判 例(個人所得税)4
2004年2月28日
更新2004年5月20日
[16]どのように販売したか。商売又は利益を得る意図により販売することである。
(最高裁の判決1210/仏暦2530西暦1987原告は個人、被告は国税局)原告が販売した土地について、以前原告の夫とaが一般の人に対し分譲するため共同で購入した。原告の夫が死亡したとき、夫の遺産管理人の資格で原告が、a66区画、原告53区画として土地を分ける合意により、aとの共同持分とすることをやめた。原告が53区画全部の土地の遺産の譲渡を受けた登記をした後、原告が不動産を商う種類の事業の登記をしたことにより、被相続人の以前の意図に従って、次に原告はその土地販売を行なった。このように、原告の土地の商いは、商売又は利益を得る意図により得て来た資産の販売である。そのとき、存在して使う42条(9)の意味に従った遺産である資産の販売ではない。個人所得税の納付のため土地の販売からの所得と合算しなければならない。前述の原告の土地の販売からの所得は、さらに、事業税も支払わなければならない事業種類11に従った事業を行なう者である性質に該当する。
解説
1.対価なしに公のもの、又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、不動産の所有権又は管理権を販売、交換、贈与、又は譲渡すること。(国税法39条、2525年勅令第121号第3条(1))
2.公のもの、又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業と不動産の所有権又は管理権の交換。その公のもの又は国営企業がその交換した不動産を除きその他の対価の支払がない場合のみ(国税法39条、2525年勅令第121号第3条(2))
3.遺産相続人に対し遺産により不動産の所有権又は管理権の譲渡(国税法39条)
4.バンコク地区、自治市、保健衛生施設、パタヤ市内、又は特に設けられた法律があるその他の地方を管轄することを除くところに位置する遺産である不動産又は贈与により取得した不動産の販売からの所得。このことは、課税年を通じて200,000バーツを超えない部分の販売からの金銭のみ。(国税法42条(17)、2509年省令第126号第1項(17))いずれにしてもよい。この場合における個人所得税の免除のため、権利を使うことにおいて、土地法に従って権利及び法律行為の登記を受ける者である係官は、その暦年において、その者が前述の管理地区にあるか否か、どの不動産を販売したか、今回まで合わせて金銭がどれだけかということを審問し、記録しなければならない。200,000バーツを超えないで控除する。
さらに、「特に設けられた法律があるその他の地方を管轄すること」という言葉は、県の管理機構を意味しない。将来設けられるであろうパタヤ市内と同一の種類の地方の管理を意味する。いずれにしても従う。県の管理機構地区にある不動産は、自治市地区又は保健衛生施設地区を除いたところにある不動産である。それゆえ、販売者は、最初に前述の税の免除を受けるであろう。
5.対価なしに自分の法律に適合する子に対し、不動産の所有権又は管理権を譲渡すること(国税法42条(17)、2509年省令第126号第1項(18))
この最高裁の判決がたとえ以前の42条(9)に関係する判決であっても、削除されたがまだ例示として、どのようなものが遺産である不動産を販売すること又は商売もしくは利益を得る意図により販売することであるとみなすかということを使うことができる。それは、経費を計算し控除することにおいて、異なる結果をもつ。遺産である不動産の販売から得た金銭と商売又は利益を得る意図により得た不動産の販売からの所得を理由として、国税法48条(4)は異なる経費を控除することを規定している。
さらに、2535年1月1日からその商売又は利益を得ることである不動産の販売は、削除された以前の事業税に代えて、3%の率で特別事業税を納付しなければならない。さらに、特別事業税の10%の地方税を加算する。
コメント
[17]商売又は利益を得る意図により不動産を販売すること
(最高裁の判決6312/仏暦2539西暦1996原告は個人、被告は国税局) 「商売又は利益を得る意図により不動産を販売すること」という言葉は、販売の利便のため区画として土地を分ける、又は道路、電気、水道、土地の賃借などの公共事業計画をするような開発する土地の販売であることだけを意味していない。もし利益を欲するため、販売のため土地を購入するならば、たとえ土地の価値を増加させなくても、商売又は利益を得る意図により販売することであるとみなすことができる。
