月9日に記され、国税法82/6に従って均等化する基準、方法、条件を規定している。すなわち、被告がわかるように事務所として使う床面積を知らせる。しかし、原告は被告に知らせていない。従って、原告は、前述の仕入税額票に係る仕入税額の還付を受ける権利はない。原告が提出した付加価値税の申告書は、多すぎる仕入税額を示している。課税係官は、国税法の89(4)に従って、原告から加算税を課税して徴収する権限がある。しかし、原告が還付請求した仕入税額は、付加価値税の施行を公告した最初の月及び2月目の仕入税額であること、前述の国税局長の公告に従った仕入税額の均等化の基準は、2535年3月9日の公告によっていること、及び原告が仕入税額の還付請求をし還付を受けた後、原告が前述の税の還付を請求する権利がないと異議申立てを受けたとき、嫌がらず、争わないで、原告は還付を受けた部分の税を返却したことを理由として、原告から徴収する付加価値税の加算税の全部を猶予することが適切である。
 裁判所は、加算税の猶予又は、減額する権限がある。なぜなら、国税法30(2)の規定によって原告は控訴審議委員会の判決に控訴するため、裁判所に訴える権利がある。裁判所は、当然、原告に加算税を支払わせる控訴審議委員会の判決が、適切でなく法に適合していないという審議において権限がある。もし原告が裁判所に訴える権利があると意味しているならば、適切でなく法に適合していないという控訴審議委員会の判決を裁判所が審議判定に使うことを禁ずる。原告の裁判への訴えは、当然原告にどんな利益も生じさせない。

 解説
 7%(現在10%)の率の付加価値税の登録を行った者は、その課税月に商品の販売又はサービスの提供があったか否かは言うまでもなく、課税月ごとに税があるならば支払うと同時に付加価値税の申告書を提出することにより、付加価値税の申告書を提出する義務がある。課税月ごとの税の申告書の提出及び税の支払は、国税局長がその他として規定する場合を除き、翌月の15日以内に提出させる(83条)。一方、その税の計算について、この種の登録を行った者は、もし売上税額が仕入税額より多いならば、課税月ごとに売上税額から仕入税額を控除して計算し、その者に差額部分と同額の税を支払わせなければならない。もし仕入税額が売上税額より多いならば、過払い税額とみなし、その者は税の還付を受ける又はそれを付加価値税の支払にすることができる権利がある(82/3)。しかし、売上税額から控除計算した仕入税額は、国税法82/5が税を計算するときに控除させないと規定している仕入税額でないとしなければならない。すなわち、つぎのような場合における仕入税額。

