税の判定委員会の判定6

2006年12月20日

更新2009年6月1日

26]税の判定委員会の判定34/2540 付加価値税 付加価値税登録の取消し(2540年6月9日の命令)

 国税局は、次のことを、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。付加価値税登録者が、付加価値税に関係する規定に違反を行った場合には、国税局長に、国税法85/17条に従ってその登録者の付加価値税登録の取消しを命令する権限がある。付加価値税登録の取消し命令は、いずれのときから効力があるか。
 税の判定委員会は、254051日の36/2540回の会議において、審議し及び次のような判定があった。国税法85/17条に従った登録者の付加価値税登録の取消しは、その登録者が書面で取消し通知を受けた日から効力があるものとする。

 

27]税の判定委員会の判定35/2540 法人所得税 投資促進を受けた業務の損失を法人所得税の免除を受けた期間後に控除すること(2540年6月9日の命令)

 国税局は、次のことを、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。2520年の投資促進の勅命31条第3段落は、投資促進を受けた業務を行う者が、法人所得税の免除を受けた期間内に生じた年次の損失を、法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除する権利で、法人所得税の免除期限を過ぎた日から数えて5年を超えない期限のあるものをもたせる場合において、前述の損失は、法人所得税の免除を受けた期間内の純利益を超える部分の純損失、又は法人所得税の免除を受けた期間内に生じた年次の損失を意味するか
 税の判定委員会は、254051日の36/2540回の会議において、審議し及び次のような判定があった。投資促進を受けた業務を行う者が、特別法である投資促進に関する法律に従って5年を超えない期限のある権利を受けたことにより、法人所得税の免除を受けた期間内に投資促進を受けた事業から生じた年次の損失を、法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除するものとする。前述の損失は、国税法65条の3(12)に従って法人所得税の免除を受けた期間内に生じた年次の利益から控除する必要はないことにより、法人所得税の免除を受けた期間内に生じた年次の損失を意味する。

 *質疑応答 書面番号ゴット0811/10261(2541710)投資促進を受けた業務の損失を5年後の利益から控除する場合

 

28]税の判定委員会の判定36/2540 付加価値税 税カードの権利の移転について、付加価値税を納付する場合(2540年10月8日の命令)

 国税局は、次のことを、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。輸出者が、王国内で製造した輸出貨物の税費用の補償に関する法律に従って、税カードの形で補償金を受取った、及びその他の者に対し税カードの権利を移転するため関税局長から承認を受けた場合において、付加価値税を納付しなければならないか否か。
 税の判定委員会は、254051日の36/2540回の会議において、審議し及び次のような判定があった。輸出者が、税カードの形で補償金を受取り、政府の債務における権利を示す文書である税カードの権利を移転した場合には、国税法77/1条に従った商品の販売又はサービスの提供としての性質に該当しない。従って、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にない。

コメント
 輸出のため、税に中立性があるようにするため、輸出が国際間の価格水準において世界市場での競争ができるようにするため、製造原価に隠れている税の負担を排除する原則を根拠とし、及び19条の2に従った税の還付、製品製造場の種類に保税貨物倉庫を設置すること、輸出工業地区で製造すること、投資促進を受けた事業について税を免除する権利を使うこと、及び税費用の補償金を支払うことのような多くの措置において、前述の税の負担を排除することにおける措置を規定した。
 関税局は、税カードの形で輸出者に対し税費用の補償金を支払う。それは、3つの仕事組織、すなわち、関税局、国税局、及び物品税局のいろいろな税費用を支払うため現金に代えて使用できる。

 

29]税の判定委員会の判定37/2551 個人所得税 国税法47条の2に従って利益の配当金の税額控除をする場合(2551年4月9日の命令)

 国税局は、次のことを、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。

1.個人である所得のある者が、ペトロリアム所得税に関する法律に従って所得税を納付する義務がある会社から利益の配当金を受取った、及びペトロリアム業務から得た純利益から支払う利益の配当金である場合には、所得のある者は、国税法47条の2に従って、税を計算することにおいて税額控除を受けるか否か。

2.会社は、ペトロリアム所得税に関する法律に従って所得税を納付する義務がある会社からペトロリアム業務から得た純利益から支払う利益の配当金を受取った、及び前述の所得をもって株主に対し利益の配当金として支払った場合には、個人である所得のある者は、会社から受取った利益の配当金について、国税法47条の2に従って、税を計算することにおいて税額控除を受けるか否か。


