判 例(個人所得税)2

2003年5月25日

更新2003年9月30日

 

[6]日雇いの使用人に支払の際、税を控除すること(最高裁の判決3175/仏暦2533西暦1990原告は会社、被告は国税局)

 原告は、支払の際税を控除せず、日雇いの使用人に対し、労力の雇用費用を支払った。原告が税務調査を受けたとき、原告は、課税係官が支払った労力の雇用費用の3%の率で、概算で支払の際控除する税を計算することを認めた。しかし、原告が課税通知を受けたとき、原告は、原告の使用人が個人所得税を納付する必要がない規定に当てはまる所得があると考えることができるように証明する証拠がないのに、翻して支払うことを認めなかった。そこで、原告は、支払の際控除する個人所得税を支払うことにおいて責任を負わなければならない。

解説
 支払の際控除する労力の雇用費用の税を計算することは、国税法50条(1)の方法に従って計算しなければならない。すなわち、1年を通して支払う1つの類似の金額を得るため、支払う労力の雇用費用に支払わなければならないであろう回数を乗じる(支払が日々の場合365日を乗じる、週ごとの場合52を乗ずる、半月ごとの場合26を乗ずる、月ごとの場合12を乗ずる、又は3ヶ月ごとの場合4を乗ずる)。そして、課税所得としてどれくらい残るか、国税法42条の2及び47条が規定した率に従って、経費及び軽減を控除する。どれくらいの税金であるか、個人所得税の率で計算する。支払わなければならないであろう回数で割る。どれくらいの額であるか、計算結果を得て、税金として控除するだけである。そして、翌月の7日以内に郡又は地区に納付する。
 しかし、もし計算結果が前述の税率で計算する課税所得がないことが明らかであるならば、所得の支払者である雇用者は、いかにしても、支払の際控除し納付しなければならない税はない。課税係官は、支払った労力の雇用費用の3%の率で、概算で税を支払う責任を負わせるように課税することはできない。なぜなら、規定した法律はないからである。このことは、たとえ雇用者が課税できるように合意して認めたことがあっても、従う。どのようであっても従う。計算したとき、支払の際控除し納付しなければならない税がないという証明義務は、当然、そのように参照して述べた雇用者の義務として帰する。もし計算したとき、支払の際控除し納付しなければならない税がないと考えることができるように雇用者が証明できないならば、、雇用者は、支払の際控除する税を支払うことにおける責任を拒絶できないであろう。
 どれだけ、雇用者が支払の際控除する税を支払う責任を負わなければならないかというだけの問題が確かに残る。
 この問題については、最高裁判決6368/2531がある。「原告は、課税係官がそのときに適用する税務審議委員会の見解に従って、労働者の所得の3%の率で、概算で支払の際控除する税を計算することを認めた。原告は、国税法50条(1)に規定しているところに従って計算しなければならないことにより、この方法で税を計算することは正しくないとその後翻して参照した。前述の条で規定したところのように課税係官が支払の際控除する税を計算できないであろうことが明らかであるとき、なぜなら、原告は、妻及び子がいるか否かという原告の労働者の家族の身分を調査できないし、金銭を支払う重要書類の中で名前を明らかにしている労働者が実体を持つかどうか否か、原告が本当に雇用費用を支払ったか否かということを証明できないから、このように、たとえ税務審議委員会の見解が税を計算するときにおける方針だけであり保証する法律がなくても、原告はその方針に従って税を計算するとき承認を与えてしまった。課税係官の課税及び被告3人の判決は、法に適合している」と判決した。
 それゆえ、ここで解説している最高裁判決3175/2533は、前述の判決文に従って進んでいる判決文である。
 さらに、裁判所は、計算したとき支払の際控除しなければならない税はなく、納付することができないということを証明する機会を与えないことにより、雇用者に、3%の率で、概算で税を支払う責任を負わせる判決をした。裁判所は、そのように参照して述べる雇用者に、最初に証明する機会を与えなければならない。一方、証明できるかできないかは、最高裁判決2272/2530があるようにもう一つの問題である。最高裁判決2272/2530は、「原告は、支払の際税を控除し納付せず、使用人に対し労力の雇用費用を支払った。たとえ原告が支払った労力費用の3%の率で、概算で支払の際控除する税を計算することを認めたことがあっても、その原告から労力費用を受けた所得のある者が、所得税を支払わなければならない規則下にある所得をもつという事実も確かめさせなければならない。それは、国税法54条に従って支払わせなければならない税額のため、所得のある者と同様に原告に責任を負わせなければならないようにする。この裁判については、所得のある者である使用人に対し原告が支払った雇用費用又は労力費用は、所得のある者である使用人が所得税を支払わなければならない規則下にないということを参照した。もし実際そのようであるならば、原告は、所得のある者である使用人に代わって所得税を支払う責任を負う必要はない。課税係官の課税及び控訴審議委員会の判決は、法に適合できないことであろう。それゆえ、まず前述の話しにおける裁判の法律項目の問題を判決できる事実関係を聞く必要がある。しかし、民事裁判所の税務裁判部門は、証拠を調査せずこの項目の事実関係項目を判決することにより、原告被告の証拠の調査の中止を命令した。それは、この裁判の法律項目の問題における重要な核心である。最高裁は、まず税務裁判所が証拠を調査し、前述の事実関係項目の問題で審議を行わせることが適切であると考えている。そして、次に課税係官の課税及び訴訟審議委員会の判決が法に適合しているか否かという裁判の法律項目の問題を判決する」と判決した。この裁判では、最後に、原告は、計算したとき、支払の際控除し納付しなければならない税がないことを証明できなかった。原告は、前述の最高裁判決6368/2531に従って、3%の率で、概算で支払の際控除する税を支払わなければならない。