(1)国税局長が規定した基準及び条件に従って、適切な理由がある場合を除き、仕入税額を支払ったという税額票がない又は見せることができない場合

(2)国税局長が規定した基準及び条件に従って、税額票に正しくない項目がある又は重要な内容である部分において完全でない場合

(3)国税局長が規定した基準及び条件に従って、付加価値税の登録を行った者の事業と直接関係のない仕入税額

(4)国税局長が規定した基準及び条件に従って、接待のため又は接待と同一の種類の性質を行うための支出から生じた仕入税額

(5)10節に従って、税額票を発行する権利のない者により発行された税額票による仕入税額

(6)大臣の承認による国税局長の規定に従った仕入税額

 仕入税額は、国税局長が基準及び条件を規定する権限を与えた(1)(2)(3)及び(4)の場合において、禁止されなければならない。国税局長は、付加価値税に関する国税局長の公告(第17号。題名は、国税法82/5(1)(2)(3)及び(4)に従って税を計算するとき、控除させない仕入税額に関する基準及び条件の規定)で基準及び条件を規定した。一方、仕入税額は、(6)の場合において、禁止されなければならない。国税局長は、付加価値税に関する国税局長の公告(第42号。題名は、国税法82/5(6)に従って税を計算するとき、控除させない仕入税額に関する基準及び条件の規定)で基準及び条件を規定した。第2項(8)により、国税法82/6の意味するところに従った権限により発せられた国税局長の公告に従った基準、方法及び条件に従って計算した、均等化した部分の仕入税額は、付加価値税を納付する必要がない事業のものであり、税を計算するとき控除させないとしなければならない仕入税額であると規定した。そのように、第2項(8)に従って禁止されなければならない仕入税額は、どのように意味しているのであろうか。82/6を研究し、この条の意味するところに従って国税局長の公告を行わなければならない。
 82/6は、「登録を行った者が付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税を納付する必要がない両方の事業を行い、登録を行った者が自己の事業を行うとき得た又は受けた商品又はサービスを2つの種類の事業に使った又は使う場合において、登録を行った者に国税局長の規定した基準、方法及び条件に従って、82/3により付加価値税を計算するとき、売上税から控除する仕入税を均等化させる。」ことを規定している。この規定に従って、次のことを意味している。もし登録を行った者が付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税を納付する必要がない両方の事業を行い、その登録を行った者が得た又は受けた商品又はサービスを2つの種類の事業に使った又は使うならば、その登録を行った者は、商品又はサービスの仕入税額の全部を売上税から控除して計算することはできない。国税局長の規定した基準、方法及び条件に従って、仕入税額を均等化しなければならない(付加価値税に関する国税局長の公告第29号。題名は、国税法82/6に従って、仕入税額を均等化する基準、方法及び条件の規定)。付加価値税を納付しなければならない事業のものとして、均等化した部分の仕入税額だけを売上税額から控除計算する。付加価値税を納付する必要がない事業のものとして、均等化した部分の仕入税額は、82/6(6)及び付加価値税に関する国税局長の公告第42号第2項(8)に従って、付加価値税を計算するとき、禁止しなければならない仕入税額である。
 この裁判の原告は、、商品を輸出する事業を行っている。一部分は原告の事務所、もう一部分は他の者への賃貸として使うため、建物の建設をする他の者に請負わせた。商品を輸出する事業は、付加価値税を納付しなければならない事業(0%の率)であり、一方、不動産を賃貸する事業は、81(1)(3)に従って、付加価値税の免除を受ける事業であるとき、前述の建物は、付加価値税を納付しなければならない及び付加価値税を納付する必要がない両方の事業に使う建物である。前述の建物の建設を請負わせることから生じる仕入税額は、全部売上税から控除して計算することはできない。課税係官は、付加価値税に関する国税局長の公告(第29号)に規定した基準、方法及び条件に従って、仕入税額を均等化しなければならないと考え、もしこの公告に規定した基準、方法及び条件に従って、仕入税額を均等化しないならば、その仕入税額は、全部売上税から控除できない。原告は、計算において全部控除し、申告書を提出した。原告の申告書は、多すぎる仕入税額を示している。課税係官は、89(4)に従って、多すぎる仕入税額の一倍の加算税を支払うように課税した。控訴審議委員会は、法律の加算税の40%だけを徴収するように減額した。
 筆者は、次のように考えている。たとえ公告の中で2535年1月1日以後も強制して使うことを明示していても、付加価値税に関する国税局長の公告(2535年3月9日の第29号)は、2535年1月1日から遡って使うべきではない。なぜなら、納税者に恩恵のない方向で遡ることであるからである。すなわち、2535年1月1日から強制するため、前述の公告に従って、登録を行った者は、規定した基準、方法及び条件に従って行わなければならなく、仕入税額の均等化を請求することができる。前述の公告を発する前に、規定した基準、方法及び条件に従って行う機会のない登録を行った者に、遡って使わせることである。それは、恩恵のない方向で遡ることである。もう1点、前述の公告のない前に、登録を行った者に、当然、規定した基準、方法及び条件がどのようであるかをわからせることはできなかった。前述の公告を発する前に、登録を行った者は、規定した基準、方法及び条件に従って行うことは不可能であった。それゆえ、たとえこの裁判の原告が、前述の公告で規定した基準、方法及び条件に従って行うことにより、仕入税額を均等化しなかったとしても、前述の仕入税額は、付加価値税の計算において、売上税から控除させないとしなければならない仕入税額とみなさないとすべきである。原告は、2535年1月及び2月の付加価値税の申告書において、多すぎる仕入税額を示していない。課税係官は、89(4)に従って、原告に加算税を支払うように課税する権限はないとすべきである。筆者は、法律が行政にどのような事案においても基準、方法又は条件を規定する公告を発する権限を与えるとき、行政は急いで実行すべきことを提案し望む。前述の公告を発するように、遅れて行い、遡る方法を使うべきではない。なぜなら、国民が実行しなければならないことがどのようであるか知らないことにおいて、国民に実行させることであるからである。 

