税の判定委員会の判定3

2005年8月20日

更新2006年1月20日

[11]税の判定委員会の判定18/2533 個人所得税 国税法48条(4)に従って遺産である不動産又は商売もしくは利益を求める意図がないことにより取得した不動産の販売からの所得について所得税を支払うことを選択すること(2533年6月13日の命令)

 遺産である不動産又は商売もしくは利益を求める意図がないことにより取得した不動産の販売からの所得で、国税法50条(5)又は(6)及び52条に従って支払の際税の控除を受け及び納付したものを、受取った所得のある者である場合には、項目の提出期限に達したとき、所得のある者は、国税法48条(4)に従って前述の所得をその他の所得と合計して税を計算する必要がないことにより、個人所得税を納付することを選択することもできる。もし所得のある者が、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算することにより、国税法56条に従って翌年の3月以内にその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出し及び所得税を納付し、その後、その課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限を過ぎたとき、所得のある者が、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことにより、新たにその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出したならば、このように、所得のある者は、法に適合することにより行うことができるか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2533年5月29日の24/2533回の会議において、審議し及び次のような判定がある。遺産である不動産又は商売上のもしくは利益を求める意図がなかったことにより取得した不動産の販売からの所得のある者は、前述の所得をその他の所得と合わせて税を計算する必要がないことにより、個人所得税を納付することを選択することもできる権利があるように規定した国税法48条(4)の規定については、前述の所得のある者に対し個人所得税の負担を軽減することのための意図があり、それは、前述の所得について支払の際控除を受けた税金額で販売価格の20%を超えないものより高い個人所得税を納付する必要がないことにより、所得のある者が支払の際控除を受けた税金額より少ないその課税年について納付しなければならない税負担があると審議して考える場合において、所得のある者は、その支払の際控除を受けている税金の還付を受ける申請をするため、前述の所得をその他の所得と合わせて税を計算することができる権利がある。それだけでなく、前述の場合における個人所得税を納付する権利を使うことは、権利を使う期間を規定している又は権利を使うことを修正し変更することを禁止している法律はない。及び前述の権利を使うことを修正し変更することは、所得のある者が正しくない個人所得税の項目を示す様式を提出した又は納付しなければならない税額が間違っていたとする間違い項目のある場合と同一の種類の行為である。所得のある者は、すでにある場合場合により、補足の税を支払う又は税の還付を申請することにより、補足の個人所得税の項目を示す様式を提出し、正しくすることができる。それゆえ、所得のある者が、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算することにより、その課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出し、それが、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことより高い個人所得税を納付しなければならないとする場合には、誤認による行為である。所得のある者が、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことにより、新たにその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出したとき、所得のある者は、法律に適合することにより行うことができる場合である。前述の行為は、いかにしても政府が得るべき利益を失わせない。
 この判定は、国税局が判定して命令してしまった場合について適用しない。

 

[12]税の判定委員会の判定19/2533 個人所得税 国税法48条(3)に従って王国内の銀行預金利息について所得税を支払うことを選択すること(2533年6月13日の命令)

