税の判定委員会の判定5

2006年2月20日

更新2006年12月20日

21]税の判定委員会の判定29/2538 個人所得税 仕事をすることを受ける者が直販システムから受取った割引又は特別な割引である所得(2538年2月7日の命令)

 国税局は、次について、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。

1.3つの段階に分けられる会社又は法人格のある組合の販売者を通すことによって一般の顧客に対し直接販売する方法により、会社又は法人格のある組合が商品販売事業を行っている場合には、すなわち、

(1)直接の販売者、すなわち、グループを率いる者である販売者は、連絡して直販会社から商品の購入を注文する権利がある。

(2)スポンサー、すなわち、会社の製品の販売者として申し出る意図のある者を紹介する販売者。スポンサーは、連絡して販売者からの購入を注文しなければならないのみ。

(3)販売者、すなわち、消費者に対する直販会社の製品の販売者。販売者は、直販会社から商品を購入する権利はない。直接の販売者又はスポンサーから商品の購入を注文しなければならない。

2.購入注文及び商品代金の支払方法。販売者は、直販会社の会員として参加申し出をしなければならない、及び次の基準がある。

(1)販売者は、直接の販売者又はスポンサーを通すことにより、直販会社に、最初の年及び翌年以降、参加申し出手数料を支払わなければならない。

(2)商品の購入注文において、販売者の番号、直接の販売者の番号、商品の名前、商品の略号、購入注文数を記入することにより、その都度、購入注文票を書かなければならない。及び直販会社の規定項目に従ってその都度購入注文をしなければならない。

(3)商品の販売において、直販会社は、小売価格を決定する者である。どの段階の販売者も、同一の価格で販売しなければならなく、直販会社の販売及び市場計画に従って行わなければならない。

(4)都度、商品購入代金を支払うことにおいて、どの段階の販売者も、その都度、購入において、割引費用の控除がないことにより、直販会社が決定したところに従った小売販売価格と同じ金額全部の現金を支払わなければならない。

3.直接の販売者、スポンサー、及び販売者が受取る利益は、このように

(1)段階ごとの販売者が、月ごとに自分で販売できた小売総計の25%の収益の分配

(2)割引は、直販会社の規定項目に従って、いろいろな段階の販売者が、異なる率で直販会社から受取る対価である。

(3)特別な割引は、直販会社がいろいろな場合において、直接の販売者のみに対し支払う対価である。例えば、直販会社が規定した基準に従って、グループの毎月の購入総計がある直接の販売者に対し支払う。

(4)どの段階の販売者にも支払う報酬である利益。直販会社は、毎月支払う。
 翌月の
15日以内に現金を直接の販売者の口座に入れる。及び直接の販売者は、その他の段階の販売者の報酬を自己のグループのその他の段階の販売者に支払う。

4.いろいろな段階の販売者が、収益の分配、割引、及び特別な割引の性質で直販会社から受取る対価は、国税法40条に従ったどの種類の課税すべき所得であるとみなすか。

 税の判定委員会は、2538110日の33/2538回の会議において審議し、次のような判定がある。いろいろな段階の販売者が、直販会社の率及び規定項目に従って、直販会社から受取る対価で、毎月報酬を支払うものは、国税法40(2)に従った仕事をすることを受けることを理由とする所得としての性質に該当する。
 この判定は、この判定の中で記された日以後適用する。 

コメント
国税法
40(2)の中に「仕事をすることを受ける(ラップ・タム・ンガーン)」という言葉がある。この事例の場合には、国税法40(2)の「仕事をすることを受ける(ラップ・タム・ンガーン)」に該当するということである。「仕事をすることを受ける(ラップ・タム・ンガーン)」は、他の国税局命令等においても見かけるが、税法に関してはすべて、「仕事をすることを受ける(ラップ・タム・ンガーン)」は、国税法40(2)に従った所得として考えてよいのか。例えば、税の判定委員会の判定28/2538の中で「従業員、雇用者、相談役、又は同一種類の性質において仕事をすることを受ける者」という表現があるが、この場合には、文章の内容から見て国税法40(2) 中の「仕事をすることを受ける(ラップ・タム・ンガーン)」と同じとして考えてよいと思うが。「ラップ・タム・ンガーン」をタイタイ辞典で調べてもはっきりしない。法律用語にはなっていない。(参考 バイ・アヌヤート・タム・ンガーン 労働許可証)

 

22]税の判定委員会の判定30/2538 個人所得税 国税法40(4)aに従った手形又は債務の権利を示す書類の販売価格と買戻価格との間の差益(2538年9月21日の命令)