原告2人は、ナコーンパトム県のサームプローン郡に住所地がある。2532年にラートブリー県にある論争となっている土地を購入した。土地を商うことではないその他の職業を行なうため土地を使用する期間と比較するとき、利益を得るため論争となった土地を購入した意図が考えられることを示し、論争となった土地の販売は、納税しなければならない商売又は利益を得る意図により販売することである。
原告2人は、裁判所が原告2人が課税係官の課税及び訴訟審議委員会の訴訟判決が法に適合しているということと争うため、被告である課税係官の課税に従って所得税、事業税、延滞税及び加算税を支払う必要がないことを判決するように訴えた。原告2人は、証明して、課税係官の課税及び訴訟審議委員会の訴訟判決が法に適合していか否かということを考えさせるようにしなければならない。原告2人は、参照して述べる側である。証明の負担は、被告にではなく原告2人にある。
解説
1.利息、買い戻し価格と販売価格との差益、会社、法人格のある組合もしくはその他の法人が発行者である有価証券もしくは債務の権利証書、又は会社、法人格のある組合もしくはその他の法人が発行者である有価証券もしくは債務の権利証書の譲渡から得る利益で価格が投資を超える所得であるときのみである国税法40条(4)a及びbに従った課税すべき所得について、支払の際所得税を控除する場合(国税法48条(3))。
2.雇用者が退職を理由として一度に支払う金銭である国税法40条(1)(2) に従った課税すべき所得について、支払の際所得税を控除する場合(国税法48条(5))。
3.遺産である、又は商売もしくは利益を得る意図がなく所有していた不動産の販売から受取る国税法40条(8)に従った課税すべき所得について、支払の際所得税を控除する場合(国税法48条(4))。
支払の際税の控除を受ける者が受取った所得を、申告書の中で合算して税を計算するか否かを選択することもできる権利を与える3に従う場合、遺産である又は商売もしくは利益を得る意図がなく所有していた不動産の販売であることを明らかにしなければならない。選択できる権利がある。もし商売又は利益を得る意図により所有していた不動産の販売であるならば、選択する権利はない。いずれにせよ、もしその不動産の販売が、商売又は利益を得る不動産の販売に関して国税法の意味に従って発令された勅令第244号第3条(6)に従って、所有した日から数えて5年以内に販売し、販売者が特別事業税を支払ったならば、販売者は、販売から受取り、国税法50条(5)に従って支払の際所得税の控除を受ける所得を、申告書の中で合算して計算することができる。たとえ商売又は利益を得る意図により不動産を販売することであっても従う(2534年第247号第3条)。
この裁判について、事業税がまだ適用されている年である2533年に不動産の販売が生じた。訴えに従って、不動産の販売が商売又は利益を得る意図により不動産を販売することであるとき、販売者である原告は、販売から受取った所得を、合算して税を計算しないことを選択する権利はない。しかし、もしこの裁判について特別事業税及び前述の勅令第247号が適用になることになる日である2535年1月1日から生じた特別事業税を支払った販売であるならば、原告2人は、当然、販売から受取り、支払の際所得税の控除を受けた所得を、申告書の中で合算して計算しないことを選択できる権利がある。
コメント
A「勅令第244号」は削除され、現在は「勅令第342号」となっている。
B支払の際所得税を控除され特別事業税を支払った販売であるならば、不動産の販売からの所得税の負担を軽減するため、支払の際所得税の控除を受けた所得を、申告書の中で合算して計算しないことを選択できる権利がある
C日本では、課税処分取消訴訟に対し、特例事案及び更正の請求(納税者の主張については、納税者が立証責任がある)を除き、課税処分側に立証責任がある。従って、「原告2人は、参照して述べる側である。証明の負担は、被告にではなく原告2人にある。」については、課税処分側の証拠を翻す証拠を出さなければならないと言っているのではないかと思う。
[18]課税所得額を決定する方法による課税原則
(最高裁の判決409/仏暦2524西暦1981原告は国税局、被告は個人) 原告が国税法49条の権限を使いaの課税所得を決定し所得税を課税する場合と、首相が、王国統治法第17条に従った権限を根拠として、aの財産及び夫人の財産を政府のものとする命令をすることは、別々である。前述の首相の命令は、まだ支払っていない税費用債務をさし止める理由ではない。aの遺産は、原告に対し支払う責任を負わなければならない。一方、遺産は、残った財産があるかないか及びどれだけか。この裁判を行なう主題である。
課税係官が、被告に、課税通知書を受取った日から数えて30日以内に所得税及び延滞税を支払うように通知書を出すことは、被告に対し、債務の支払期限を延ばすことではなく、債務の支払を催促し又は注意を促すことである。民商法第354条、355条及び203条第2段落に従って禁止する必要がない場合、原告である国税局は、最初に課税通知書を受取った日から数えて30日の期限が来るように待つ必要性がなく被告を訴えることができる。