 国税法50条(2)及び52条に従って支払の際税の控除を受け及び納付した王国内の銀行預金利息を受取った所得のある者の場合には、項目の提出期限に達したとき、所得のある者は、国税法48条(3)に従って前述の所得をその他の所得と合計して税を計算する必要がないことにより、個人所得税を納付することを選択することもできる。もし所得のある者が、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算することにより、国税法56条に従って翌年の3月以内にその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出し及び所得税を納付し、その後、その課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限を過ぎたとき、所得のある者が、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことにより、新たにその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出したならば、このように、所得のある者は、法に適合することにより行うことができるか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2533年5月29日の24/2533回の会議において、審議し及び次のような判定がある。王国内の銀行預金利息について、所得のある者は、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算する必要がないことにより、個人所得税を納付することを選択することもできる権利があるように規定した国税法48条(3)の規定については、前述の所得のある者に対し個人所得税の負担を軽減することとなるための意図があり、それは、前述の所得について所得の15%の率で支払の際控除を受けた税金額より高い個人所得税を納付する必要がないことにより、所得のある者が支払の際控除を受けた税金額より少ないその課税年について納付しなければならない税負担があると審議して考える場合において、所得のある者は、その支払の際控除を受けている税金の還付を受ける申請をするため、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算することができる権利もある。それだけでなく、前述の場合における個人所得税を納付することを選択する権利を使うことは、権利を使う期間を規定している又は権利を使うことを修正し変更することを禁止している法律もない。及び前述の権利を使うことを修正し変更することは、所得のある者が正しくなく個人所得税の項目を示す様式を提出した又は納付しなければならない税額が間違っているとする間違い項目のある場合と同一の種類の行為である。所得のある者は、すでにある場合場合により、補足する税を支払う又は税の還付を申請することにより、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出し、正しくすることができる。それゆえ、所得のある者が、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算することにより、その課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出し、それが、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことより高い個人所得税を納付しなければならないとする場合には、誤認による行為である。所得のある者が、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことにより、新たにその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出したとき、所得のある者は、法律に適合することにより行うことができる場合である。前述の行為は、いかにしても政府が得るべき利益を失わせない。
 この判定は、国税局が判定して命令してしまった場合について適用しない。

 

[13]税の判定委員会の判定20/2533 個人所得税 登録会社、投資信託、又は農業、商業、もしくは工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関から受取る利益の配当金又は収益の分配金について、所得税を免除すること(2533年6月13日の命令)

 国税局は、税の判定委員会に次のことを判定するように要請したことによって。2529年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第180号第4条の規定は、次のように規定している。

第4条
 タイ国にいる(ユー・ナイ・プラテート・タイ)及び2530年以後登録会社、投資信託、又は農業、商業、もしくは工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関から利益の配当金又は収益の分配金を受取る所得のある者で、国税法50条(2)に従って、支払の際税の控除を受けた、又は支払の際税の控除を受けなければならない強制下にない場合において所得の支払者が支払の際税を控除するように認めたものは、項目の提出期限に達したとき、税の免除を受け、所得税を納付するため前述の利益の配当金又は収益の分配金を合算する必要はない。このことは、前述の所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除を受けている税金の還付申請をしない又はその控除を受けている税金の税額控除を申請しない場合のみ。
 第1段落に従って支払の際税を控除することにおいて、税を計算するとき、全部合計し所得の15.0%の率を超えないで控除する。

 項目の提出期限に達したとき、もしタイ国にいる所得のある者が、1つ又は多くの会社であるかは問わず、登録会社から利益の配当金を受取り、国税法56条に従って翌年の3月以内に、その課税年の年次の所得税の項目を示す様式を提出し、及び支払の際控除を受けた所得税を納付しなければならない所得税から税額控除することにより、前述の登録会社から受取った利益の配当金をその他の所得と合計し税を計算して納付し、その後、その課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限を過ぎたとき、所得のある者は、登録会社から受取った利益の配当金全部をその他の所得と合計し税を計算しないことにより、新たにその課税年について個人所得税の項目を示す様式を提出したならば、このように、所得のある者は、法律に適合することにより行うことができるか否か。