 

コメント
@人を雇うとき戸籍簿や身分証のコピーを提出させたり、給与は銀行振込(身分証がないと口座開設ができない)にしたりして本人確認ができるようにしているのでは。

A「証明義務」については、裁判を起こした者が立証しなければならないというのは同じである。納税者において、証拠を揃えて置かなければならない。

Bボーナスがある場合の源泉方法は、月給を基に計算した概算の年税額と月給にボーナスを加算した金額を基にして計算した概算の年税額の差額を、ボーナスの支払の際控除する。(国税法解説より)

 

[7]退職を理由として雇用者が一度に支払う所得はどのように計算しなければならないか(最高裁の判決2540/仏暦2532西暦1989原告は個人、被告は国税局)

 退職を理由として原告が一度に受取る所得については、退職金、年金を計算する方法とは異なって、雇用者である会社の規程に従って計算して支払う方法がある。国税法42条の2第3段落に従って経費を計算することにおける規定として遵守する課税すべき所得の計算は、所得税に関する国税局長の公告(第2号 42条の2第3段落に従って経費を計算する規則として使う仕事を行なった期間から計算して支払うことにより、退職を理由として雇用者が一度に支払う国税法40条(1)及び(2)に従って課税すべき所得を計算する規程を規定すること)の第3項に従って行わなければならない。
 退職を理由として雇用者が一度に支払う課税すべき所得は、言うまでもなく、所得税に関する国税局長の公告(第2号) に従って、国税法40条(1)又は(2)に従った所得である。
 所得税に関する国税局長の公告(第2号) に従って、退職前の最終月の月中の期間についての所得及び最終の12月の平均した毎月の所得という言葉は、前述の期間において受取った所得の全部を意味し、国税法40条(1)に従った所得である月給1種類のみを意味していない。

解説
 
国税法40条(1)及び(2)に従って課税すべき所得、又は言い換えると、労力を雇う及び仕事を受けることからの所得は、通常、30%の概算で経費を控除する。しかし、合算して50,000バーツを超えないとしなければならない。もし前述の所得が、国税局長が規定した規則に従って仕事を行った期間から計算して支払うことによる退職を理由として雇用者が一度に支払う金銭であるならば、42条の2第3段落が、5,000バーツに仕事をした年数を乗じた額の経費を控除し、課税すべき所得を超えずどれぐらいの残額があるか、その残った金額のもう50%の経費を控除することを規定することにより、特別の場合として、通常より多く経費を控除できる。しかし、もし前述の課税すべき所得が、1の退職金及びもう1つの年金の性質において支払うならば、退職金の性質において支払う金銭のみは、退職を理由として雇用者が一度に支払う金銭とみなし、5,000バーツの経費を減額し、2,500バーツとする。一方、年金については、通常の率に従って経費を控除する。すなわち、30%の概算で経費を控除するが、50,000バーツを超えない。
 退職を理由として雇用者が一度に支払う所得には、退職金(退職金すなわち一度に支払う公務に就いてきた功労報酬金であり、毎月支払う公務に就いてきた功労報酬金である年金とは異なっている。)を始めとして、労働法に従った補償費用金、生計を維持する準備基金、又は累積金基金がある。
 退職を理由として雇用者が一度に支払う所得は、特別の場合として、通常より多く経費を控除できる。その金銭が、国税局長が規定した規則に従って仕事をした期間から計算し支払うとき、すなわち、「42条の2第3段落に従って経費を計算する規則として使う仕事を行なった期間から計算して支払うことにより、退職を理由として雇用者が一度に支払う国税法40条(1)及び(2)に従って課税すべき所得を計算する規則を規定する所得税に関する国税局長の公告(第2号)」

 この公告は、この次のように規則を規定している。
第1項
 42条の2第3段落に従って経費を計算する規則として使う仕事を行なった期間から計算して支払うことにより、退職を理由として雇用者が一度に支払う国税法40条(1)及び(2)に従って課税すべき所得を計算することは、この規則に従って行なう。

第2項
 退職を理由として雇用者が一度に支払う課税すべき所得は、公務員の退職金、年金に関する法律に従って退職金、年金を計算する方法と同様な基準及び方法に従って計算する方法がある場合には、前述の課税すべき所得は、42条の2第3段落に従った経費を全額控除することができる。

第3項
 退職を理由として雇用者が一度に支払う課税すべき所得は、第2項に従った方法と異なる計算方法がある場合、前述の課税すべき所得は、42条の2第3段落に従って支払った額と同額の経費を控除することができる。しかし、最終月の月中の期間についての所得に仕事を行なった年数を乗じた額を超えないとしなければならない。
 第1段落に従って最終月の月中の期間についての所得は、退職する前最終の12月の平均した毎月の所得にその平均した月給の10%を加算したものを超えないとしなければならない。
 第1段落に従って仕事を行なった年数は、5年より少なくないとしなければならない。もし5年より少ないならば、42条の2第3段落に従って経費を控除することはできない。