 

コメント
 不利益になることは、遡及するべきではない。遡及による加算税の全部は、猶予されるべきである。

      

[7]不動産事業の税の計画(最高裁の判決5598/仏暦2536西暦1993原告は個人、被告は国税局)

 原告は、16ライ余りの面積の土地を購入し小さい区画に分割し、売買で他の者に販売した。土地だけ販売し、建物については、購入者は自分で建設者となるという法律行為を登録した。土地の購入販売契約において、原告は販売者として署名し、原告が取締役マネージャーであるa会社の名前を押印した。土地の売買契約と同じように、建物の建設を請負を受ける者として署名し、A会社の名前を押印することにより、同日に建物の建設を請負う契約をした。。どの土地及び建物の購入者も、課税係官に対し、原告から土地及び建物を購入したということを同様に供述したこと、審問の段階において、原告は、課税係官に対し、土地を購入した者が、購入した土地において、原告が建物を建設することを雇ったということを供述したこと、A会社は、建物の建設の請負を受けることからの収入に関する税を支払ったことがないこと、という事実関係が明らかになったとき、原告の収入は、土地の販売だけからの収入だけでない。建物の建設の請負からの収入も含める。原告は、前述の収入のため、事業税を支払わなければならない。

解説
 家屋の供給事業を行うことについて、もし土地と家屋と両方を販売する一枚の契約を作成するならば、所得税、事業税及び譲渡手数料を支払わなければならない。収入は、土地の価格及び家屋の価格から成り、多くの税を支払わせる原因である。もし1枚は土地の売買契約、もう1枚は家屋の建設の請負契約である2枚の契約をするならば、少ない税を支払わせる。なぜなら、国税法の不動産を商うことである第11種事業の事業税率表に従って、不動産を販売する場合の事業税、税率は販売価格の3.85%(地方税を含めて)であるからである。もし土地と家屋と両方を販売する一枚の契約を作成するならば、3.85%の税は、土地と家屋の価格から計算しなければならない。しかし、もし前述の2枚の契約をするならば、3.85%の税は、土地の価格だけから計算する。一方家屋の価格は、国税法の物を作るための雇入れを受けることである第4種事業の事業税率表に従って納税する請負価格とみなされ、3.3%(地方税を含めて)だけである。これだけでなく、以前、土地の価格及び家屋の価格の2%を支払わなければならない譲渡手数料は、土地の価格の2%からだけ支払う。税を節約させることができる理由である。たとえ家屋の建設の請負契約をすることが、さらに請負価格の10/100サタンの印紙税代を支払わなければならなくても、まだ行為において税の節約がある。家屋の供給事業を行う者は、たいてい2枚の契約をする。国税局に、真実は土地及び家屋を販売する意志があるという反論をさせないために、租税回避のため2枚の契約をする。家屋の供給事業を行う者は、たいてい顧客との家屋の建設の請負契約において、一対の契約をさせるため、新しい会社を設立する。
 たとえ事業税の廃止があり、付加価値税及び特定事業税が代わりに施行(2535年1月1日から施行し始めた)されても、家屋の供給事業を行う者は、まだ2枚の契約をすることを好む。なぜなら、この次の例示から考えることができるように、まだ確かに税の節約ができるからである。