 税の判定委員会は、2533年5月29日の24/2533回の会議において、審議し及び次のような判定がある。タイ国にいる所得のある者が、2529年の勅令第180号第4条の規定に従って、登録会社、投資信託、又は農業、商業、もしくは工業の促進のための金銭の貸付についてタイ国の特別法により設立された金融機関から受取る利益の配当金又は収益の分配金について個人所得税を免除することは、前述の所得は国税法国税法50条(2)に従って、所得の15.0%を超えない、支払の際税の控除を受けなければならない又は所得のある者は所得の支払者が支払の際税を控除するように認めなければならないという条件があることにより、所得税を免除することであることを理由として、及びその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限に達したとき、所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除を受けている税金の還付申請をしない又はその控除を受けている税金の税額控除を申請しないとしなければならない。このことは、前述の所得のある者に対し個人所得税の負担を軽減することとなるための意図があり、それは、支払の際控除を受けた税金額より高い前述の所得について個人所得税を納付する必要がないことにより、所得のある者が支払の際控除を受けた税金額より少ないその課税年について納付しなければならない税負担があると審議して考える場合において、所得のある者は、その支払の際控除を受けている税金の還付を受ける申請をするため、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算することができる権利もある。それだけでなく、前述の場合において個人所得税を納付することを選択する権利を使うことは、権利を使う期間を規定している又は権利を使うことを修正し変更することを禁止している法律もない。及び前述の権利を使うことを修正し変更することは、所得のある者が正しくなく個人所得税の項目を示す様式を提出した又は納付しなければならない税額が間違っているとする間違い項目のある場合と同一の種類の行為である。所得のある者は、すでにある場合場合によって補足する税を支払う又は税の還付を申請することにより、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出し、正しくすることができる。それゆえ、所得のある者が、登録会社から受取った利益の配当金をその他の所得と合計して税を計算することにより、その課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出し、それが、所得のある者に、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことより高い個人所得税を納付しなければならないとする場合には、誤認による行為である。所得のある者は、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことにより、新たにその年次の課税年の個人所得税の項目を示す様式を提出したとき、所得のある者は、法律に適合することにより行うことができる場合である。前述の行為は、いかにしても政府が得るべき利益を失わせない。
 この判定は、国税局が判定して命令してしまった場合について適用しない。

コメント
@2529年の勅令第180号は、削除されている。

A下線部が18/2533、19/2533と違っている。20/2533は、分離課税する場合には、すべてについて還付申請をしない又は税額控除を申請しないとしなければならないとなり、18/2533、19/2533については、すべてでなくてもよいと読めるが。

 

[14]税の判定委員会の判定21/2533 個人所得税 会社又は法人格のある組合でタイの法律に従って設立され及びタイ国の証券取引所に関する法律に従って登録されていないものから受取った利益の配当金又は収益の分配金について所得税の免除をすること(2533年6月13日の命令)

 2532年の税の率及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令201号3条の規定は、
「第3条
 タイ国にいて、並びに2532年以後、会社又は法人格のある組合でタイの法律に従って設立され及びタイ国の証券取引所に関する法律に従って登録されていないものから利益の配当金又は収益の分配金を受取り、並びにその所得の支払者に国税法50条(2)に従って所得の15.0%の率で支払の際税を控除するように認めた所得のある者は、項目の提出期限に達したとき、免除を受け、前述の利益の配当金又は収益の分配金を、所得税を納付するため合算する必要はない。このことは、前述の所得のある者が、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除を受けている税金の還付申請をしない又はその控除を受けている税金の税額控除を申請しない場合のみ。」と規定している。
 項目の提出期限に達したとき、もしタイ国にいて、1つの会社又は多くの会社かは問わず、会社でタイの法律に従って設立され及びタイ国の証券取引所に関する法律に従って登録されていないものから利益の配当金を受取った所得のある者は、支払の際税の控除を受けた所得税を納付しなければならない所得税から税額控除し国税法56条に従って翌年の3月以内に所得税を納付していることにより、その課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式の提出し及び前述の会社から受取った利益の配当金をその他の所得と合計して税を計算し、その後、その課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限を過ぎたとき、所得のある者が、前述の会社から受取った利益の配当金全部をその他の所得と合計して税を計算しないことにより、新たにその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出したならば、このように、所得のある者は、法に適合することにより行うことができるか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2533年5月29日の24/2533回の会議において、審議し及び次のような判定がある。2532年の勅令201号3条に従って、タイ国にいる所得のある者が、会社又は法人格のある組合でタイの法律に従って設立され及びタイ国の証券取引所に関する法律に従って登録されていないものから受取った利益の配当金又は収益の分配金について所得税を免除することは、前述の所得は支払の際税の控除を受けなければならない又は所得のある者は支払者が国税法50条(2)に従って所得の15.0%の率で支払の際税を控除するように認めなければならない及びその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式の提出期限に達したとき、所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず、その控除を受けている税金の還付申請をしない又はその控除を受けている税金の税額控除を申請しない条件があることによる、個人所得税の免除であることを理由とする。このことは、前述の所得のある者のため個人所得税の負担を軽減することとなるための意図があり、それは、支払の際控除を受けた税金額より高い前述の所得について個人所得税を納付する必要はないことにより、所得のある者が支払の際控除を受けた税金額より少ないその課税年について納付しなければならない税負担があると審議して考える場合において、所得のある者は、その支払の際控除を受けている税金の還付を受ける申請をするため、又はその支払の際控除を受けている税金の税額控除を申請するため、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算することができる権利もある。それだけでなく、前述の場合における個人所得税を納付することを選択する権利を使うことは、権利を使う期間を規定している又は権利を使うことを修正し変更することを禁止している法律もない。及び前述の権利を使うことを修正し変更することは、所得のある者が正しくなく個人所得税の項目を示す様式を提出した又は納付しなければならない税額が間違っているとする間違い項目のある場合と同一の種類の行為である。所得のある者は、すでにある場合場合により、補足する税を支払う又は税の還付を申請することにより、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出し、正しくすることができる。それゆえ、所得のある者が、前述の会社から受取った利益の配当金をその他の所得と合計して税を計算することにより、その課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出し、それが、所得のある者に前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことより高い個人所得税を納付しなければならないとする場合には、誤認による行為である。所得のある者が、前述の所得をその他の所得と合計して税を計算しないことにより、新たにその課税年の年次の個人所得税の項目を示す様式を提出したとき、所得のある者は、法律に適合することにより行うことができる場合である。前述の行為は、いかにしても政府が得るべき利益を失わせない。
 この判定は、国税局が判定して命令してしまった場合について適用しない。