第4項
 この公告は、2518年以後において申告書を提出しなければならない2517年以後の通常の課税すべき所得について適用する。

 前述の規則は、退職を理由として雇用者が一度に支払う所得を2種類に分ける。1種類目は、すなわち、公務員の退職金、年金に関する法律に従って退職金、年金を計算する方法と同一の方法のような基準及び方法に従って計算する方法がある。2種類目は、すなわち、仕事を行なった年数が5年より少なくないとしなければならないことにより、最初の種類と異なった計算方法がある。もし5年より少ないならば、特別の場合として、通常より多く経費を控除できない。この規則は、理由があると判決した最高裁判決502/2526がある。
 最初の種類とみなす退職を理由として雇用者が一度に支払う所得は、退職金、年金に関する法律に従って退職金、年金を計算する方法と同様な基準及び方法に従って計算する方法がある所得としなければならない。2494年の公務員の退職金、年金の勅命第32条は、「公務期間年数を乗ずる最終月の月給を定める」と退職金の計算方法を規定したこの最初の種類の所得については、前述の規則は、特別の場合として、全額経費を控除できることを認める。一方、2種類目の退職を理由として雇用者が一度に支払う所得は、退職を理由として雇用者が一度に支払う所得が、最終月の月中の期間についての所得に、仕事を行なった年数を乗じた額を超えない額があるとき、特別の場合として、全額経費を控除できる。もし超えるならば、最終月の月中の期間についての所得に、仕事を行なった年数を乗じた額を、代わりに経費を控除するときの基準とみなさなければならない。しかし、仕事を行なった年数を乗じる最終月の月中の期間についての所得は、退職する前最終の12月の平均した毎月の所得にその平均した月給の10%を加算したものを超えないとしなければならない。もし超えているならば、平均した毎月の所得にその平均した月給の10%を加算した額を、仕事を行なった年数を乗じる数とみなさなければならない。
 たとえ退職を理由として雇用者が一度に支払う所得が、2494年の公務員の退職金、年金の勅命第32条に従って退職金、年金を計算する方法と異なった計算方法がある、すなわち、最終月の月給に仕事を行なった年数を乗じることにより計算しなくても、特別の場合として経費を控除するときに、最終月の月給に仕事を行なった年数を乗じたものと比較しなければならないと考えることができる。前述の規則は、特別の場合として経費を控除する所得は、同一の方針で行なうことを欲する、すなわち、最終月の月給に仕事を行なった年数を乗じたものを欲することを示す。このことは、有利、不利を生じさせないためである。もしこのように規則を規定しないならば、雇用者が退職金を計算する方法と異なった計算方法、すなわち、最終月の月給に仕事を行なった年数を乗じたものを使わない所得のある者は、雇用者が退職金を計算する方法に従った計算方法、すなわち、最終月の月給に仕事を行なった年数を乗じたものを使う所得のある者と比較することもできる。一方、前述の規則が、最終月の月給が退職する前最終の12月の平均した毎月の所得にその平均した月給の10%を加算したものを超えないとしなければならないと規定することは、その他の月より多く最終月に月給を支払うことにより生ずるかもしれない有利、不利の穴を封じることができるためである。最終月の月給に仕事を行なった年数を乗ずることからの所得額は、実際に支払う金額より多く得て、特別の場合として経費を控除できるときに、基礎としてその実際に支払う金額を使う。もしこのようなことを認めるならば、雇用者が退職金の計算方法様式の計算方法を使う所得のある者に有利を生じさせる。
 前述の規則の意図がこのようであるとき、規則第3項1段落及び2段落の「最終月の月中の期間についての所得」という言葉は、月給だけを意味すべきである。仕事の期間の賞与金のようなその他の金銭を意味しないとすべきである。「その平均した月給の10%を加算」という第2段落の意味を検討するため、さらに最終月の月中の期間についての所得は、月給だけを意味すべきであるということを支持する項目である。
 それゆえ、この裁判での原告が、2527年1月及び10月に支払があった仕事の期間の賞与金を平均した月給を計算するため、合算して計算することは、法に適合していない。課税係官の課税及び訴訟審議委員会の訴訟判決は、法に適合しているとすべきである。
 (現在、42条の2第3段落は削除し、48条(5)及び50条(1)第3段落に新たに規定した)

 
コメント
@「仕事を受ける」は、仕事を「請負」という単語は使っておらず、例えば物を受取ったというような単に「受ける」という単語を使っている。

A現在、経費の計算において30%は40% 50,000バーツは60,000バーツに変更されている

B月の中途で退職した場合には、その月の月給が日割計算になったとき、控除額が減ってしまうのか

C退職金、年金の計算方法と異なる場合の経費の計算方法

1.国税局の経費の計算(計算は次のように行っている)
 a.最終月の月給に仕事を行なった年数を乗ずる 26,770×31=829,870

 b.第1の部分の経費を控除 5,000×31=155,000

 c.残額 a−b=674,870

 d.第2の部分の経費を控除(残額の50%) c×50%=337,435

 e.経費合計 b+d=492,435

     退職のときの課税すべき所得(退職収入) 1,119,724

     42条の2第3段落に従った経費  492,435

2.裁判所の経費の計算
 1月と10月に賞与がある。通常の月給26,770。退職金、年金の計算方法と異なって、会社の規程に従って計算して支払う方法である。経費を計算する基準とみなす課税すべき所得を計算し求めることは、第3項に従って行なわなければならない。公告は、「月給」という言葉を使わないで、「所得」と言う言葉を使っている。最終月の月中の期間についての所得及び退職する前最終の12月の平均した毎月の所得は、前述の期間において受取った所得を意味し、40条(1)に従った所得である被告が参照したところに従って1種類の月給のみを意味しているのではない。