1.1契約、1会社の場合

 a会社自身が家屋の建設をすることより、a会社は2百万バーツの価格で、顧客に土地と同時に家屋を販売する。50万バーツの建設材料費の購入金と7%の付加価値税3.5千バーツを支払う。会社は特別事業税の登録をし、次のように税を支払わなければならない。

@2百万バーツの価格で土地と同時に家屋を販売することは、3.3%の特別事業税を支払わなければならない。                               66,000バーツ

A50万バーツの建設材料費は、7%の付加価値税を納付しなければならない。 35,000バーツ

B2百万バーツの販売価格の2%の譲渡手数料               40,000バーツ

                        合計税額       141,000バーツ

2. 2契約、2会社の場合

 a会社は、百万バーツで、顧客に土地を販売する。一方、b会社は、百万バーツで、顧客に対し家屋の建設請負をし、50万バーツの建設材料費の購入金とさらに7%の付加価値税3.5千バーツを支払う。a会社は、特別事業税の登録をしなければならない。一方、b会社は、付加価値税の登録をしなければならない。会社ごとに次のような税を支払わなければならない。

a会社

  @百万バーツの価格で土地販売については、3.3%の特別事業税を支払わなければならない。
                                      33,000バーツ

  A百万バーツの販売価格の2%の譲渡手数料                 20,000バーツ

                        合計税額        53,000バーツ

b会社

  @百万バーツの家屋の建設請負代については、7%の付加価値税を納付しなければならない。
                                      70,000バーツ

  A50万バーツの建設材料費は、7%の付加価値税を納付しなければならない。 35,000バーツ

  B百万バーツの0.1%の家屋の建設請負契約のための印紙税          1,000バーツ 

検討

1.もし会社が顧客のために税の負担を考えないならば、1契約1会社の場合、会社は、合計141,000バーツの税を納付しなければならない。しかし、もし2契約2会社に分けるならば、会社は54,000(53,000+1,000)バーツだけ税を支払い、87,000(141,000-54,000)バーツの税を節約できる。
 さらに、70,000バーツとして計算される家屋の建設請負のための7%の売上税については、顧客は支払う者でなければならない。一方、b会社の50万バーツとして計算される建設材料費の7%の仕入税は、販売者に支払わなければならない。b会社は、売上税―仕入税という形で還付を受ける(同時ではなく、先に売上税を納付し、後から仕入税の還付を受けるからであろう)。それゆえ、b会社の前述の付加価値税は、負担を受ける必要がない。

2.もし会社が顧客のために税の負担を考えないならば、1契約1会社の場合、顧客は、141,000バーツを支払わなければならない。しかし、もし2契約2会社に分けるならば、顧客は、確かに124,000(53,000+70,000+1,000)バーツだけ負担を受ける。顧客は、17,000(141,000-124,000)バーツの税を節約できる。
 さらに、会社が顧客のために税の負担を考えなかった税は、会社の所得とみなされる。1契約1会社の場合、141,000バーツの所得がある。2契約2会社に分ける場合、a会社は53,000バーツの所得、b会社は1,000バーツの所得がある。2契約2会社の場合、税を節約することを助けることができる。
 さらに、7%の税率は、現在10%に変更した。

コメント
@「新しい会社を設立する。」ということは、タイでも一定以上の利益がある場合、個人より法人の方が節税になるのか。

A会社の税の負担が少なくなれば、計算上は、顧客のトータルの支払い額を少なくすることができる。

B「1契約1会社の場合、141,000バーツの所得がある。2契約2会社に分ける場合、a会社は53,000バーツの所得、b会社は1,000バーツの所得がある。」このように所得はあるが、同額の経費が生じるので、特別事業税についてはその分多く課税されてしまうということを言っているのではないかと思う。

