判 例(個人所得税)3

2003年10月31日

更新2004年1月31日

 

[11]医者と税(最高裁の判決1802/仏暦2533西暦1990原告は個人、被告は国税局)

 原告はラーンナー病院で常勤の医者を職業としている。月給29,250バーツを受取って、病院は病院の場所を使うことにより及び原告が20%より低くなく80%を超えないで、収入を分け病院に入れることにより、原告が通常の勤務時間外に特別なクリニックを開くことを合意している。このように、原告がこの通常の勤務時間外に特別なクリニックを開くことから受取る金銭は、自由職業を行なうことからの所得であるとみなす。国税法40条(1)に従った課税すべき所得ではなく、より多く経費を控除できる40条(6)に従った課税すべき所得である。

解説
 現在、多くの場所で働く多くの医者がいる。幾人かは公務員であり、公務時間外にも個人のクリニックもしくは病人を治療する場所を開く、もしくはそうでなければ私立の病院で特別な医者となる、又は幾人かは公務を受けず、私立の病院もしくは国営企業で仕事をし月給を得て、勤務時間外に個人のクリニックもしくは病人を治療する場所を開く、もしくはその他の私立の病院で特別な医者となる、又は公務を受け又は私立の病院もしくは国営企業で仕事をし、公務外又は勤務外の時間を使い、私立の病院もしくは国営企業のため病人の治療を受け入れる幾人かもいる。週に何回治療を受け入れるか当然合意による。このように多くの場所で働く医者は、きつい仕事をし多くを犠牲とする者であると思われる。しかし、たとえきつい仕事をし多くを犠牲としても、法律は税の免除を与えない。医者は確かにまだ納税しなければならない。納税しなければならない税は、どの場合も同額支払うものではない。いくつかの場合、医者は少しの税を納付するかもしれない。いくつかの場合、多くの税を納付しなければならないかもしれない。多く又は少なく税を納付しなければならない。次のように、場合場合により、審議しなければならない。

1. 医者が1種類の月給を得る場合。
 公務員、国営企業の従業員、又は私立の病院、会社、商会の使用人である医者であることは言うまでもなく、医者は公務員、国営企業の従業員、又は一般の使用人と同じように納税しなければならない。なぜなら、医者が受取る月給は、国税法40条(1)に従った課税すべき所得である労力を雇用することからの所得であるとみなすからである。この種類の所得は、概算で40%、しかし60,000バーツを超えない経費を控除する。
 この場合における医者は、毎月支払の際税を控除される。年末になった後、国税局の担当者に対し、翌年3月31日までにボー・ンゴー・ドーの様式を提出し、税を支払わなければならない。経過した年を通じて受取った月給を合計してどれだけの税金であるか計算し、月ごとに支払の際控除された税を控除し、確かにまだ不足する額だけ納税する。しかし、もし支払の際控除された税が納税しなければならない税を超える額があるならば、超えた支払の際控除された税の還付を、超えた税の控除された年の最終日から数えて3年以内に請求する。

2. 政府、国営企業、又は私立の病院であることはいうまでもなく、一の病院の月給を得ている医者がその公務又は仕事時間外に個人のクリニックを開いている場合
 受取る月給は、最初の種類の医者と同じように納税しなければならない。一方公務時間外又は仕事時間外に個人のクリニックを開くことからの収入は、自由職業を行なうこと、医術を行なうことからの所得であるとみなす。それは、国税法40条(6)に従った課税すべき所得である。この種類の所得は、60%まで概算で経費を控除することができる。もし実際これより多く経費があるならば、証明し請求できる権利がある。
 この種類の所得について医者は、1年に2回ボー・ンゴー・ドーの様式を提出し、税を支払わなければならない。初回は、1月1日から6月30日までに受取った前述の所得を合算し、計算し、税を納付することにより、7月1日から9月30日までに提出できる。一方、2回目は、年を通じて受取った前述の所得により、翌年3月31日以内に提出する。たとえ、年を通じて受取ったどれだけの税金か計算し納税した月給と最初に合算して計算し納税した所得であっても、最初に支払った税と支払の際控除した月の税を控除する。そして、確実にまだ不足する税を納付する。しかし、もし計算し支払った及び支払の際控除された税に支払わなければならない税を超える額があるならば、還付請求できる権利がある。

3. 夜間に病人を受け入れるベットがあることにより、治療場所に関する法律に従って治療場所の事業を開く医者の場合、治療及び薬の販売の両方を行なう。
 この場合における事業を行なうことからの収入は、40条(6)に従った課税すべき所得である自由職業を行なうことからの所得とみなさない。40条(8)に従った課税すべき所得である事業を行なうことからの所得である。この場合における所得は、自由職業を行なうことからの所得より多く概算で経費を控除することができる。すなわち、概算で75%まで経費を控除することができる。もし実際これより多く経費があるならば、証明し請求できる権利がある。この場合の医者は、最初の前述の2の医者と同様に、年2回ボー・ンゴー・ドーの様式を提出し、税を支払わなければならない。

