税の判定委員会の判定4

2006年1月20日

更新2014年4月20日

16]税の判定委員会の判定23/2536 付加価値税 植物の生の油の販売(2536年6月11日の命令)

 防腐物質又は同一種類のその他の物質をいっしょに混ぜるか否かは問わない及び食品として形を変えていない又は状態を変えていない、農業上の農産物をを搾り出す、押しつぶす、搾る、又は同一種類の性質におけるその他の方法によって行うことから得た植物の生の油の販売で、缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封していないもののみ、例えば、缶・容器に入れ又は包み、堅固な状態で密封していない、濃縮生のヤシ油(Crude palm oil)、生のヤシ油(Crude palm olein)、及び生のヤシ油脂(Crude palm Steirine)の販売は、国税法81(1)aに従って付加価値税の免除を受けるか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2536512日の26/2536回の会議において審議し、次のような判定がある。食品としてまだ形を変えていない又は状態を変えていない植物の生の油の販売は、防腐物質又は同一種類のその他の物質をいっしょに混ぜるか否かは問わない。当然、小売もしくは卸売のため腐らせないようにするための状態を維持する農産物及び植物からの副産物の販売としての性質に該当する、国税法81(1)aに従って付加価値税の免除を受け、付加価値税を納付する必要はない。

 

17]税の判定委員会の判定24/2536 個人所得税 省、庁、局により設立された法人ではない事務所もしくは組織もしくは基金、又は委員会の所得税を納付する場合(2536年12月2日の命令)

 政府の政策に従って事業を行うため、省、庁、局により設立された法人ではない事務所もしくは組織もしくは基金、又は委員会は、個人所得税を納付しなければならない義務があるか否かについて、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2536107日の28/2536回の会議において審議し、次のような判定がある。政府の政策に従って事業を行うため、省、庁、局により設立された法人ではない事務所もしくは組織もしくは基金、又は委員会は、政府の目的に従って仕事を行うことにおける経費とするため、行為者から金銭の徴収があることにより、もし残った金銭がある場合には、行為者に払い戻す及び前述の事務所又は組織又は基金又は委員会で職務を行う委員又は人は、国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得を除く他、所得又は金銭で計算できるであろう利益を受取っていない。前述の場合には、法人ではない事務所もしくは組織もしくは基金、又は委員会は、省、庁、局に代わって職務を行う、及び国税法に従って個人所得税を納付する義務はないとみなすことができる。

 

18]税の判定委員会の判定25/2537 付加価値税 税額票及び税額票の写しを発行する場合(2537年4月7日の命令)

 コンピュータ機器を使用して税額票を発行する登録者の場合において、税額票を印刷するとき、コンピュータ機器は、コンピュータの中央部分(Main Frame)に情報を送る。登録者は、税額票の写しとして情報を記録する媒介の情報を使用できるか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2537223日の29/2537回の会議において審議し、次のような判定がある。国税法86条に従って付加価値税の納付における責任が生じたときすぐに、国税法86/4条に従ってコンピュータ機器を使用して税額票を発行する、又は国税法86/6条及び86/7条に従って国税局長の承認を受けたコンピュータ型の金銭徴収記録機を使用して簡略な税額票を発行する登録者については、もし前述の登録者が、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行っているならば、税額票及び簡略な税額票の項目の詳細を記録するためDisketteのような情報を記録する媒介に記録される税額票の情報及び簡略な税額票の情報は、国税法86条に従った税額票の写し及び簡略な税額票の写しであるとみなす。

コメント
Diskette
は、フロッピーディスクと同じ意味

 

19]税の判定委員会の判定27/2537 印紙税 不動産に関係する権利の移転又は設定についての領収書(2537年9月23日の命令)

 土地、建物、又はその他の構築物の賃借登記は、もし登記日又は登記日前に、賃借人が、賃貸人に対し前払賃借料、無償の金銭を支払ったならば、賃貸人が賃借人に対し発行する前払賃借料又は無償の金銭を支払うことについての領収書は、印紙税率表の書類28bの性質に従って印紙税を貼らなければならない強制下にあるか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2537824日の32/2537回の会議において審議し、次のような判定がある。無償の金銭の領収書又は土地、建物、又はその他の構築物の賃借料を支払う領収書は、その領収書を発行する原因となる法律行為が、法律に従った登記があるときにおける不動産に関係する権利の移転又は設定することについての領収書としての性質に該当しない。そこで、印紙税率表の書類28bの性質に従って完全な印紙を貼らなければならない強制下にない。

コメント
無償の金銭とは、日本の返還不要な権利金にあたるのではないかと思う。 

 

20]税の判定委員会の判定28/2538 個人所得税 株の分配を受けた又は特別な合意項目に従って市場価格より低い価格で株を購入した場合において、税を納付すること(2538年2月7日の命令)

 会社又は法人格のある組合が、従業員、雇用者、相談役、又は同一種類の性質において仕事をすることを受ける者に対し、株を分配する又は市場価格より低い価格で株を販売する場合には、前述の者は、個人所得税を納付しなければならない課税すべき所得を受取ったとみなすか否か、どれぐらいかということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2538110日の33/2538回の会議において審議し、次のような判定がある。会社又は法人格のある組合が、従業員、雇用者、相談役、又は同一種類の性質において仕事をすることを受ける者に対し、株を分配する又は市場価格より低い価格で特別な合意項目に従って前述の者に株を販売する場合には、当然、前述の者が国税法39条に従った課税すべき所得を受取ったとみなす場合、株の所有権を受取った課税年の年次の個人所得税を納付するため合算しなければならない。前述の株は、分配、支払い、譲渡と関係する条件がある又は条件がないかは問わない、及び前述の株がタイ国の証券取引所又タイ国の証券取引所外で売買があるかは問わない。

 課税すべき所得については、このような株の価値に従ってみなす。

1.前述の所有権を受けた日において、タイ国の証券取引所で売買のある株である

(1)もし前述の株に、一般の国民に対する販売(Public Offering 公募)価格があるならば、株の価値は、一般の国民に対する販売価格と同額とみなす。

(2)もし前述の株に、一般の国民に対する販売(Public Offering 公募)価格がないならば、株の価値は、株の所有権を受取った月の証券取引所における平均価格と同額とみなす。

2. 前述の所有権を受けた日において、タイ国の証券取引所で売買がない株である

(1)もし前述の株に、一般の国民に対する販売(Public Offering 公募)価格があるならば、株の価値は、一般の国民に対する販売価格と同額とみなす。

(2)もし前述の株に、一般の国民に対する販売(Public Offering 公募)価格がないならば、株の価値は、株の所有権を受取った会計期間前の会計期間における帳簿上の価値と同額とみなす。

 会社又は法人格のある組合が、前述の者の納税における利益のため、前述の株に関係する条件がある及び株の価値を計算することに関係する合意の作成をする意図があることにより、従業員、雇用者、相談役、又は同一種類の性質において仕事をすることを受ける者に対し、株を提供する場合には、提供のため国税局に対し申請書を提出し、次に大蔵省が審議する。

コメント
@2(2)の「帳簿上の価値」については、ターング・バンチーという言葉があるから帳簿上でよいと思うけど。つい、時価評価すべきではないかと考えてしまう。

A日本的に考えると、法人格のある組合については「出資」という言葉を使いますが、タイでは組合についても「フン」という言葉を使います。従って、ここでは、「フン」は「株」と訳しておりますが、「株」は「出資」を含んでいます。

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