税の判定委員会の判定2

2005年7月20日

更新2005年7月20日

[6]税の判定委員会の判定9/2528 軍の医学研究所のタイ人従業員の所得税(2528年4月16日の命令)

 2527821日の相談会議において、内閣は252711日以後受取る課税すべき所得について、軍の医学研究所のタイ人従業員の所得税を徴収するように原則の承認決議を記した場合において、252711日前に前述の研究所から受取ったタイ人従業員の課税すべき所得について、国税法13条の7(1)に従って課税係官の権限を使う範囲を適切に規定しているか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2528411日の13/2528回の会議において審議して、タイ人従業員の課税すべき所得で252711日以後軍の医学研究所から受取るもののみについて、国税法に従って課税係官が行うように規定した。

 

[7]税の判定委員会の判定10/2528 国税法65条の3(6)に従った加算税及び延滞税及び刑事上の罰金(2528年6月17日の命令) 

 2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法65条の3(6)の規定は

65条の3 この次のような項目は、純利益を計算するとき支出であるとみなさない。
 (6)会社又は法人格のある組合の加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金、所得税」

と規定している場合に、前述の規定に従った「加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金」という言葉は、国税法を除く他その他の法律に従った加算金又は延滞金及び刑事上の罰金を含むことも意味するか否かということを、税の判定委員会が判定するように国税局が要請することによる。
 税の判定委員会の判定は、2528611日付の14/2528回の会議において審議しこの次のような判定がある。
 加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金を、前述の規定に従って法人税を納付するため純利益を計算するとき支出とみなすことを禁止することは、納税者の権利を断つことである。それゆえ、狭い意味に従って「加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金」という言葉を判定しなければならない。すなわち、国税法に従った加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金のみを意味する。

コメント
(6)会社又は法人格のある組合の加算税及び又は延滞税」と訳しておりますが、タイ語の直訳は「罰金及び又は割増金」です。従ってこの判定の文章の内容がわかりにくくなっています。「加算税及び延滞税」と訳してきた理由は、国税法27条の2において、「加算税及び延滞税(直訳は「罰金及び割増金」)は税金とみなす」とあるからです。最初から「罰金、割増金」と訳しておけば、コメントも必要なかった。こういうところに日本語に合わせてしまった場合の弊害が出てしまう。日本では、国税は加算税、延滞税と言う言葉を使い、地方税は加算金、延滞金と言う言葉を使っている。

 

[8]税の判定委員会の判定12/2529 保険会社について2529年の国税法を補正する勅命第1430条に従った所得総計(2529年6月23日の命令)

 生命保険会社と損害保険会社について、2529年の国税法を補正する勅命第1430条に従った所得総計を求める場合、どのように行うことを遵守すべきであるかということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、252966日の17/2529回の会議において審議し、次のような判定がある。

1.生命保険会社の場合、2529年の国税法を補正する勅命第1430条に従った所得総計、すなわち、国税法65条の3(1)aに従って計算する生命保険準備金を控除し、再保険を受けることからの利益及びその他の収入を加算した、直接受ける保険料、及び再保険料控除後の再保険を受ける保険料、及び還付保険料

2.損害保険会社の場合、2529年の国税法を補正する勅命第1430条に従った所得総計、すなわち、再保険を受けることからの利益及びその他の収入を加算した、直接受ける保険料、及び再保険料控除後の再保険を受ける保険料、及び還付保険料

 

[9]税の判定委員会の判定13/2529 所得税 国税法65条の3(14)に従った特にタイ国内での業務のための支出の場合(2529年6月24日の命令)

 外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合のどの本店又は支店も、タイ国の全部も含めて外国に設置されている多くの支店に対し、支援を与える又はサービスを提供し、及び本店又はその他の支店がいろいろな支店に対し前述の行為のため支払った経費を徴収する場合において、タイ国の支店が前述の事実関係に従って本店又はその他の支店に支払った支出は、法人所得税を納付するため純所得を計算すことにおいて支出とみなすか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、252966日の17/2529回の会議において審議し、次のような判定がある。

 外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合のタイ国内の支店が、タイ国内の支店の業務に対し支援を与える又はサービスを提供する対価とするため、外国の本店又はその他の支店に対し支払った支出で、純利益を計算することにおいて支出とみなす及び国税法65条の3(14)に従って禁止しなければならない支出としての性質に該当しないものは、前述の支出がこの次のような性質のある支出であることにより支払った支出であるという明確な証拠がある場合でなければならない。

1.タイ国内の支店の業務に関係する本店又はその他の支店が支援を与えること又はサービスを提供することに関係する支出。

2.タイ国内の支店がサービスを受ける又は調査及び開発成果をもって実際に従ってタイ国内の支店の業務の利益に使わなければならないことによる調査及び開発(Research and development)に関係する支出。

3.どの支出も、もし本店又はその他の支店が、本店又はその他の支店の純利益を計算することにおいて支出として控除したならば、さらに、タイ国内の支店の支出とみなすことはできない。

4.本店又はその他の支店がタイ国内の支店に対し徴収する支出は、一般的に認められた(Generally accepted)基準及び方法がなければならない。その他の支店と同様に遵守し及び終始同一に行わなければならない。タイ国内の支店の支出とみなすことができる上記の前述の部分の金額、基準、及び方法は、関係する職務を有する外国の担当者による又は国税局長が信頼できるその他の者による証拠又は証明書がなければならない。及び前述の証拠又は証明書は、実際に従ってタイ国内の支店の事業を行うことに必要性がある及び適切な支出であると認めるように示す十分な詳細がなければならない。

5.前述の支出は、特に本店又はその他の支店の支出ではないとしなければならない。例えば、業務を行う場所の賃借料、水道料、電気料、筆記具代、用具、道具用具の減耗償却費及び減価償却費。 

 

10]税の判定委員会の判定16/2530 投資促進を受けた会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失の計算(2530年9月1日の命令)

 253025日付の国税局公告(投資促進を受けた会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失の計算)に、253025日以後促進証を受けた会社又は法人格のある組合について、適用する効果があるか否かということを国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、2530827日の21/2530回の会議において審議し、次のような判定がある。

 前述の題における国税局公告は、国税法の規定の条件に従って純利益及び純損失を計算することと一致させるため、投資促進を受けた会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することにおける方針を国税局が規定する場合で、新たに行う方針を規定することとして多くの場合があることを理由として、前述の国税局公告は、253025日以後投資促進証を受けた会社又は法人格のある組合について、適用する効果があると認める。 

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