 a.最終月の月中の期間についての所得 55,771

 b.退職する前最終の12月の平均した毎月の所得にその平均した月給の10%を加算したもの 39,255

 c.a>b 39,255

 d.31×39,255=1,216,918

 42条の2第3段落に従って経費を計算するときの基準として使う課税すべき所得(1,216,918)を求めるため、仕事を行なった年数である31を乗ずる最終月の月中の期間についての所得は、39,255と同額であるとみなす。原告は、雇用者が支払った金額より少ない1,187,685で計算しているので適法。

 

[8]税の免除を受ける労力を雇用することからの所得は、何であるか(最高裁の判決2121/仏暦2529西暦1986原告は個人、被告は銀行)

 使用人がどれだけ受取る権利のある補償費用かは、基準として、仕事の期間及び雇用費用を認めることにより計算しなければならない。原告が被告から前もって通知がある代わりに、補償費用及び賃金を要求する権利があるとき、裁判所は原告がどれだけの金銭を要求する権利があるか次に審議しなければならない。項目が法律に従って合算して計算すべきである雇用費用と認めることができないとき、原告は、当然、その金額で法律に従って要求する権利はない。労働裁判所は、原告が受取ったどの項目の金銭及び物品が雇用費用でないかと判決することは、問題と関係する話である。問題以外の話又は被告が承認したと認める話ではない。

 管理者が規定し利益から支払う及び金額は不確定である賞金及び特別な生活費は、雇用費用ではない。

 被告は繰入累積金を支払う。使用人は退職のとき累積金を受けるであろう及び累積金を受けない場合もある。それゆえ、雇用費用ではない。

 自動車登録費用は、福利面で原告を援助するだけであり、雇用費用ではない。

 ガソリン代は月当たり300リットルを超えない。もし少なく使うならば、足りない部分の要求権はない。それゆえ、不確定な額で支払うことであり、概算で支払うことではない。車両を使うことに関係する援助の話である。雇用費用ではない。

 被告が原告に代わって支払う所得税費用は、使用人に対する福利である。雇用費用ではない。

 職位の通常の自動車使用料は、職務を行なうときの便利さを与えることである。雇用費用ではない。

 毎年等分した特別のボーナスは、被告の主要な管理者の決定に従って行なうものであり、不確定な額である。雇用費用ではない。

 写真だけである書類は、原稿ではない。しかし、被告が裁判所に対し証拠として参照したとき、原告はその書類の正しさ真実さを否定しなかった。多くの原告の証人及び被告の証人は、保証を証言し、前述の書類に真実があることを承認するのと同等に、前述の書類を参照した。原告がその書類の写真が正しいことを承認すると認めることができるこのような原稿と同じ項目がある。裁判所は、その書類を受け入れることができる。ポー・ウィー・ポー93条に反することではない。

解説
 
この最高裁判所の判決文は、労働保護法と関係する判決文である。判決の中で述べている金銭及び経済的利益は、納税しなければならないか否かという疑いをもつ多く人がいる話であることを理由として、筆者は、税法の立場における金銭及び経済的利益をいくらか話す許可を請う。
 国税法に従って、個人所得税を納付するため、合算して計算し課税所得を求める所得、すなわち、国税法39条が、「課税すべき所得」は「この章において納税すべき性質に当てはまる所得を意味し、この述べている所得は、受取った金銭で計算できるであろう資産又はその他の経済的利益、金銭を支払う者又はその他の者が40条に従ったいろいろな所得のため代わりに支出する税費用及び47条の2に従った税額控除も」という定義を与えている「課税すべき所得」を意味している。この定義に従って、課税すべき所得は分けられる。

  1. 金銭 例 一の会社の使用人であり、会社が毎月封筒に入れた現金で支払って、月給10,000バーツを受けている。この現金は課税すべき所得とみなす。
  2. 資産 例 一の会社が、金銭で株主に配当金を支払う代わりに株式を交付する方法により支払う株主が受取ったこの株式は、課税すべき所得とみなす。なぜなら、株式は1つの資産とみなすからである。(最高裁判決1174/2527、809/2519、1438/2519)
  3. 金銭で計算できるであろう受取った経済的利益 例 銀行の従業員が家賃を支払わないで、雇用者である銀行の寮に居住することは、金銭で計算できるであろう受取った経済的利益とみなし、課税すべき所得である。
  4. 40条に従ったいろいろな種類の所得について、金銭の支払者又はその他の者が代わって支出した税費用 例 一の会社はaを雇用した。aは、会社が税を支出することにより、会社の等級の従業員として仕事をした。この会社が代わって支出した税費用は、aに支払った金銭と同様に課税すべき所得であるとみなす。
  5. 47条の2に従った税額控除又は利益の配当もしくは剰余金の分配 株主又は持分者に対し利益の配当又はいくらかの持分の剰余金の分配の税を還付することを意味する。この還付する税金は、課税すべき所得であるとみなす。