4.一の病院から月給を得ている医者が、合意した時間に従って通常として他の一の病院で、医者が項目ごとに病人の治療費を決定する者及び病院は病人から金銭を徴収する者で、合意した部分のパーセント又は率に従って医者に分けて支払うという性質における雇用費用を受けることにより、病人の治療に行く場合。
 この場合には、医者は2の場合と同様に納税しなければならない。なぜなら、前述の受けた雇用費用は、40条(6)に従った課税すべき所得である自由職業を行なうこと、医術を行なうことからの所得とみなすからである。この場合、もし治療費の部分のパーセント又は率に従って医者に分けて支払う病院が、会社、法人格のある組合又はその他の法人であるならば、その病院は3%で支払の際税を控除しなければならない。

5.医者が一の病院から月給を得て、通常他の病院で治療を行なわないが、医者が病気の性質及び治療の難易により項目ごとに病人の治療費を決定する者及び病院は病人から金銭を徴収する者で、合意した部分のパーセント又は率に従って医者に分けて支払うという性質において、仕事を行なう項目ごとに医者が雇用費用を受けることにより、他の病院が治療いくつかの病気の項目のある病人の治療を要請する、又はいくつかの病気の項目のある病人が他の病院に医者と連絡を取り治療に来るように要請する場合。
 この場合には、医者は2、4の場合と同様に納税しなければならない。なぜなら、前述の受けた雇用費用は、40条(6)に従った課税すべき所得である自由職業を行なうこと、医術を行なうことからの所得とみなすからである。この場合、もし治療費の部分のパーセント又は率に従って医者に分けて支払う病院が、会社、法人格のある組合又はその他の法人であるならば、その病院は3%で支払の際税を控除しなければならない。

6.一の病院から月給を得る麻酔医のような専門家医師が臨時に他の病院の病人の治療に行く場合。
 すなわち、医者が治療の難易により項目ごとに病人の治療費を決定する者、収入は不確定である、病院は病人から金銭を徴収する者で、合意した部分のパーセント又は率に従って医者に分けて支払うという性質における雇用費用を受けることにより、病院の来るようにとの要請により、吸い薬の道具、体の薬を自分で準備して行く場合。
 この場合には、医者は2、4、5の場合と同様に納税しなければならない。なぜなら、前述の受けた雇用費用は、40条(6)に従った課税すべき所得である自由職業を行なうこと、医術を行なうことからの所得とみなすからである。この場合、もし治療費の部分のパーセント又は率に従って医者に分けて支払う病院が、会社、法人格のある組合又はその他の法人であるならば、その病院は3%で支払の際税を控除しなければならない。

7.一の病院から月給を得る産婦人科医が他の一の病院から胎児の世話を受けることにおいて特別な収入がある場合。医者に支払うこの部分の収入は不確定であり、患者の容態及び患者の満足度によって決まり、その病院は領収書を発行し患者から金銭を徴収する者で、合意した部分の率に従って医者に分けて支払う。
 この場合には、医者は2、4、5、6の場合と同様に納税しなければならない。なぜなら、前述の受けた雇用費用は、40条(6)に従った課税すべき所得である自由職業を行なうこと、医術を行なうことからの所得とみなすからである。この場合、もし治療費の部分のパーセント又は率に従って医者に分けて支払う病院が、会社、法人格のある組合又はその他の法人であるならば、その病院は3%で支払の際税を控除しなければならない。

8.医者が公務を受け又は私立の病院で仕事をし、そして他の一の会社の診療を受け従業員の健康の管理をする場合。週何日か、何時から何時までか、合意したところにより会社での職務を遂行することによる。そして、不確定な額の雇用費用を受ける。
 この場合には、通常毎月受取る雇用費用は、40条(2)に従った課税すべき所得である仕事を受ける種類の所得とみなす(最高裁判決504/2526)。雇用費用の支払者である会社は、自己の会社の従業員に月給を支払う場合と同様に支払の際税を控除しなければならない。医者は前述の会社から受取った雇用費用を通常の受取った月給と合算して、計算し1の場合と同様に税を支払わなければならない。受取った月給及び雇用費用は、概算で30%の経費を控除できるが、合わせて50,000バーツを超えない。

9.8に従って、もし医者が「会社の従業員が病気になったとき、会社が書面を作り医者のクリニックに治療に行かせる、又は会社の従業員の利便のため医者が通常会社に来る、通常会社に来るのみ、朝もしくは夕方のみ、」と新たに契約の変更を要請するならば、会社が月ごとに診療に行く従業員の項目に従った月の回数によって医者に対し診療費用をまとめて支払うことにより、異なる額を得る場合。
 この場合の診療費用は、40条(6)に従った課税すべき所得である自由職業を行なうこと、医術を行なうことからの所得とみなす。支払者である会社は、3%で支払の際税を控除しなければならない。医者は2、4、5、6、7の場合と同様に納税しなければならない。

 この裁判は、原告である医者がラーンナー病院の常勤の医者であり、29,520バーツの月給を受取っている。病院は、原告が通常の仕事時間外に特別にクリニックを開くことを合意している。病院の場所を使い、合意した率に従って病院と収入を分けることにより、2529年において原告は特別にクリニックを開くことにおいて315,500バーツの収入を得た。この収入額について、原告は40条(6)に従った課税すべき所得である自由職業を行なうこと、医術を行なうことからの所得であると考えた。しかし、被告の国税局は裁判所への裁判となったときは、40条(1)に従った労力を雇用することからの所得であると考えた。別々の税務裁判所及び最高裁の両方とも、40条(6)に従った課税すべき所得である自由職業を行なうこと、医術を行なうことからの所得であると判決した。税務裁判所及び最高裁は法に適合している。なぜなら、原告の通常の仕事時間外に特別にクリニックを開くことからの収入は、ラーンナー病院が月給の場合と同じように原告を雇用するところから生じた、雇用し原告が診療するように管理する者として病人から生じた収入ではない。病院は、場所を使わせ診療費用から分けた部分を受けただけである。
 さらに、現在、国税局は、次のように2541年3月2875/03785−27の書面において、医術を行なうことからの所得税を納付することに関する方針を制定している。