自己の経費及び慈善の寄付の経費は、所得の一部である。なぜなら、最初に支払うための所得があり支払うことができるからである。それゆえ、課税係官が、前述の経費の総計を増加した金銭及び資産の価値の総計に合算して入れ、国税法49条に従って課税所得額を決定することは適合している。
課税係官が、免除を受ける42条に従った所得税を支払う必要のない所得を、49条に従って課税所得として決定した金銭から控除することは、49条に従った課税所得額の決定が法に適合しないとすることではない。
所得のある者の相続人は、裁判所が最初に所得のある者の遺産管理人を任命するように待つ必要はなく、所得のある者の所得申告書を提出しなければならない義務がある。
解説
係官による課税方法
自分がどれだけの額を納税しなければならないか義務があることについて、係官から課税通知を受取ったとき、納税者は支払わなければならない。この方法に従って係官から課税通知を受取ったとき、税費用債務が発生し支払期限に達する。建物及び土地税はこの方法を使う。さらに、法律は、納税者に最初に申告書を提出させるように規定する、又はしないこともできるであろう。規定が係官の課税の利便のためだけである場合には、申告書を提出する者は、申告書を提出した場所ですぐに税を支払う必要はない。
自己課税方法
納税者は、係官が最初に課税することを待つ必要がないことにより、申告書の提出と同時に税を支払う義務がある。この方法に従って、法律が、納税者に、申告書を提出し同時に税を支払わなければならないように規定した日に、税費用は発生し支払期限に達し、係官による課税方法のように係官から課税通知を受取ったとき、発生し支払期限に達するのではない。納税者が自分で課税したとき、もし係官が正しくないと考えるならば、調査審問し、納税者から増加税を課税し徴収できる権限がある。又はもし納税者が、法律が規定したところに従った日に申告書の提出と同時に税を支払わないならば、係官は、同様に調査審問し課税し徴収できる権限がある。課税は、税を課することであることは言うまでもない。なぜなら、申告書を提出した納税者が正しくないからである、又は申告書を提出しない納税者が正しくないからである。法律が納税者に申告書を提出し税を支払うように規定したところに従った日の期限を過ぎたとき、係官は行なうことができる。それゆえ、支払わせるようにする期限により、課税し納税させる又は増加した税を納付させるとき、規定した期間は、政府がまだ納税者から税費用債務を徴収する権利がないとする原因ではない。そして、たとえ規定したところに従った期間をまだ満たさなくても、政府は納税者に税を支払うように訴えて請求できる権利がある。現在のタイの所得税は、個人所得税又は法人税及び事業税を問わず、この方法を使っている。
タイの個人所得税は、前述の方法を使っていると考えることを示す規定、すなわち、国税法56条及び57条に従った規定、この2つの条文は、毎年3月以内(以前は2月に提出するように規定していた)に経過した課税年に受取った所得について、納税者は申告書を提出すると同時に税を支払う義務があることを規定している。2つの条文がこのように規定しているとき、経過した課税年について、個人所得税費用債務が翌年の1月1日から3月31日まで(以前は翌年の1月1日から2月28日又は29日まで)に発生し支払期限に達するとみなすことができる。
前述の最高裁判決409/2524に従った裁判について、原告の国税局は、被告が支払うように訴えて請求した税は、個人所得税である。それゆえ、2つの条文がこのように規定しているとき、経過した課税年について、税費用債務が翌年の1月1日から2月28日又は29日までに発生し支払期限に達する。係官から課税通知を受取ったとき、発生し支払期限に達するのではない。それゆえ、期限が過ぎ支払がなかったとき、原告の国税局は、被告が税を支払うように訴えて請求できる権利がある。たとえ課税係官が決定したところに従って30日の期限がまだ過ぎていなくても、従う。被告が最初に課税通知書を受取った日から数えて30日の期限を満たすように待つ必要がなく、原告は被告を訴えることができると判決した最高裁の判決文は正しい。