C譲渡手数料は、会社が払うものなのか。登記料とは違うのか。

D以前タイ人のスタッフに「税を節約する」という言葉を使ったら怪訝な顔(発音が悪かったのか、使わないのか)をされた記憶があるので、ここで「税を節約する」という言葉を使っているので、使っていい言葉なんだと思った。

 

 

[8]印紙税代の還付請求は、どれくらいの期間内に行わなければならないか(最高裁の判決4687/仏暦2540西暦1997原告は法人、被告は国税局)

 印紙税費用又は印紙税の延滞費用を支払った日から数えて6ヶ月以内に、印紙税費用又は印紙税の延滞費用の還付請求を提出させることを規定した国税法122条の規定は、法律が規定したところより多く支払過ぎた印紙税費用又は印紙税の延滞費用を支払わなければならない義務のない又は免除を受ける者にまで広げ含めると解釈させる意図はない。税費用を支払う必要がないということでもない。そのように、原告は、法律に従って支払わなければならない義務のないことにより、原告が、被告に代わって請求した地区の課税係官に対して税の還付請求を訴えることは、国税法19条(過少申告に係るものだが、還付についても書かれている。気にしないでよいと思う)に従った期間について、強制下にないし、27条の3の強制下にない。原告は、被告から還付請求できる権利がある。