  1. 医術を行なう許可を受けた者が、月給又は雇用費用として報酬を得ることにより、公立又は私立の治療場所で仕事をする場合、受取る報酬は、国税法40条(1)に従った課税すべき所得とみなす。
  2. 1に従って、医術を行なう許可を受けた者が、当初の治療場所から当番に出ることからの超過時間費用又は病人を治療することにおける特別な報酬など特別な収入がある場合、受取る報酬は、国税法40条(1)に従った課税すべき所得である。
  3. 1に従って、医術を行なう許可を受けた者が、仕事をすることから月ごとに確実な額の報酬又は雇用費用を受けることにより、他の一の治療場所での臨時の仕事に行く場合。その行なうことを受けた職務、職位、又は仕事が、通常又は臨時であるかは言うまでもない。受取る報酬は、国税法40条(2)に従った課税すべき所得である。
  4. 医術を行なう許可を受けた者が、通常行なう時間外に個人で医術を行なうため、仕事をしている治療場所と契約又は特別な合意項目を作る場合。病人の診療及び治療を受けることに、書面で治療場所に対し、自身が病人から受取った金銭を分ける合意項目があることによる。受取る報酬は、国税法40条(6)に従った課税すべき所得である。
  5. 公立又は私立の治療場所で通常の仕事をする及び通常の仕事をしない両方の医術を行なう許可を受けた者が、臨時に他の一の治療場所で自身が治療をする病人の診療及び治療を受けることにより医術を行なう場合、受取る報酬は、国税法40条(2)に従った課税すべき所得とみなす。
  6. 医術を行なう許可を受けた者が、治療場所が夜間病人を受けるベットがない自己のものであることに関する法律に従って、治療場所を開くことからの所得がある場合、受取る報酬は、国税法40条(6)に従った課税すべき所得とみなす。

 4に従って、現在、国税局はここで解説している1802/2533の最高裁判決を認めていることを示す。しかし、医術を行なう者と治療場所との間に収入を分ける合意項目が書面で作成されなければならないという条件がある。

コメント
医者の仕事のやり方により課税すべき所得の種類が違ってきて、控除できる経費が変わる。どの課税すべき所得の種類に該当するか、少し参考になったと思う。

 

[12]買戻し条件付購入した資産の買戻しを受けた。経費をどのように控除するか(最高裁の判決1829/仏暦2527西暦1984原告は個人、被告は国税局)

 まだ増加減少項目のあることを調査すること又はさらにその書類における項目を変更修正することを示す証拠書類がなければならないとする法律がある場合において、民事の審議方法の法律の規定第94条は、裁判所に証人の証言を聞くことを受け入れさせない規定である。契約に従って強制する又は強制しないように訴える場合においてのみ意味がある。しかし、この裁判における原告と被告との間は、契約に従って強制するように訴える事案でない場合である。もし政府の担当者である被告が、原告が買戻し条件付購入を受けることにおける利益があると信じない、なぜなら、土地の売買における職業の者の本質を間違えることであるならば、被告は、当然証拠を捜し示す権利がある。真実を得たとき、当然、原告に新たに納税させるようにできる権限がある。それゆえ、この場合において、民事の審議方法の法律の規定第94条を強制して使うことはできない。
 買戻し条件付購入を受けることにおいて、原告が買戻し条件付販売契約において明らかになっている価格の15%を超えて買戻し条件付購入からの収入がある又は利益があると信ずることができる理由があるとき、課税係官が、法律に従って原告に対し、概算で85%の経費の控除を認めることは、原告に対しよい結果である。