さらに、「65条、68条、69条の中で規定しているように、どの会社又は法人格のある組合も会計期間の終了の日から数えて150日以内に、課税係官に対し、法律が明示しているところに従って、いろいろな帳簿と共に、税を計算するときに使う必要性のある申告書を提出しなければならない義務がある。そして、もし利益があるならば、提出した申告書と同時に郡に対し納付しなければならない税金を支払わなければならない。所得税を納付しなければならない者が、国税法の中で規定しているところに従って行なわなければならない義務がある日から所得税費用債務が支払期限に達したと考える。所得税を納付しなければならない者が、真実に従って正しくない又は完全でない申告書を提出したことは、税費用額に不足を生じさせる。課税係官が課税を行ない課税通知書があり、納税しなければならない者が支払うことができないとき、不足する額の所得税費用債務は、当然期限に達しているとみなす。なぜなら、その債務が会計期間に従って最初に支払期限に達している所得税を納付しなければならない義務のある者から所得税及び延滞税を調査し徴収を行なう課税係官の権限及び方法の話であるからである。それゆえ、債務の支払を請求する時効は、その日から数え始める。」と判決した最高裁判決1401-1402/2515がある。
続いて、最高裁判決1678/2518がある。前述の最高裁判決について、たとえ法人所得税に関係する内容であっても、前述の最高裁判決409/2524を支持する項目として持ってくる。なぜなら、同様に自己課税方法を使う税であるからである。
2.増加した税を課税し徴収する又はその税を支払わせることにおいて、もし個人所得税の課税徴収であるならば、原則により、税を計算し徴収するときに使うものは、「課税すべき所得」であるとしなければならない。いずれにしても従う。もし所得のある者が、所有権として入り又は管理下に入り増加した金銭及びその他の資産があるということが明らかであるならば、国税局長から許可を受けたとき、課税係官は、当然所有権となるもしくは所得のある者の管理下にある金銭もしくは資産、又は所得のある者の支出、又は所得のある者の生活上の身分もしくは状態、又は所得のある者もしくは所得のある者と同様な種類の事業を行なうその他の者の所得の記録を、課税所得額を審議し決定するときの基準とし、納税しなければならない者に対し、支払わなければならない税額を課税通知する(国税法29条)権限がある。もし国税法19条から26条までに従った通常の方法に従って課税するならば、実際納付しなければならないとすべき税額と対立する正しくない税額を得ることになるであろう。この方法は、増加した資産の純価値(Net worth)に個人の経費(Personal expense)を加算したものを、次に納税する課税所得とみなす課税方法である。
前述の方法に従った課税又は著者が「課税所得額を決定する方法による課税」と呼ばせてもらうものについて、もし課税係官が国税法39条及び40条に従った課税すべき所得とみなさない所得、例えば、所得のある者に対し借入債務を返済する金銭又は課税すべき所得とみなす所得が免除を受け所得税を納付する必要がない、例えば、世襲年金又は世襲褒賞金、を税を徴収するため合算して課税所得額を決定するという事実関係が明らかならば、法に適合しないことであるとすべきである。なぜなら、納付する必要がないものから税を徴収することであるからである。支持する最高裁判決1261/2520がある。この最高裁判決文について、事実関係は、課税係官が課税すべき所得とみなさない及び課税すべき所得とみなすが42条に従って免除を受け納税する必要がない所得を、合算して計算し課税所得額を決定したということが明らかである。従って、法に適合しない課税所得額を決定することである。
前述の最高裁判決407/2524に従った裁判については、事実関係は、課税係官が課税すべき所得とみなさない所得又は課税すべき所得とみなすが免除を受け納税する必要がない所得を、合算して計算し課税所得額を決定したということが明らかでない。それゆえ、前述の課税所得額の決定は法に適合している。
3.前述の49条に従った課税について、課税係官は、所得のある者の個人の経費及び慈善寄付における経費を、課税所得額を審議し決定するときの基準とする権限がある。なぜなら、49条は権限を与えている。それゆえ、前述の最高裁判決407/2524に従った最高裁は、「課税係官が前述の経費の総計を増加した金銭及び資産の価値の総計に合算し課税所得額を決定することは、法に適合している。」と判決した。それゆえ、正しい判決文であり、「所得のある者が支払った慈善サービス費用の金銭について、課税係官は49条に従って課税所得として決定することはできない」と判決した最高裁判決1261/2520に従った最高裁判決文と反対である。
4.もし自己の所得に関係する申告書を提出する前に、所得のある者が死亡するならば、代わりに申告書を提出する義務のある者、すなわち、場合場合により、遺産管理人又は相続人又は遺産財産の管理人(57条の2)
法律は、「場合場合により」という言葉を使っている。それゆえ、もし遺産管理人がまだいないならば、申告書を提出する義務のある者、すなわち、相続人。もし相続人及び遺産管理人がいないならば、申告書を提出する義務のある者、すなわち、遺産財産の管理人