解説
 
国税法122条(印紙税の還付請求)は、「どの者も、1つの性格又は1つの件の書類に印を押すため、印紙税費用又は印紙税の延滞費用を2バーツより少なくなく払いすぎた。その者が、担当係官に文書で申請書を作り、提出することは法律に適合している。局長は、払い過ぎが本当である考えるとき、納税者に対して、その払いすぎた印紙税費用又は印紙税の延滞費用を還付させることができる。その申請書は、印紙税費用又は印紙税の延滞費用を支払った日から数えて6ヶ月以内に、提出しなければならない。申請書を提出し支持させることが適切であると担当係官又は局長が考える、説明書又は書類を加えなければならない。」と規定している。
 前述の規定について、最高裁は6090/2534の最高裁の判決から考えることができるように、支払う義務がないことにより印紙税費用を支払った場合にも使うという解釈をしたことがある。
 6090/2534の判決は、「原告は、原告が不動産を販売したことからの収入のため、受取書の印紙税を支払ったが、その後、原告は印紙税を納付する必要がないことがわかったということを、訴状の中で参照した。そこで、被告の国税局に印紙税費用を返却するように請求の訴えをおこした。このような原告の訴えは、勅命7条(3)の規定するところに従った、税費用の還付を請求することに関する論争裁判である。同一の勅命に従って、2528年税務裁判所及び税務裁判を審議する方法を作った。国税法122条の税の還付は、支払わなければならない義務がない又は規定した率より多く支払過ぎたことにより支払った場合であるということは、言うまでもない。もし還付請求をしようとするならば、還付税費用が2バーツより少なくなく、還付請求が印紙税費用又は延滞費用を支払った日から数えて6ヶ月以内に、担当係官に請求書を提出しなければならない場合である。原告が、基準、方法及び前述の期間に従って、担当係官に文書で請求書を提出しないとき、裁判で裁判所に対して訴えることができないであろう。」である。
 前述の6090/2534の最高裁の判決に従った最高裁の解釈は、122条が規定したところから広く解釈することであると思う。なぜなら、122条は「多く支払いすぎた」と言う言葉を使っていて、含めている「支払わなければならない義務がない」と言う言葉はない。国税法が政府に対して国民に行わせる義務の負担を規定している大衆の法律であるとき、国民の自由な権利及び財産に対し影響を与える結果がある。義務の負担を生じさせないような方針で厳格に解釈しなければならない(1908/2538の最高裁の判決)。前述の最高裁の判決に従った最高裁が、税の還付については、122条従って行わなければならないという解釈をすることは、多く支払過ぎた又は支払わなければならない義務がない税の還付請求の場合であることは言うまでもない。従って、税の法律の解釈の基準に対して矛盾する解釈である。そこで、再び裁判所に至る同じ裁判があるとき、最高裁は、ここで解説している裁判の大法廷見解により、その122条は、多く支払過ぎた税の還付請求の場合にだけ強制して使い、還付請求者が支払わなければならない義務がない税の還付請求の場合に対しても強制して使わないことを新たに判決する。それゆえ、還付請求者が支払わなければならない義務のない税の還付請求については、122条で規定したところに従って、税を支払った日から数えて6ヶ月以内に、担当係官に書面で還付請求書を提出する必要はない。
 支払わなければならない義務がない税費用の還付請求権のある者は、国税法27条の3に従って3年以内に還付請求書を提出しなければならないか否かという問題がある。
 国税法27条の3(還付申請)は、「その他として規定があるものを除き、納付しなければならないところより多すぎる金額、又は納付しなければならない義務のない税及び支払の際控除され納付した税の還付請求は、〜を除き、還付請求権のある者に法律が規定したところに従って、申告書の提出期限の終了の日から数えて3年以内に還付請求書を提出させる。」と規定している。
 たとえ27条の3は、還付請求者が納付しなければならない義務のない税の還付請求の場合にも強制して使っても、この条は、特に申告書を提出しなければならない税の還付請求の場合にだけ強制して使う。なぜなら、「3年」という言葉の前に、「法律の規定したところに従って申告書の提出期限の最終の日から数えて」という言葉があるからである。印紙税を支払うことは、個人所得税、法人税、付加価値税又は特定事業税のような申告書を提出することではないが、完全に印を貼る方法により支払うことであり、すなわち、国税法103条を加え104条に従って、印紙を貼る、又は印の押された紙を使う、又は現金で精算するとき、27条の3は税費用の還付請求に対し強制して使うことはできない。それゆえ、納付しなければならない義務のない税費用の還付請求は、27条の3に従って、3年以内に還付請求書を提出する必要はない。
 前述の納付しなければならない義務のない税費用の還付請求は、10年の時効以内に還付請求しなければならないか否かという次の問題がある。
 大部分は、10年の時効以内に還付請求しなければならないと考えている。なぜなら、国税法は、還付において時効を規定していない場合である。そこで、民商法193/30条の内容の一般的な10年の時効を使わなければならない。しかし、専門家は、次のように考えている。その納付しなければならない義務のない税費用の還付請求は、民商法1336条に従った資産の返還である。それは、財産権であり、時効はない。還付請求者は、いつでも還付請求できるとすべきであり、時効はないとすべきである。なぜなら、時効は、請求権を使うこと、もしくは債務の精算をさせることを請求をすることの話であり、又は人権である。しかし、納付しなければならない義務のない税費用の還付請求の場合、人権ではないが、時効のない前述の1336条で規定した意味の財産権である。さらに、ここで解説している4687/2540の最高裁の判決は、10年の時効以内に還付請求しなければならないと明示せず、原告に還付請求権があるということだけを明示している。
 

 

コメント
@122条は、多く支払過ぎた税の還付請求の場合にだけ強制して使い、還付請求者が支払わなければならない義務がない税の還付請求の場合に対しても強制して使わない。それゆえ、還付請求者が支払わなければならない義務のない税の還付請求については、122条で規定したところに従って、税を支払った日から数えて6ヶ月以内に、担当係官に書面で還付請求書を提出する必要はない。

A27条の3は、特に申告書を提出しなければならない税の還付請求の場合にだけ強制して使う。納付しなければならない義務のない税費用の還付請求は、27条の3に従って、3年以内に還付請求書を提出する必要はない。


Bこの場合は、国税法は還付において時効を規定していない場合であり、民商法193/30条の内容の一般的な10年の時効を使わなければならないので、大部分は10年の時効以内に還付請求しなければならないと考えている。しかし、1336条で規定した意味の財産権であると考えるならば、時効はない。 

 

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