 前述の課税すべき所得は、8種類に分けられる。このことは、経費を控除するときの効用のため、労力を雇用することに関係する種類の課税すべき所得、すなわち、40条(1)に従った課税すべき所得又は労力を雇用することを原因とする所得、この種類の所得は、月給、雇用費用、食事手当、ボーナス、年一回の収入金、退職金、年金、家の賃借料金、賃借料を支払わないで雇用者が居住させる家に居住することの価値から計算できる金銭、雇用者が使用人の支払わなければならない義務のある債務を支払う金銭、及び労力の雇用から得るすべての金銭、資産、又は経済的利益を意味する。
 「課税すべき所得」という言葉の定義から及び前述の40条(1)に従った課税すべき所得の意味から、使用人が所得税を支払わなければならないものは、雇用費用だけに制限していない。労力の雇用から得るすべての金銭、資産、又は経済的利益が範囲の中にあり、所得税を納付しなければならない(次で述べるところに従って免除を受けるものを除く)。そして、労働保護法に従った雇用費用でないが、福利であるものも、課税すべき所得とみなすであろう。それは、所得税を納付しなければならないこともありうる。
 7項目ある最高裁判決で述べている金銭及び経済的利益、すなわち、1賞金及び特別な生活費、2繰入累積金の支払、3自動車登録費用、4自動車のガソリン代、5所得税費用、6職位の通常の自動車使用料、7毎年等分した特別のボーナス。この7項目の金銭及び経済的利益は、たとえ労働保護法に従った雇用費用でなく、いくつかの項目が福利であっても、39条及び40条(1)に従って課税すべき所得とみなす。さらに、2番目の項目の繰入累積金は、たとえ課税すべき所得とみなされても、使用人が退職する時期に使用人に対し雇用者が支払ったとき、使用人の課税すべき所得とみなすし、規定した率に従って月ごとに支払い繰入れするだけで、まだ使用人の所得とみなさない。この裁判について、事実関係は、雇用者が使用人に対し、退職のとき繰入累積金を支払うか否かをまだ明白に事実を確かめていない。研究における有用のため、使用人が退職するとき支払ったと仮定することを請う。
 次に審議しなければならない項目、すなわち、前述の7項目の範囲にある金銭及び経済的利益は、所得税の免除を受けるか否か。
 国税法42条は、22項目の課税すべき所得が免除を受けることを規定し、42条(17)において、省令の中で規定したところに従った所得も所得税の免除を受けることを規定している。すなわち、2509年の省令第126号が国税の免除に関する国税法の中の意味に従って発令された。これだけでなく、まだ国税法3条の意味に従った権限により発令される勅令による免除があるであろう。
 労力の雇用に関係し所得税の免除を受ける課税すべき所得の例示は、初めに、労働保護法に従った賠償及び葬儀費用が、42条(10)に従って所得税の免除を受ける例がある。なぜなら、道義礼儀義務により扶助することから受取る所得であるからである。又は、使用人、夫、妻、両親もしくは使用人の扶助にある伝統を承継する者の治療について、雇用者が支払うもしくは使用者に代わって支払うタイ国内における治療費は、国税の免除に関する国税法の中の意味に従って発令された2509年の省令第126号第2項(4)に従って所得税の免除を受ける。又は、使用人が雇用者から受けた、自己の職務に従って行なわなければならないところにおいてのみ必要性に従って正当に支払った、その行為における全部を支払った食事手当もしくは旅費は、42条(1)に従って所得税の免除を受ける。
 賞金及び特別な生活費も、支払い繰入する累積金も、自動車登録費用も、所得税費用も、毎年等分した特別のボーナスも、国税法42条又は42条(17) の中の意味に従って発令された省令又は国税法3条の意味に従って発令された勅令に従って、所得税の免除を受ける範囲の中にない。筆者は42条(1)の中で旅費と言う言葉と考えている、42条(1)に従って所得税の免除を受ける範囲に入るであろうガソリン代及び職位の通常の自動車を使う費用は、雇用者が使用人に対し現金で旅費を支払う場合にのみに制限する意味があるべきでない。雇用者が使用人に自動車及びガソリンを使用させる場合を含める意味があるべきである。なぜなら、さもないと、自己の職務に従った行為において、雇用者の自動車及びガソリンを使用する使用人は、40条(1)に従って課税すべき所得である自動車使用料及びガソリン代も所得税を納付するため合算して計算しなければならない。正しくないとすべきである。自動車使用料及びガソリン代は、雇用者が使用人のため支出した旅費とみなすとき、使用人は自動車及びガソリンを使用し、自己の職務に従って行なわなければならないことにおいてのみ必要性に従って正しく行なう。使用人は、その自動車使用料及びガソリン代を所得税を納付するため、合算して計算する必要はない。40条(1)に従って所得税の免除を受けるを受けるべきである。
 この裁判の事実関係は、原告が交通手段として事務所に来る利便のため及び自己の職務に従って仕事を行うため、原告が自動車を使う必要性に従って、被告は原告に対し毎月300リットルを超えないでガソリンを入れることにより、被告は原告が使うように職位の通常の自動車を準備したことが明らかである。。使用人が雇用者から受取り、自己の職務に従って行なわなければならない行為においてのみ必要性に従って正しく支払われた、40条(1)に従って所得税の免除を受ける旅費とみなすべきである。
 さらに、雇用者が、年毎に話し合い毎月同額の旅費を月毎に、使用者に支払う場合、42条(1)に従って免除項目に当てはまらないと判決した最高裁判決1793/2518がある。この最高裁判決は正しいとした。なぜなら、42条(1)に従って所得税の免除を受ける旅費は、必要性を考慮することにより支払った旅費でなけれはならないからである。必要性を考慮しない毎月同額は、所得税の免除を受けない。
 たとえこの最高裁判決で述べている7項目の金銭及び経済的利益は、労働保護法に従った雇用費用ではなく、いくつかの項目は福利であっても、その所得が42条、省令、又は勅令に従って免除を受ける場合を除き、39条及び40条(1)に従って課税すべき所得である、又は所得税を納付するため、使用者が合算して計算しなければならない労力を雇用することからの所得であるとみなすと考えることができるのに、確かに十分であろう。