前述の最高裁判決407/2524に従った裁判については、2506年のaの所得に関係する申告書を提出しなければならない期限に達したとき、2番目の被告がaの遺産管理人となることを申請して、遺産管理人がまだいない場合である。相続人である2番目の被告は申告書を提出しなければならない義務がある。
コメント
A「自己の経費」とは、生活費を指していると思われる。
B「課税通知書を受取った日から数えて30日以内に所得税及び延滞税を支払うように通知書を出すこと」は、日本で言う更正又は決定通知書になるのであろう。日本の場合、更正又は決定通知書を発した日の翌日から1月を経過する日(納期限となる)までに納付することになり、この期間を過ぎると差押えのための手順に入る。タイの場合「30日の期限が来るように待つ必要性がなく被告を訴えることができる。」となっている。
C遺産管理人がいない場合、所得のある者の相続人は、所得のある者の所得申告書を提出しなければならない義務がある。
D遺産管理人の「管理」は、会社の中のマネージャーとしての「管理」と同じ単語を使っているし、この判例では相続人が遺産管理人となることを申請しているので、相続に関して(納税、遺産の分割など)代表責任者を決める必要があり、その代表責任者を示しているのではないかと思う。一方、遺産財産の管理人の「管理」は、単に物を所有管理するという意味の単語を使っているので、現実に相続財産を管理している者を示しているのではないかと思う。
D時効の起算日については、「国税法の中で規定しているところに従って行なわなければならない義務がある日から所得税費用債務が支払期限に達したと考える。-------債務の支払を請求する時効は、その日から数え始める。」である。文章の流れから考えると、タイの場合申告納付は同時に行うという条文の作りになっているので、期限内に申告納付している場合は申告日になり、無申告の場合は申告期限日になるのか。日本の場合は法定納期限から数える。
[19]どのような場合に課税所得額を決定する方法により課税するか
(最高裁の判決2724/仏暦2534西暦1991原告は個人、被告は国税局) 国税法20条に従って課税することは、課税を受ける者の召喚状を発行し、最初に19条に従って審問することがなければならない。課税係官が、第1の原告の召喚状を発行し1人だけ審問することは、たとえ第1の原告及び第2の原告が夫婦であり、第1の原告に57条の3が規定しているところに従って申告書の提出及び納税における義務と責任があっても従い、第2の原告の自身のみの責任である第2の原告について課税通知をすることと、別々である。そこで、第1の原告の召喚状を第2の原告の召喚状としてそれをみなすことはできない。課税係官が、このような第2の原告の場合について、法律が規定しているところに従った順序に従って正しく行っていないとき、第2の原告に増加する税を支払うように課税することにおける課税係官の権限はない。第2の原告の場合についての課税係官の課税及び訴訟審議委員会の判決は、20条が行わせることを規定したところに従って正しくない。取消しは法に適合している。
国税法20条及び49条に従った権限を根拠とすることにより課税することは、課税所得を規定している。事実関係は、課税を受ける者が申告書を提出しているところを超えた課税すべき所得があるという、最初に公正さが欠けているところであるとしなければならない。事実関係は、原告がその他の会社に貸した金銭及び株を買増しした金銭が、このように夫婦である第1の原告及び第2の原告が以前から持っていた金銭である及びいくらかの部分においてその他の者から借りた金銭であるということが明らかである。貸付で明らかになった及び株を買増した金額は、貸付した年又は株の買増した年に増加する第1の原告の収入ではない。前述の金額が増加し支払った収入ではないとき、第1の原告は、納税するための申告書を示す様式の中で明示しなければならない法律に従った義務はない。なぜなら、納税するための申告書を示す様式を提出することにおいて、様式を提出する者は、自己がどれだけ資産をもっているかという項目を明示しなければならないということを規定するこの事例の法律はないからである。なぜなら、一般国民がどれだけ資産をもっているか政府の担当者に対し示すように規定する法律はないからである。事実関係は、第1の原告及び妻が課税係官が参照した課税年ごとの額に従った増加する収入はなかったということが認められるとき、第1の原告が、提出しなければならないとすべき額より低い所得の申告書を提出したとまだ認めることはできない。課税係官は、前述の理由により増加する税を課税し、徴収できないであろう。そこで、第1の原告に関係する課税係官の課税通知及び訴訟審議委員会の判決は、法に適合していない。
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