解説
1.買戻し条件付販売をした資産を返還することは、買戻し条件付購入者が買戻し条件付販売者から受取った買戻し金銭が買戻し条件付購入者の課税すべき所得であるとみなすか否かという問題がある。古い法律に従って買戻し条件付販売は、質入契約と同様な種類である一つの保証契約である。買戻し条件付販売者は、買戻し条件付購入者に対し、買戻し条件付販売をした資産の所有権を譲渡していない。確かに買戻し条件付購入者に対し、管理を譲渡し、いろいろな利息を得るだけである。買戻し条件付販売者は、自身が保証となっている債務を支払ったときにおいて、管理の返還を請求できる権利がある。もし規定以内に債務を支払わないならば、所有権は買戻し条件付購入者のものとなる。しかし、その資産が、まだ所有権が手を離れないいついかなるときも、買戻し条件付購入者は、資産をどの者に対しても、販売、支払、譲渡できない((2513年第2版1〜2ページ)買戻し条件付販売に関する民商法解説)。
 しかし、新しい法律、すなわち、民商法に従って、買戻し条件付販売は、質入契約と同様な種類である保証契約ではない。もし1種類のみの売買契約として設定することにより、民商法491条の中で規定しているところのように1つの種類の売買契約であるならば、買戻し条件付販売者は資産を買い戻しできるという合意項目があることにより、買戻し条件付販売契約は、売買である項目において売買契約と違っている。買い戻すこと、すなわち、買戻し条件付販売者が自分でその資産を買い戻すこと。買戻し条件付販売契約は、買戻し条件付販売者が買い戻しできる売買をする契約を加えた売買契約である(最高裁判決1196/2592)。民商法に従って、買戻し条件付販売契約が質入契約と同様な種類である保証契約ではないとき、もし買戻し条件付販売者が買い戻しできる売買をする契約を加えた売買契約であるならば、買戻し条件付販売者が買戻し条件付購入者に対し支払う買戻し金は、古い法律に従って保証契約の場合のように相互関係のある債務の支払のため支払う金銭ではない。もし資産を買い戻すための金銭であり、国税法40条(8)に従った課税すべき所得としてとらえることにより、国税法39条に従って買戻し条件付購入者の課税すべき所得であるならば、「国税法40条(1)から(7)までに明らかになっているところを除く他の行為からの所得、40条(8)に従った種類の所得とみなすことにより、買戻し条件付購入者が買戻し条件付販売者から受取る買戻し金は、買戻し条件付購入者の国税法39条に従った課税すべき所得である。」ということを基本として判決した最高裁判決1137/2518がある。
 買戻し金が、40条(8)に従った種類の所得であるとき、経費の控除は、勅令(国税法46条)が規定した率に従って控除しなければならない。すなわち、2502年の課税すべき所得から控除を認める経費の規定に関する国税法の意味に従って発令された勅令第11号第8条(27)買戻し金の85%を控除できることによる。ただし、所得のある者が、課税係官に対し証拠を示すことができ、それより多い経費があることを証明できるとき、必要性及び適正さに従って経費を控除することを認める場合を除く。会社又は法人格のある組合の法人税を納付するため利益を計算することに関する規定である65条の2及び65条の3の両方を準用して行なう。しかし、もし証明した証拠に従って前述の85%の経費率より少ない法律に従った控除できる支出があることが明らかであるならば、その証明した証拠のみの経費があるとみなす。
 所得のある者が買戻し金の85%より多い経費があると参照するならば、所得のある者は参照項目に従って証明し又は調査する側でなければならない。もし証明又は調査できないならば、参照項目に従って経費を控除できない。もしその証明した証拠に従って、前述の85%の経費率より少ない法律に従って控除できる支出があるならば、その証明した証拠だけの経費があるとみなす。

2.この裁判について、原告はどれだけの買戻し条件付購入を受けたか。原告は、買戻し金の100%の経費を控除することを要請したのと同じ額の利益のない同一の価格で、買い戻しを認めた。もし控除できるならば、税を計算できる課税所得の残はない。国税法48条(2)に従って買戻し金の0.5%の税を確かに納付するだけであると参照した。それゆえ、原告は参照項目に従って証明し又は調査する側でなければならない。しかし、審議において、原告は参照項目に従って証明し又は調査することができなかった。反対に、被告は、原告が買戻し条件付販売者に対し買戻し条件付販売契約において明らかになっている満額でない買戻し条件付購入価格を支払ったということを調査した。買戻し条件付販売契約において明らかになっている額より少ない39%余りを支払うことによる。それは、原告に39%余りの収入又は利益をもたらした。それゆえ、原告は参照項目に従って買戻し金の100%の経費を控除する権利はない。課税係官が控除できることを認めたところに従って、買戻し金の85%だけ確かに控除できる。
 さらに、原告は39%余りに達する買戻し条件付購入を受けることから収入又は利益があることは、原告は60%余りのみの買戻し条件付購入を受けることにおいて、投資をし買戻し金の総計の60%余りのみの経費を控除すべきであることを示している。しかし、勅令に従って85%まで控除できる。このことは、なぜなら、原告が39%余りの収入又は利益があるという証拠は、原告の側が証明した証拠ではない。被告の当局の証拠である。もう1点、課税係官は、原告が85%の経費を控除できることを認めた。そこで、裁判において、60%余りの経費を控除することに関する問題はない。
 一方、最高裁が被告は調査できたと判決した買戻し条件付販売契約における購入価格を調査し修正する件の問題は、民事審議方法の法律94条に矛盾していない。筆者は、強く同意する。なぜなら、買戻し条件付販売契約における契約ではなく、買戻し条件付販売契約の内容をもって被告の口を塞ぐことはできない。もし買戻し条件付販売者の口を塞ぐことができるように同じく被告の口を塞がせることを認めるならば、租税回避できる機会を開くことと同じである。 
 

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@個人所得税の計算で経費の実額計算をする場合、「会社又は法人格のある組合の法人税を納付するため利益を計算することに関する規定である65条の2及び65条の3の両方を準用して行なう。」ことから法人税の規定を使うことになる。ただし、勅令には、「65条の2及び65条の3の両方を準用して行なう」ということは書かれていない。

A「もし証明した証拠に従って前述の85%の経費率より少ない法律に従った控除できる支出があることが明らかであるならば、その証明した証拠のみの経費があるとみなす」ということは、確実に証拠になるもので85%を超えることを証明できない限り、85%の概算経費を使う方がよい。