コメント
@42条(10)に従って所得税の免除を受ける例として、労働保護法に従った賠償及び葬儀費用がある。

A国税局との裁判ではないが、所得税の免除を受ける所得についての筆者の考えが書かれている。

Bある日本人が通勤及び仕事のため、個人名義(所有)で自動車をローンで買った。会社がローンの半分を負担している。この場合、所得税はどうなるのか。難しい問題。小さい会社では資金力がないので、会社と個人をはっきり区別できないことが多い。

 

[9]裁判所の判決に従って雇用者が使用人に支払う補償費用は、税を支払わなければならないか否か(最高裁の判決5605/仏暦2530西暦1987原告は個人、被告は国税局等)

 雇用を終了するとき雇用者が使用人に支払う補償費用は、国税法40条(1)に従って労力を雇用することからの所得とみなす。このことは、たとえ裁判所の判決に従って支払うことでも、従う。国税法42条に従って納税する必要のない免除を受ける課税すべき所得ということが明らかでないとき、使用人に対し判決に従って補償費用を支払う者である雇用者は、3条の14を包含する国税法50条に従って支払の際所得税を控除し納付する義務がある。権利のある国税局の担当者は合法的に受けた。使用人は前述の支払の際控除する税金の還付請求権はない。

解説
1. 2515年3月16日の革命評議会の公告第103号により発令された2515年4月16日の第46項労働保護についての内務省公告(現在すなわち2541年の労働保護勅命)に従って、雇用者は、雇用者が雇用を終了する常勤の使用人に対し補償費用を支払わなければならない。当然、使用人がどれだけ長く雇用者と仕事をしたかにより、多く又は少なく支払わなければならない。仕事を長くすればするほど多く補償費用を受取る。すなわち

a.もし120日を満たすが1年に満たない仕事をするならば、雇用者は最後の雇用費用の30日より少なくない補償費用を支払わなければならない。

b.もし1年を満たすが3年に満たない仕事をするならば、雇用者は最後の雇用費用の90日より少なくない補償費用を支払わなければならない。

c.もし3年以上を満たす仕事をするならば、雇用者は最後の雇用費用の180日より少なくない補償費用を支払わなければならない。

現在  3年以上〜6年未満  180日
    6年以上〜10年未満  240日
    10年以上      300日  となっている。

いずれにしても従う。たとえ雇用を終了し、雇用者が使用人に補償費用を支払う必要があっても、補償費用の支払の免除項目とみなすいくつかの場合がある。すなわち、次のような場合である。

  1. 確実な雇用期限のある常勤の使用人及びその期限に従って雇用を終了
  2. 雇用者が最初に試用して仕事を行わせるということを書面で知らせ、180日を超えない期間内でその期間内にいる常勤の使用人
  3. 使用人が職務に対し不正を働く又は雇用者に対し意志により間違いを行なう
  4. 使用人が故意に雇用者に損失を受けさせる
  5. 使用人が強制項目、又は仕事に関する規則、又は雇用者の合法的な命令に違背し、雇用者が書面で警告した。ただし、雇用者が警告する必要性のない凶悪な場合を除く。
  6. 使用人が適切な理由もなく、仕事をして連絡を取り合う職務を3日放棄する。
  7. 使用人が雇用者にひどく損失を受けさせる原因を疎かにした。
  8. 最終に至る投獄する判決に従って使用人が投獄の罰を受けた。疎か又は軽罪により行なう間違いについての罪を除く。