コメント
@勅令201号は削除され、10.0%の率で納税を選択することもできる。国税法48条(3)参照

Aここでは、収益の分配(ンガン・スワン・ベーング・コング・ガムライ)は、法人格のある組合について使っている。従って、日本的には「剰余金の分配」とした方がよいのか。利益の配当金(ンガン・パン・ポン)は、会社について使っている。

 

[15]税の判定委員会の判定22/2536 2534年の国税法を補正する勅命第30号の22条に従った付加価値税及び特定事業税の登録者である雇い主のため建物の建設請負をすること(2536年3月4日の命令)

 付加価値税及び特定事業税の登録者である雇い主のため建物の建設請負をすること、並びに前述の建物は、雇い主が販売のため建設する建物である。付加価値税の登録者である建物の請負人は、2534年の国税法を補正する勅命第30号の22条に従って、雇い主からの売上税の徴収の免除を申請する及び国税法を補正する勅命第30号により補正する前の国税法第2編、第4章に従った事業税の納付を申請する権利があるか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2536年2月1日の25/2536回の会議において審議し、次のような判定がある。2534年の国税法を補正する勅命第30号の22条が、たとえ雇い主である契約相手側が、付加価値税の登録者ではない、国税法82/16条に従って税を納付しなければならない付加価値税の登録者でもないとしなければならないと規定していても、雇い主が、付加価値税を納付しなければならない種類の事業で付加価値税の登録をしなければならないもの及び特定事業税を納付しなければならない種類の事業で特定事業税の登録をしなければならないものの両方の多くの種類の事業を行っている、並びに国税法の規定に従って行為者のいずれか1人に、付加価値税を納付しなければならない及び特定事業税を納付しなければならない事業を行わせない条項はいかにしてもないこと、雇い主は販売のため建物を建設するように雇入れたこと、雇い主が前述の建物を販売すること、雇い主は、国税法91/7条に従って特定事業税を納付しなければならない及びいかにしても付加価値税を納付する必要がないことにより、販売のため建物を建設するように雇入れたことの部分の事業については、雇い主は特定事業税の登録者であり、付加価値税の登録者である建設請負人は、2534年の国税法を補正する勅命第30号の22条に従って、雇い主からの売上税の徴収の免除を申請し及び国税法を補正する勅命第30号により補正する前の国税法第2編、第4章に従った事業税の納付を申請できる権利があるとみなす。

コメント
経過措置なのでもう削除されてもいいような気がするが。  

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