B「買戻し金の0.5%の税を確かに納付するだけである」は、経費控除前の収入の0.5%の税を最低限支払うことを意味する。

 

[13]映画館事業はどのように経費を控除するのか。(最高裁の判決44/仏暦2535西暦1992原告は個人、被告は国税局等)

 個人所得税の納付のため申告書様式の提出においては、映画館事業を行なう原告は、収入を得るため映画を上映することにおいて、原告は映画フィルムの所有者又は映画を上映する者に対し、もし外国の映画であるならば、収入を50%、50%に分け、もしタイの映画であるならば、原告が40%を得ることにより、収入を40%、60%に分けるということを参照した。原告は、前述の分けた部分を、納税するため課税所得を計算するとき経費として控除した。しかし、原告は、前述の収入の分けた金銭を受けた証拠を持たない。前述の金銭の支払があったことを示す帳簿には、示すものがない。どの者に対しどれくらいの額を支払ったかは、事実関係が明らかでなく、原告が前述の額の経費があるということを聞き入れることはできない。前述の額の経費を、原告が支払わなければならない税の計算において控除しないであろう。課税係官が概算で75%の率の経費を定めることは、実際あるものより多く原告に対し利益を与える経費を計算することである。原告が経費を控除することを正しくしない及び原告に対し悪い結果であると参照する項目はない。原告は、この理由をもって課税の取消すための参照項目とすることはできない。

解説
1.個人所得税の納付は、通常翌年の3月31日までに、年に1回納付する。ただし、受取った所得が、1回目は1月1日から9月30日までに、一方2回目は翌年の3月31日までに、年に2回納付しなければならない国税法40条(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得であるものを除く。年に1回又は2回だけの納税は、納税者が1年間受取った課税すべき所得から経費及び軽減費を控除することにより、課税所得を計算し得なければならない。課税所得を得たのち、法律が規定している税率で計算した計算結果が、支払わなければならない税である。
 経費を控除することは、当然、受取った課税すべき所得がどの種類の所得であるかにより、多く又は少なく控除できる。もし40条(1)(2)及び(3)(著作権であるもののみ)に従った課税すべき所得であるならば、1つの方法である概算での経費を控除する。しかし、もし40条(5)(6)及び(7)に従った課税すべき所得であるならば、2つの方法で経費を控除できる。すなわち、1つの方法は、概算で経費を控除する。もう1つの方法は、必要性及び適正さに従って控除する。選択による。もし40条(8)に従った所得であるならば、すなわち、商業、農業、工業、運輸又はその他の行為の事業からの所得は、2つのグループに分ける。1つのグループすなわち2つの方法で経費を控除する所得。すなわち、1つの方法は、概算で経費を控除する。もう1つの方法は、必要性及び適正さに従って控除する。選択による。もう1つのグループすなわち1つの方法で経費を控除する。すなわち、必要性及び適正さに従って控除するのみ。
 どの所得が、1つの方法又は2つの方法で控除できるグループに設定するか、2502年の課税すべき所得から控除を認める経費の規定に関して国税法の意味に従って発令された勅令第1号から見ることができる。この勅令第8条により、8条の所得は、1番目のグループにあると規定した。すなわち、2つの方法で経費を控除する。1つの方法は、概算で経費を控除する。もう1つの方法は、必要性及び適正さに従って控除する。選択による。選択のための経費の率を規定し概算で控除する。
 第8条に規定した所得を除く所得は、2番目のグループとして処理する。すなわち、1つの方法のみの必要性及び適正さに従って控除する。この方法に従って経費を控除することは、実際規定したところより多い又は少ない経費があることを考えないことにより、概算で経費を控除することがまさに規定した率に従って控除できることである概算で経費を控除することと異なっている。その必要性及び適正さに従って控除することは、実際支払った経費を考慮する。しかし、実際に従った経費とは言わない。なぜなら、法律は、法人所得税に使う規定である2つの重要な規則、65条の2及び65条の3を準用して使うからである。それゆえ、控除できる経費は、必要に及び適性に支払った経費でなければならない。65条の3は、経費として控除することを禁止しなければならない20種類に達する経費を規定している。たとえ実際に支払ったその経費の支払があっても従う。

2.この裁判における映画館事業を行なうことからの所得は、商事業を行なうことからの所得であり、40条(8)に従った所得である。2502年の勅令第11号第8条の43種類のどの所得にもないことから、この裁判の所得は、2番目のグループの所得であり、1つの方法のみの必要性及び適正さに従って経費を控除できる。原告が収入を得るため、映画を上映することを参照して経費を控除したことが明らかである。原告は、フィルムの所有者又は映画の上映者に対し、もし外国の映画であるならば、50%50%で、もしタイの映画であるならば、原告が40%を得ることにより、60%40%で、収入を分けた。しかし、原告は、前述の収入を分けた金銭の受領証拠を持たない。前述の金銭の支払があったことを示す帳簿は、どの者に対し、どれだけの支払をしたか示しておらず、明らかではない。事実関係は、原告が前述の額の経費があることを認めることはできない。原告は、前述の額の経費を納税するため、課税所得を計算するとき、控除できない。しかし、原告の事業が経費がなければならないとき、もし原告に対し経費を控除しないならば、当然真実に逆らっている。課税係官は、原告に対し争いとなっている課税年に原告が受け取った課税すべき所得の総額の75%の率で概算の経費を控除した。このことは、たとえ2番目のグループの所得が1つの方法のみの必要性及び適正さに従って経費を控除することを規定した前述の勅令に矛盾しても、その方法に従って控除するとき、事実関係は原告に未確定の額に従った経費があると認めることができないことを理由として、原告は経費を全く控除できないので、概算で経費を控除することは、最後のよい出口となるべきである。
 結論は、もし納税者が参照した額に従った経費があることを証明できないならば、法律が1つの方法のみの必要性及び適正さに従って経費を控除することを規定した所得については、裁判所及び国税局は概算で控除できるように譲歩を認める。一方、課税すべき所得の何パーセントを概算で控除するかは、事案ごとに審議しなければならない。