 使用人の定年について、最高裁判所は、雇用者が使用人に対し補償費用を支払わなければならない雇用の終了とみなす。どのようであっても前述の1の免除項目に従った確実な雇用期限のある雇用の終了でない(1756/2533の最高裁判決)。
 公務員は完全に60歳に達したとき、定年になるが私的な使用人について、どのときに定年になるか、当然、使用者と雇用者との間の合意項目又は雇用者が規定した雇用に関係する規則による。合意又は規定により、公務員のように60歳に達したときもできるし、又は満50歳、55歳、もしくは65歳に達したとき、定年になるように規定するであろう。もし使用人が雇用に関する合意項目又は規則に従って、満60歳のように規定に従って定年になるならば、問題はない。雇用者が使用人に対し補償費用を支払わなければならない。しかし、もし例えば使用人が55歳定年になるように要請するように、雇用に関する合意項目又は規則に従った年齢規定に達する前に定年になることを要請するならば、前述の使用人に対し補償費用を支払わなければならないか否か問題がある。
 この問題が裁判所への裁判となったことがあった。2481/2529の最高裁判決に従った裁判である。
 事実関係は次のようであった。原告は被告の常勤の使用人であった。被告は2502年5月16日に原告を雇用し始めた。最後に、月給35,000バーツと月450バーツの生活費のリフト及び技術部門の管理者の職位で仕事をするように任命した。通常、被告の男性従業員は60歳に達したとき定年になる。一方、女性従業員は55歳に達したとき定年になる。どのようであれ従う。6ヶ月より少なくなく前もって相手にわかるように希望を通知することにより、会社又は従業員自身が前述の年齢に達する前に、従業員が定年退職を受けることを要請することができる。しかし、前述の年齢に達する前に退職する従業員ついて、もし男性であるならば、満55歳以上からの年齢でなければならない。一方、女性は満50歳以上からの年齢でなければならない。原告が満55歳以上のときに、健康がよくないということを参照して規定に達する前に定年を要請することとして、被告である会社を退職する書類を提出したことが明らかである。このことは、規則に従って6ヶ月より少なくなく前もって、原告は被告がわかるように通知したことにより、被告は退職の書類を受取り、原告が退職できることを承認し、原告に対し会社の規則に従って合計657,533.50バーツの退職金を支払った。会社の規則に従ったこの金額は補償費用であるともみなした。原告は前述の退職金を受取った。自身、さらに労働保護法に従って補償費用を受取る権利があり、前述の退職金は労働保護法に従った補償費用とみなさないと考えた。原告は、被告が最終の雇用費用率と同額の212,700バーツの補償費用を原告に支払うように要請した。しかし、被告は支払を拒否した。そこで、原告は労働高等裁判所に対し被告に命令するように要請する訴えを提出した。
 前述の場合は、定年になる場合又は原告に間違いがないことにより被告が原告に退職させる場合ではない。ただ、健康が完全でないということを参照して自ら退職を願い出た場合である。そこで、雇用を終了するとはみなさない。被告は原告に対しもう一項目の補償費用を支払う必要はない。原告が受取った退職金657,533.50バーツは、補償費用とみなす。訴えを却下することを願うと被告は陳述した。
 労働高等裁判所は審議した。被告が原告に対し訴えに従って補償費用を支払うように判決した。
 被告は最高裁に上告した。
 最高裁の労働裁判部門は審議し、「55歳以上からの年齢である男性従業員又は50歳以上からの年齢である女性従業員が、それぞれ満60歳又は満55歳に達する前に定年の要請を認めることは、定年退職としての結果があり、定年を理由として雇用を終了することと同じである。被告は訴えに従って補償費用を支払うはらわなければならない。被告が原告に支払った退職金657,533.50バーツは、補償費用とみなさないであろう。なぜなら、この退職金は、使用人である原告が被告である会社で定年に達するまでいっしょに仕事をしてきたことの謝恩のため支払うことであるからである。たとえ、被告である会社の規則に従って補償費用ともみなしても、前述の金額は補償費用ともさせない判決を支持する」と判決した。
 結論、その補償費用を支払わなければならない定年になることは、実際、雇用者が規定したところに従った年齢に達するとき、定年となる必要はない。もし規定に達する前に定年を要請することであり、雇用者が規定した規則に従って行なうならば、同一の補償費用を支払うはらわなければならない定年になることとみなす。たとえ一つの総額の退職金を支払っていても、雇用者が補償費用を支払う必要はないとさせる理由とならない。雇用者は、確かにさらに異なる補償費用を支払わなければならない義務がある。このことは、たとえ雇用者の規則に従って前述の退職金が補償費用であるとみなしても、従う。

2. 前述の2481/2529の最高裁判決に従った裁判は、ここに解説している裁判の判決へと来た。被告が裁判に負けたとき、被告は原告に補償費用を支払った。しかし、支払は判決に従った全部ではない。確かに、183,522.50バーツだけ支払った。まだ不足するもう29,147.50バーツの部分は、被告は税として控除し、国税局に納付した。原告は前述の補償費用は、納税しなければならない範囲にないと考え、税務高等裁判所に、被告3人が利息とともに原告に対し前述の金銭を連帯して還付させるように訴えて要請した。最後に最高裁の税務裁判部門は、原告の訴えを却下した。税務裁判所の判決に従って支持する判決をした。詳細は、判決の中で明らかであり、再度述べることを要請しない。
 労働高等裁判所の命令に従って全部でない補償費用を支払ったこと、すなわち、労働高等裁判所は、原告に対し212,700バーツの補償費用を支払うように命令したが、被告は183,522.50バーツだけ支払い、不足するもう29,147.50バーツの部分について、被告は国税局に税費用として控除し納付した。被告は完全に労働高等裁判所の命令に従って行なっていないとみなすことができるか否かという考えるべき問題がある。
 前述の場合は、被告は完全に労働高等裁判所の命令に従って行なっていないとみなすことはできない。なぜなら、前述の補償費用が国税法40条(1)に従って課税すべき所得であり、税の免除を受けないとき、被告は50条(1)に従って支払の際所得税を控除し、52条に従って納付しなければならない義務がある。このことは、たとえ裁判所の命令に従って支払った補償費用であっても従う。国税法3条の14は、「国税法の規定に従って、支払の際税を控除しなければならない場合において、支払の際税を控除する義務のある者は、最初に支払の際税を控除し納付する。その金銭を支払うことが、命令もしくは裁判所の命令から、又は法律もしくはその他の理由に従って生じたことは言うまでもなく従う。」ということを明らかに規定している。
 この3条の14は、、2526年の国税法を補正する勅命第12号により規定され、2526年11月29日から適用された。この条を規定する原因について、なぜなら、以前は、国税法の規定に従って税費用として控除し残った部分により、判決に従って債務者が命令に従った全部でない債務の支払をしたとき、裁判所は裁判に従って債務者が命令に従って完全に行なっておらず、次の残った部分の債務において、裁判の命令を行なっていないとみなしがちだからである。判決に従って債務者が命令の中で規定したところに従った債務より多く支払わなければならない理由である。又はいくつかは、裁判所の命令に従って全部債務を支払うことにより、支払の際税を控除し納付しない。それは、政府が税金を受けない、又は受けても徴収に従った接触において時間及び経費を費やさなければならない。前述の問題を発生させないため、3条の14を規定した。それゆえ、国税法の規定に従って税費用として控除し納付し残った部分により、もし判決に従って債務者が命令の全部でない債務を支払っても、判決に従った債務者は、完全に命令に従って行なっていないとみなさないであろう。