 税の判定委員会に、255142日の39/2551回の会議において、次のような判定があった。

1. 個人である所得のある者が、ペトロリアム所得税に関する法律に従って所得税を納付する義務がある会社から利益の配当金を受取った、及びペトロリアム業務から得た純利益から支払う利益の配当金である。国税法47条の2に従って利益の配当金の税額控除をすることについては、前述の利益の配当金は、国税法に従って所得税を納付した純利益のみから支払わなければならないことを理由として、国税法47条の2に従って、税を計算することにおいて税額控除を受けない。

2. 会社は、ペトロリアム所得税に関する法律に従って所得税を納付する義務がある会社からペトロリアム業務から得た純利益から支払う利益の配当金を受取った、及び前述の所得をもって個人である株主に対し利益の配当金として支払った。所得のある者がその会社から受取った利益の配当金は、ペトロリアム所得税に関する法律に従った規定の効力により、国税法に従って税の免除を受ける会社の所得であり、国税法に従って所得税を納付した純利益から支払った利益の配当金ではないことを理由として、前述の者は、会社から受取った利益の配当金について、国税法47条の2に従って、税を計算することにおいて税額控除を受けない。

 この判定は、この判定書において記された日以後適用するものとする。

 

30]税の判定委員会の判定38/2552 法人所得税 投資促進を受けた業務の損失を法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除する場合(2552年2月13日の命令)

 一の計画より多くある投資促進を受けた業務が、法人所得税の免除を受けたことにより、会社が、投資促進を受けた業務及び投資促進を受けない業務を行う場合、このような点において、税の判定委員会に判定するように国税局が要請したことによって。

.会社に、法人所得税の免除を受けた期間内に生じた年次の損失を法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除する権利で、2544年の投資促進の勅命第3号により補正された勅命第31条第4段落に従った、法人所得税の免除期限を過ぎた日から数えて5年を超えない期限があるものがある場合において、前述の年次の損失は、法人所得税の免除を受けた計画ごとの収入及び支出から計算した損失でなければならないか、又は法人所得税の免除を受けた並びに同一会計期間内にあるすべての計画の収入及び支出から計算した損失でなければならないか。

.投資促進を受けた業務は、法人所得税の免除期限を過ぎたが、会社は、通常の率の50%の率において、投資から得た純利益について、法人所得税の軽減で法人所得税の免除期限を過ぎた日から数えて5年を超えない期限があるものを、まだ固定して受けるとき、このような場合において、会社は、いかにして、投資促進を受け及び法人所得税の免除を受けた業務の年次の損失を、前述の法人所得税の軽減を受けた業務の純利益から控除しなければならないか、又は法人所得税の免除を受けない業務の純利益から控除しなければならないか。

 

 税の判定委員会は、25511121日の40/2551回の会議において、審議し及び次の判定があった。

. 会社が、投資促進を受けた業務を行い、及び種類ごとの業務において投資促進を受けた一の計画より多い計画がある場合には、2544年の投資促進の勅命第3号により補正された勅命第31条は、国税法の規定に従って同一会計期間内に投資促進を受けたすべての種類の業務からの収入及び支出から計算しなければならない場合、投資促進を受けた業務の純利益又は純損失を計算することに適用する規定であることを理由として、それゆえ、いずれかの業務に、投資促進を受けた多くの計画がある場合には、投資促進を受けた業務の純利益又は純損失の総計を得るため、同一会計期間内におけるすべての計画の収入及び支出をもって、計算しなければならない。もし純損失が生じたということが明らかであるならば、当然、投資促進を受けた業務の年次の損失であると認める。及び会社は、当然、法人所得税の免除を受ける期間内に生じた前述の年次の損失を、法人所得税の免除を受ける期間後に生じた投資促進を受けた業務の純利益から控除する権利がある。前述の勅命第31条第4段落に従って、いずれか1又は多くの年の純利益から控除することを選択してもよいことにより、その期限を過ぎた日から数えて5年の期間があることによる。