コメント
@「実際支払った経費を考慮する。しかし、実際に従った経費とは言わない。なぜなら、法律は、法人所得税に使う規定である2つの重要な規則、65条の2及び65条の3を準用して使うからである。」について、「実際に従った経費」とは、2から判断すると債務が確定していないものを示しているようだ。

A日本の場合、調査官に対し白色で帳簿もないしわずかな証拠書類しかないが「売上計上洩れに係る経費がまだあるはず」と主張しても、「今年の現状ぐらい出してください」と言われ、争っていても益が少ないので仕方なく記憶を辿り集計して出すとそれを基に計算してくる。税務署が概算で経費を計算するようなときは、更正になると思われる。 

 

[14]入札者が競売から土地を購入した。納税しなければならないか否か。(最高裁の判決4096/仏暦2528西暦1985原告は個人、被告はターク県の土地係官等)

 入札者は、2525年の国税法を補正する勅命第9号が適用された日である2525年2月27日前に、裁判所の競売から土地を購入した。購入した土地に関する権利及び法律行為の登記の請求において、たとえ前述の日後に登記請求がされても、支払の際控除する所得税を支払う必要がなかった。なぜなら、前述の土地の販売は、商売又は利益を得ることにおける意図により、得て来た資産の販売であることが明らかでないからである。土地の所有者は、当然、免除を受け、前述の土地の競売があった日において適用する国税法42条(9)の規定に従って、所得税を納付する必要はない。2525年の国税法を補正する勅命第9号の土地の販売が所得税の免除を受けない及び購入者は支払の際税を控除しなければならない義務があることを規定した5条及び14条に従って、規定を適用することはできない。なぜなら、前述の土地の競売後に適用することを公告した法律であるからである。

解説
1.資産の販売からの所得は、動産又は不動産は問わない。以前、国税法42条は「この次のような所得は免除を受け、所得税の納付のため、合算して計算する必要はない。- - -(9)遺産である資産の販売又は商売もしくは利益を得ることにおける意図でないことにより、得て来た資産の販売。このことは、大臣の承認により局長が規定した規則に従って行なわれなければならない。」と規定していた。
 免除を受けた資産の販売は、前述の規定に従って所得税を納付する必要はないということに注目して下さい。その資産が遺産又は商売もしくは利益を得ることにおける意図でないことにより、得て来たとしなければならないだけでなく、大蔵大臣の承認により局長が規定した規則に従って行なわれなければならない。もしこの規則に従って行なわないならば、当然所得税の免除は受けない(最高裁判決1005/2514)。この規則は、2521年8月7日の所得税に関する国税局長の公告第6号商売もしくは利益を得ることにおける意図でないことにより、得て来た資産の販売の課税すべき所得の免除規則の規定にある。この次に詳細がある。

 国税法42条(9)の意味に従った権限より、大蔵大臣の承認により国税局長が規則を規定した。
第1項 
 2518年12月26日の所得税に関する国税局長の公告第6号所得税の納付のため合算して計算する必要はない、商売もしくは利益を得ることにおける意図でないことにより、得て来た資産の販売の課税すべき所得の免除規則の規定の削除

第2項
 商売又は利益を得ることにおける意図でないことにより、得て来た資産の販売の課税すべき所得のある者は、所得税の納付のため合算して計算する必要はない。もし土地、建物、その他の構築物、水上浮屋、6トン以上の積載量のある商船もしくは船、又は5トン以上の積載量のある汽船もしくはモーターボートであるならば、売買は、書面及び担当係官に対する登記により行ない、過ぎた課税年に前述の資産の販売からの所得を受け、30,000バーツ以上のものは、局長が規定したところに従って課税すべき所得に関する申告諸様式の中で所得税の免除を要請するため、前述の資産の販売に関係する申告書を呈示しなければならない。