コメント
@2509年の省令第126号第2項(51)により国税が免除される。
 「労働保護に関する法律に従って使用人が受取る補償費用及び関係国営企業の従業員に関する法律に従って従業員が受取る補償費用。しかし、定年又は雇用契約切れを理由として使用人又は従業員が受取る補償費用を含まない。このことは、最終の300日の仕事の雇用費用又は月給を超えず、300,000バーツを超えない部分の補償費用のみである。」
 従って、定年を理由として受取る補償費用であるので、課税される。

A退職を理由として雇用者が一度に支払う所得には、退職金(退職金すなわち一度に支払う公務に就いてきた功労報酬金であり、毎月支払う公務に就いてきた功労報酬金である年金とは異なっている。)を始めとして、労働法に従った補償費用金、生計を維持する準備基金、又は累積金基金がある。従って、この事例の定年を理由として受取る補償費用が入る。

 

[10]賃借権の譲渡費用は、権利費用か否か(最高裁の判決1271/仏暦2531西暦1988原告は個人、被告は国税局)

 賃借権の譲渡からの所得は、国税法40条(1)から(7)までに明らかになっているところを除く、その他の行為からの所得である40条(8)に従った課税すべき所得である。40条(3)に従ったその他の権利ではない。のれん費用、著作権費用と同一の種類の性質がある権利ではない。
 賃借権の譲渡は、形体のある物品である物の販売を意味する、課税すべき所得から控除を認める経費の規定に関する国税法の意味に従って発令された2520年の勅令第70号の8条(25)に従った「販売者が製造者でないその他の項で明らかになっているところを除く物の販売」ではない。従って、原告は80%経費を控除する権利はない。

解説
 国税法40条(3)に従った課税すべき所得は、すなわち、のれんの費用、著作権又はその他の権利費用、年金又は遺言その他の法律行為もしくは裁判所の判決から得た毎年の性質をもつ所得である所得。問題となっている所得、すなわち、その他の権利費用。このその他の権利費用は、どの程度の意味を含むのか。権利のものを得るため支払った何が、この権利費用とみなされるか、又は知的資産の費用のみに限定する意味があるかということを意味する。
 ここのその他の権利費用という意味は、知的資産の費用のみに限定する意味をもつようにすべきである。なぜなら、この40条(3)に従った「その他の権利費用」という言葉は、「著作権費用」という言葉と関連して規定した言葉であるから、同一種類における意味のある言葉であることを示している。「著作権」という言葉が知的資産に関係する言葉であるとき、「その他の権利」という言葉は、特許権、商標権のような知的資産の権利を意味している。賃借権は知的資産ではない。それゆえ、賃借権は40条(3)に従ったその他の権利費用ではない。賃借権の譲渡における代価は、40条(3)に従った課税すべき所得とみなさない。
 さらに、税法は、国民の税を支払う利益に対し影響を与える法律である。そこで、厳格に解釈しなければならない。多方面で解釈できるかもしれない場合には、国民に対し利益となる方向で解釈しなければならない。40条(3)に従った課税すべき所得税を納付する者は、著作権費用のみ経費を控除できるだけである(概算で20%の経費を控除するが、20,000バーツを超えない)。一方、その他の権利は経費を控除できない。前述の40条(3)の「その他の権利」という言葉の解釈は、厳格に解釈しなければならない。納税者である国民に対し利益となる方向で解釈しなければならない。「その他の権利」という言葉がどの種類の権利費用も意味するように解釈することは、当然、納税者である国民に悪い結果になる解釈である。前述の解釈基準と矛盾する解釈である。
 そこで、最高裁が、権利を譲渡することからの所得は、40条(3)に従ったその他の権利費用ではなく、40条(8)に従った課税すべき所得であると判決したことは、正しい判決である。


コメント
@著作権費用の経費控除(42条の3)については、「概算で20%の経費を控除するが、20,000バーツを超えない」は、現在は「概算で40%の経費を控除するが、60,000バーツを超えない」となっている。

A賃借権の譲渡については、実額控除になったようです。

 

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