. 会社が、1に従った基準に従って投資促進を受けた業務の純利益を計算し、及び会社に、生じた年次の損失があることが明らかであるとき、その後、いずれかの投資促進を受けた業務が、法人所得税の免除を受ける期限を過ぎたとき、会社は、2520年の投資促進の勅命第35(1)に従って、まだ、通常の率の50%の率において、投資から得た純利益について、法人所得税の軽減で法人所得税の免除を受ける期限を過ぎた日から数えて5年を超えない期限があるものを、受けたことにより、このような場合において、会社は、法人所得税の軽減を受ける投資促進を受けた業務及び人所得税の免除を受けない投資促進を受けていない業務の両方があるであろう。それゆえ、会社は、当然、2544年の投資促進の勅命第3号により補正された勅命第31条第4段落に従って、最初に、投資促進を受けた業務からの年次の損失全額を、通常の率の50%の率で法人所得税の軽減を受ける投資促進を受けた業務の純利益から控除する権利がある。及びもし控除した投資促進を受けた業務からの年次の損失が、まださらに残っているならば、会社は、国税法65条の2(12)に従って、その損失を、通常の率で法人所得税を納付する投資促進を受けていない業務の純利益から控除できる権利がある。

コメント
「ソング・サルーム」は、最初に訳した時から「促進」という言葉を使ってきましたので、「促進」を使っています。しかし、「投資関係」については、「奨励」として一般に使われています。
「投資奨励法」については、元田さんのホームページ「BIO関係資料」に訳が載っております。

投資促進法
31

 投資促進を受けた者は、委員会が規定し公告したところに従って、投資促進を受けた業務を行うことから得た純利益について法人所得税の免除を受ける。このことは、土地費用及び流動資本を含めないことにより、投資の金銭の割合で審査して規定するものとする。それは、その業務を行うことからの収入がある日から数えて8年を超えない期限がなければならない。

いずれかの業務が、委員会が規定し公告したところに従って、特別に国に対し重要性がある及び利益となる業務である場合において、前述の業務において促進を受けた者は、投資促進を受けた業務を行うことから得た純利益について、法人所得税の免除を受けるものとし、委員会が規定したところに従った期限で、その業務を行うことからの収入がある日から数えて8年を超えないとしなければならないものがある。

場合場合により第1段落又は第2段落に従った業務を行うことから得た純利益を計算しなければならない。収入は、委員会が審査して適切と考えるところに従った、副産物の販売からの収入及び半製品の販売からの収入も含むものとする。

業務を行う場合において、場合場合により第1段落又は第2段落に従った法人所得税の免除を受けた期間の間における損失については、委員会は、投資促進を受けた者がその期間の間に生じた年次の損失を、法人所得税の免除を受けた期間後に生じた純利益から控除するように許可するものとし、いずれか一年又は多くの年の純利益から控除することを選択してもよいことにより、その期限を過ぎた日から数えて5年を超えない期限がある。

第1段落に従った投資の金銭を計算することについては、委員会が規定し公告した基準及び方法に従って行うものとする。

35
いずれかの地域又は地区区域における投資促進のため、委員会は、官報での公告により投資促進地区としてその地域又は地区区域を定める。

その他の条に従った権利及び利益を除くほか、委員会は、第1段落に従って定めた地域又は地区区域において促進を受けた業務を行う促進を受けた者が、この次のようないずれか一種類又は多くの種類の特別な権利及び利益を受けるようにする権限がある。

(a)通常の率の50%の率で投資から得た純利益について法人所得税を軽減することについては、場合場合により31条第1段落もしくは第2段落に従って期間を限定し終了した日から数える、又は促進を受けた者が法人所得税の免除を受けない場合において促進を受けた業務を行うことからの収入がある日から数えることにより、5年を超えない期限がある。

(b)促進を受けた者は、法人所得税を計算することにおける利益のため、促進を受けた業務を行うことにおける経費として支払った金額の2倍の運送費、電気料、及び水道料を控除するように許可すること。このことは、委員会が規定した条件、方法、及び期間に従う。

(c)促進を受けた者は、投資からの収入がある日から数えて10年以内にいずれかの年又は多くの年の純利益から控除することを選択してもよいことにより、促進を受けた者が、委員会が審査し規定した基準に従って促進を受けた業務を行うことにおいて便宜を与える物の設置及び建設における投資した金銭で、その行為において投資した金銭の25%を超えないものを、合計の純利益全部から控除するように許可すること。このことは、通常に従って減価償却費を控除することを除く。

 

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