第3項
 この公告は、2522年に申告書を提出しなければならない2521年の通常の課税すべき所得以後について適用する。

 この規則は、遺産である資産の販売の場合に適用しないということに注目してください。それゆえ、遺産である資産の販売については、免除を受け所得税を納付する必要はない商売又は利益を得ることにおける意図でないことにより得て来た資産の販売と異なって、条件がなく所得税の免除を受ける。もし前述の規則に従って行なうとき、すなわち、もし規則の中で明示している及び30,000バーツ以上の受取った金額がある資産の販売であるならば、所得のある者は、毎年提出しなければならないポー・ンゴー・ドーの様式に、前述の資産の販売に関して申告書に記入しなければならない。
 前述の42条(9)及び規則は、2525年2月26日まで適用する結果となった。2525年2月27日から次のように、2525年の国税法を補正する勅命第9号第5条により補正された42条(9)を適用しなければならない。
 「(9)遺産である動産又は商売もしくは利益を得ることにおける意図でないことにより得て来た動産の販売。ただし、6トン以上の積載量のある商船もしくは船、又は5トン以上の積載量のある汽船もしくはモーターボート、又は水上浮屋を含めない。
 この新しい規定に従って、不動産の販売からの所得は、所得税の免除は受けない。さらに、同号の勅命第14条において、不動産を購入する所得の支払者は、支払の際税を控除し、登記のときに、登記を受ける者が権利及び法律行為を登記する担当係官に対し納付しなければならない義務を持たせた。さもないと、50条及び52条の中で50条(5)及び52条第2段落として増補して規定することにより、担当係官が権利及び法律行為の登記を受けることを禁止した。
 この裁判は、2524年1月16日から2525の国税法を補正する勅命第9号が適用される2525年2月27日前の土地の販売からの所得は、42条(9)の前の規定を使って適用しなければならない場合である。すなわち、もし遺産である資産の販売の場合であるならば、当然、条件がないことにより、税の免除を受ける。もし商売又は利益を得ることにおける意図でないことにより得て来た資産の販売であるならば、国税局長が最初に規定した規則に従って行なうとき、税の免除を受ける。この裁判において、競売した土地は遺産であるという事実関係が明らかでない。しかし、3人の原告が土地の所有者に代わって、支払の際税を控除する所得税を支払うように785,800バーツの徴収を受けたことが明らかである。これは、土地の所有者は30,000バーツより少なくない前述の土地の販売からの金銭を受取らなければならないことを示している。前述の規則に従って行なうとき、土地の所有者は免除を受け、所得税を納付する必要はない。2525年3月以内に行なわなければならない2524年の毎年の税を納付するため、ポー・ンゴー・ドーの様式を提出するとき、国税局長が規定した規則である土地の所有者がポー・ンゴー・ドーの様式の中で前述の土地の販売に関する項目を記入したという事実関係が明らかでないとき、それゆえ、もし厳格に国税局長の規則を根拠とするならば、この土地の所有者は42条(9)に従って所得税を納付する必要がないという免除を受けない。しかし、前述の土地の販売が、係官が強制することにより競売する場合であるという観点で審議するとき、土地の所有者が自らの願いによる販売ではない。もし土地の所有者に、厳格に規則に従って行なわせ、所得税の免除を受けなければならないとさせるならば、公正とならないであろう。
 いずれにしても従う。たとえ土地の所有者に所得税の免除を受けさせないとする国税局長の規則に従って厳格に遵守しても、3人の原告が支払の際控除する所得税を支払わなければならない義務を持たせる原因でない場合である。なぜなら、2525の国税法を補正する勅命第9号が適用される日である2525年2月27日前には、土地を購入する所得の支払者が支払の際税を控除し、権利及び法律行為の登記のときに、担当係官に納付しなければならない法律がないからである。不動産を購入する所得の支払者が支払の際税を控除し、権利及び法律行為の登記のときに、担当係官に納付しなければならないことを強制する前述の勅命により補って規定した50条(5)及び52条第2段落に従った規定は、2525年2月27日から適用する結果となる新しい法律である。この法律が適用される前に発生した場合、以前にしなければならない場合に対し、「税法は遡る結果とならない」という基準に従って、遡って適用する結果とならない。この基準については、最高裁は、最高裁判決1889/2524で「原告が事業税を支払う義務があるか否かは、争いとなっている原料を王国に輸入したときに適用される。法律、すなわち79条の2に従って行なわなければならない。たとえその後2514年9月15日の革命評議会公告第206号 事業税率表の事業第1の1の種類に従った商品をどんな行為のためであるかを問わず、王国に輸入した者は事業税を支払わなければならないときとさせる結果となる第17項により、79条の2の修正があっても、前述の修正は2515年9月16日から適用される結果となり、当然、原告が王国に原料を輸入した日まで遡る結果とならない。それゆえ、原告に適用することはできない。」と判決したことがある。この裁判について、3人の原告は、新しい法律が適用される結果となる日前に、訴えに従って、土地を購入する金銭の支払をした。3人の原告は、いずれにしても、支払の際税を控除しなければならない義務はない。
 次のように言う反対者がいるであろう。たとえ新しい法律が適用される結果となる日前に、土地を購入する金銭の支払があっても、新しい法律が適用された後、3人の原告が2525年12月21日に権利及び法律行為の登記請求したとき、3人の原告は、支払の際控除する所得税を支払わなければならない義務がある。支払われないとき、土地の係官は、当然、52条第2段落に従って権利及び法律行為の登記をすることができない。
 筆者は、50条は「40条に従った課税すべき所得の支払者である個人、組合、会社、社団、又は団体は、この次のような方法に従って、課税すべき所得の支払の都度所得税を控除し-----」と規定し、52条第1段落及び第2段落は、「50条(1)(2)(3)及び(4)に従って税を控除する義務のある個人、組合、会社、社団、又は団体は、自己が控除しなければならない義務のある税金を、金銭の支払日から数えて7日以内に県の郡の管轄地に納付しなければならない。自己が税を控除したか否かは問わない。
 50条(5)及び(6)に従って計算し控除した税については、税を控除する義務のある者は登記のとき、権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し納付する。完全に正しく納付する税金を受けるまで、名前を記し認める担当係官が行なう又は記載することを承認することを禁ずる。権利及び法律行為の登記がない場合には、第1段落に従って納付する」と規定している。
 前述の規定に従って、支払の際税を控除する義務は、所得の支払があったときに生ずる。一方、郡に対し支払の際控除する税を納付することは、すぐに納付の必要性はない。金銭を支払った日から数えて7日以内に納付する権利がある(現在2521年4月18日付の大蔵省公告は、所得の支払をした月の末日から数えて7日以内に納付するように延長した。このことは国税法3条の8による。)。その他の期間内に納付させる2つの場合のみある。すなわち、権利及び法律行為の登記があるとき、納付しなければならないことにより、50条(5)及び(6)に従って、不動産購入金を支払う場合及び対価なしに不動産を譲渡する場合である。52条第2段落は、所得の支払のあった時期と同一の時期としなければならないことを強制していない。1人一時期とすることもできる。税を納付する義務は、所得の支払者が法律に従って支払の際控除しなければならない義務があるとき生ずる。もし所得の支払者が支払の際税を控除しなければならない義務があるように強制する法律がないならば、所得の支払者は税を納付しなければならない義務は、どのようにしてもない。一対のものであるとみなす。この裁判について、3人の原告が訴えに従って、3人の原告が土地の購入金の支払ったとき、新しい法律が強制するように、不動産の購入金の支払者が支払の際税を控除しなければならないと強制する法律はない。それゆえ、権利及び法律行為の登記があったとき、3人の原告はどのようにしても税を納付しなければならない義務はない。3人の原告が前述の義務がないとき、土地の係官は、3人の原告のため、権利及び法律行為の登記を行なわなければならない義務がある。