 債務書類の販売からの割引で、会社又は法人格のある組合又はその他の法人が発行者であり及び買戻価格より低い価格で最初の販売があった、手形又は債務の権利を示す書類の販売価格と買戻価格との間の差益の種類の国税法40(4)aに従った所得であるものは、投資して債務書類を購入することに参加した最初の者である個人に対し、債務書類の販売からの割引を意味するか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、
2538829日の34/2538回の会議において、審議し及び次のような判定があった。国税法40(4)aに従った課税すべき所得で、会社又は法人格のある組合又はその他の法人が発行者であり及び買戻価格より低い価格で最初の販売があった、手形又は債務の権利を示す書類の販売価格と買戻価格との間の差益であるものについて、個人所得税を納付する義務のある者は、手形又は債務の権利を示す書類の発行者である会社又は法人格のある組合又はその他の法人から手形又は債務の権利を示す書類を購入したか否かは問わず、手形又は債務の権利を示す書類を購入した最初の者である個人を意味する。

コメント
2番目以降の個人は、有価証券の譲渡益となるのか。
「債務書類」「債務の権利を示す書類」は、債権証書と読み替えて下さい。

 

23]税の判定委員会の判定31/2538 特定事業税 国税法91/5条に従った利息である種類の収入についての課税標準(2538年9月21日の命令)

 金融機関が、債務書類が最初に販売された後に、購入価格に隠れている未収利息があることにより、その債務書類を購入した場合には、利息の支払期限に達したとき、金融機関は、債務書類に明示した率に従って利息を受取る。金融機関は、どれぐらいの額の利息から特定事業税を納付しなければならないか。国税局は、上記のことについて、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、
2538829日の34/2538回の会議において、審議し及び次のような判定があった。国税法91/5条に従った利息である種類の収入についての課税標準は、金融機関が債務書類を保有する期間に従って計算した部分の利息額を意味し、利息を計算することにおいて、元本の部分である債務書類を受取ったときに隠れている未収利息を含めない。

 

24]税の判定委員会の判定32/2538 付加価値税 教科書の販売事業についての付加価値税の免除(2538年9月21日の命令)

 テープ又はビデオテープといっしょの外国語又はタイ語の学習本の販売事業は、付加価値税の免除を受けるか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、
2538829日の34/2538回の会議において、審議し及び次のような判定があった。講義テープ又はビデオテープは、本と同一の内容である及び価格を分けていないことによる合計価格で販売していることにより、講義テープ又はビデオテープといっしょの外国語又はタイ語の学習本の販売事業は、国税法81(1)fに従った教科書の販売としての性質に該当する。行為者は、国税法81条に従って付加価値税の免除を受け、納付する必要はない。

 

25]税の判定委員会の判定33/2540 付加価値税 コンドミニアム法人の付加価値税の納付(2538年9月21日の命令)

 国税局は、次のことを、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。

1. コンドミニアムに関する法律に従って設立されたコンドミニアム法人は、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある行為者であり、部屋の所有者から徴収する基金の金銭、中枢部分の経費、及び公共事業費を、付加価値税を計算して納付するための課税標準として合算するという税の判定委員会の判定26/2537が、税の判定委員会にあった場合

2.原告である4つのコンドミニアム法人で、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的のほかの業務を行っていないものは、国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある行為者ではなく、中枢部分の資産の管理のため及びコンドミニアムの管理及び運営における利益のため、区分所有できる部屋の所有者から徴収する基金の金銭、中枢部分の経費、及び共益事業費をもって、付加価値税を納付する必要はないと判決した最高裁判決4674-4677/2539があった。

3.たとえ2に従った最高裁判決が裁判の原告と被告のみに強制する結果があっても、しかし、前述の最高裁判決の判決は、当然、その他のコンドミニアム法人の付加価値税の納付にも影響を与える結果となる。そこで、適切に税の判定委員会の判定26/2537(付加価値税 コンドミニアム法人は付加価値税を納付するか否か)の判定を再審議することを審議すべきである。

 税の判定委員会は、2540120日の35/2540回の会議において、審議し及び次のような判定があった。コンドミニアム法人の付加価値税の納付については、同一の性質で行うようにするため、裁判所に訴えがあったか否かは問わず、税の判定委員会の判定26/2537の判定を削除し、及びコンドミニアムに関する法律に従って設立されたコンドミニアム法人で、この次のような基準に従ってのみ業務を行うものは、まだ国税法77/2条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある行為者としての性質に該当せず、区分所有できる部屋の所有者から徴収する基金の金銭、中枢部分の経費、及び電気代、水道代、電話代、又はその他の必要性のある経費である公共事業費用を、合算して付加価値税を納付する必要はないと判定した。

1.コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的に従った利益のために、中枢部分の資産の管理及び維持をする又はいずれかの行為を行うためのみ、業務を行わなければならない。

2. コンドミニアム法人は、コンドミニアムに関する法律が規定しているところに従った目的を除く他、いずれの業務も行わないとしなければならない。

3. コンドミニアム法人は、その区分所有できる部屋の所有者ではないその他の者に、商品の販売又はサービスの提供をしないとしなければならない。

4.1に従った目的に従った業務は、コンドミニアムの管理及び維持における通常範囲に従って必要性のある及び適切な業務である業務でなければならない。 

コメント
「コンドミニアムに関する法律に従って設立されたコンドミニアム法人」は、共同所有権のある中枢資産の管理及び運営維持のための目的がある、並びに前述の目的の効用のため行為を行う権限がある。このことは、共同所有者の決定に従う。 

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