税の判定委員会の判定7

2017年6月20日

更新2017年6月20日

31]税の判定委員会の判定40/2560 国税法65条の3(6)に従った税の罰金及び又は割増金・並びに刑事上の罰金費用(2560年3月9日の命令)

 国税局は、税の判定委員会が次のことを判定するように要請したことによって。

1. 税の判定委員会は、2528617日付の税の判定委員会の判定10/2528(国税法65条の3(6)に従った税の罰金及び又は割増金並びに刑事上の罰金費用)があり、国税法65条の3(6)に従った税の罰金及び又は割増金・並びに刑事上の罰金費用は、国税法に従った税の罰金及び又は割増金・並びに刑事上の罰金費用のみを意味すると判定した。

2. 最高裁判決1109/2559があり、国税法65条の3(6)に従った刑事上の罰金費用及び税の割増金は、国税法に従った罰金費用及び割増金のみではない。しかし、その他の法律に従った刑事上の刑である罰金費用及び税の割増金も含む。

3. たとえ2に従った最高裁判決は、裁判における訴訟当事者にのみ強制する効力があっても、しかし、前述の最高裁判決は、当然、その他の会社又は法人格のある組合の法人所得税を納付することにも影響を与える。そこで、税の判定委員会の判定10/2528を再審議することが適切であるか否かということを審議すべきである。

 税の判定委員会は、2560227日の45/2560回の会議において審議し及び判定があった。税の罰金及び又は割増金・並びに刑事上の罰金費用は、違反を行った者を処罰することであることを理由として、さらに税務上の支出として処するようにすべきではない。なぜなら、違反を行った者を援助することであるから。それゆえ、「国税法65条の3(6)に従った税の罰金及び又は割増金・並びに刑事上の罰金費用」という言葉は、すべての種類の税法に従った税の罰金及び又は割増金・並びに刑事上の罰金費用を意味するものとする。並びに2528617日付の税の判定委員会の判定10/2528を廃止するものとする。
 このことは、この判定は、官報での公告日(2560317)の翌日以後適用するものとする。

 

32]税の判定委員会の判定41/2560 国税法19条に従って召喚状を発行する期間を延長する(2560年3月15日の命令) 

 国税局は、税の判定委員会が次のことを判定するように要請したことによって。課税係官に、いずれかの者が真実に従って正しくない又は完全でない提出した様式に従った項目を示すと信ずべき原因があるが、項目を提出した日から数えて2年の期間以内に、項目を提出した者又は証人が帳簿・書類又はその他の証拠を示すように命令することいっしょに、その項目を提出した者の召喚状を発行し審問していない及び証人の召喚状を発行していない 並びに項目を提出した日から数えて2年を超えるが5年を超えない前述の召喚状を発行する期間を延長するように局長による承認はない場合、国税法19条に従って項目を提出した者が税の納付を脱税する意図があるということを疑うべき証拠が明らかである又は原因がある場合において、この例については、財務大臣は、国税法19条に従って召喚状を発行する期限を延長することにおいて、項目を提出した日から数えて5年の期限を過ぎたとき、国税法3条の82段落に従った権限を使用することができるか否か。

税の判定委員会は、256037日の45/2560回の会議において審議し及び判定があった。国税法19条は、課税係官が召喚状を発行する及び局長が召喚状を発行する期間を延長するように承認することにおいて、期間を規定した。特に様式に従った項目の提出があった場合において、国税法に従っていろいろな期限を延長する又は延期することに関係する一般の規定である国税法3条の82段落の規定をもって、国税法19条に従った召喚状を発行する期限及び召喚状を発行する期間を延長することに対し適用することはできないであろう。
 この判定は、官報での公告日(2560320)の翌日以後適用するものとする。

 

33]税の判定委員会の判定42/2563 国税法42(17)に従った政府などが任命した委員又は委任された委員の会議手当(2563年7月13日の命令)

 国税局は、国税法42(7)に従った行政から受取る、政府などが任命した委員又は委任された委員の会議手当について所得税を免除することは、政府などが任命した委員又は委任された委員の会議手当も含めることの意味があるか否かということを、税の判定委員会が判定するように要請したことによって。

 税の判定委員会は、2563630日の48/2563回の会議において審議し及び判定があった。国税法42(7)に従った所得税の免除を受ける会議手当が、政府などが任命した委員又は委任された委員が受取る会議手当も含めることを意味するものとする。

 

 

 

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