2.現在、裁判を司る係官、裁判局は、どの競売公告において、次のように内容を印刷する。
 契約項目―価格に合意したとき、購入者は購入日に資産の価格の25%の手付金を払わなければならない。購入日を含めて15日の期間内に残りの金銭を支払う契約をする。購入者は譲渡における手数料を支払わなければならないし、国税法に従って、不動産の販売からの所得税を支払う者でなければならない。
 この前述の内容は、競売から不動産を購入する者に、国税法に従って、所得税を支払わなければならない義務をもたせる結果を持つ。なぜなら、民商法510条に従って、競売における購入者は、競売者が資産の競売の開始前に公に報じた販売公告及びその他の内容項目に従って行なわれなければならない。この契約項目は、法律又は秩序又は国民のよい道義に矛盾していない。民商法113条に従って無効ではない。なぜなら、納税するとき、代理納税させないとする法律はない。代理納税の合意がある(最高裁判決4464/2528)。

コメント
「税法は遡る結果とならない」すなわち、新しい法律をその施行日前に遡って適用しない。 

 

[15]どのように販売したか。商売又は利益を得る意図がなく販売することである。(最高裁の判決4096/仏暦2528西暦1985原告は個人、被告は国税局)

 原告及び妻が2,500,000バーツで土地及び建物を購入した。購入した2510年から土地又は構築物を改善していない、又は商売もしくは利益を得る意図のため、その資産の購入意図が考えられるように示すその他を行なっていない。その後、2519年、原告は多くの債務があった。そこで、この金銭をこの土地区画の抵当債務及びその他の債務の支払に使うため、販売の時の状態及び金銭価格に従って、6,650,000バーツで土地及び構築物を販売する必要性があった。原告の土地及び建物の販売は、その資産の商売又は利益を得る意図がなく、得て来た資産の販売である。法律に従って、原告が、大蔵大臣の承認により国税局長の規定した規則に従って行なっているとみなしたとき、原告は当然免除を受け、前述の土地及び建物の販売からの所得を、所得税を支払うため合算して計算する必要はない。

解説
 
この裁判は、古い法律、すなわち、2525年の国税法を補正する勅命第9号5条により補正する前の42条(9)に従って争いとなった。それは、古い法律に従って、遺産である資産又は商売もしくは利益を得る意図でなく得て来た資産の販売からの所得のある者に対し所得税を免除するというものである。このことは、もし大蔵大臣の承認により国税局長の規定した規則に従って行なうならば、新しい法律、すなわち、遺産である不動産又は商売もしくは利益を得る意図でなく得て来た不動産の販売からの所得のある者に対し所得税を免除しない、前述の勅命により補正された現在の42条(9)と異なっている。この前述の所得のある者は、商売もしくは利益を得る意図により得て来た不動産の販売からの所得のある者よりよい権利、すなわち、通常の年の中間又は毎年の納税を計算するためさらにその他の所得と合算する必要がなく、50条(5)の方法に従って、支払の際控除される額に従って納税を選択する権利がある(国税法48条(4))。商売又は利益を得る意図により得て来た不動産の販売からの所得のある者は、このような納税を選択する権利はない。通常の年の中間又は毎年の税を計算し納付するためその他の所得と合算しなければならない。
 たとえこの裁判の判決文が古い法律に従った判決であっても、その発生した場合が商売又は利益を得る意図がないことにより得て来た不動産の販売であるか否かということを、新しい法律を調整するため参照して使う。  

 

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裁判の判決文が古い法律に従った判決であっても、その判決の中の解釈については、新しい法律の判決に参照される。 

 

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