税の判定委員会の判定1

2001年9月30日

更新2005年7月20日

[1]税の判定委員会の判定2/2526 76条の2に従った会社又は法人格のある組合の法人税について(2526年8月19日の命令)

 一般的に、タイの者が、商品の販売者である外国の会社又は法人格のある組合のため、紹介者であることにより、及び国内の者が、商品の販売者である外国の会社又は法人格のある組合のため、専門に一つの会社又は法人格のある組合又はグループのため行うことにより、外国の会社又は法人格のある組合が、タイ国の購入者に商品を販売する場合には、このような国内の者は、76条の2の適用下にあるかどうかについて、国税局が税の判定委員会に判定するように要請した。
 税の判定委員会は、2526年8月9日の7/2526の会議において審議し、次のような判定をした。
 外国の会社又は法人格のある組合が、タイ国の購入者に商品を販売する。国内の者が、購入者に紹介して外国から商品を購入させることを行う者である場合において、もし国内の者が、前述の外国の会社又は法人格のある組合から、次のことが明らかになることにより、独立して事業を行うならば、

(1)活動方針において、国内の者は、一般的に外国のいろいろな会社又は法人格のある組合のため商品を販売するために、専門又は大部分、一つの又は一つのグループの外国の会社又は法人格のある組合のために行うことがないことにより、代理人として行う。

(2)国内の者と外国の会社又は法人格のある組合との間に、外国の他の者と同じ種類の商品を販売するため代理人として行うことにおいて、国内の者の権利を制限する結果となる契約又は合意がない、及び活動方針においてそのような権利を制限することが明らかになったことがない。

(3)前述の事業を行うことについて、国内の者は、回ごとに商品の売買についての代理人費用のみを除き、外国の会社又は法人格のある組合から他の利益を受けない。

(4)商品の売買について商品の購入者が代金を精算するか、又は直接その商品の販売者である外国の会社又は法人格のある組合に対し商品代を精算する。

 このような場合、国内の者は、76条の2の意味に従って、外国の会社又は法人格のある組合がタイ国内で事業を行うことにおいて有している被雇用者、代理をする者、連絡者ではないことを理解すべきである。
 「外国の会社又は法人格のある組合」という言葉は、国税法39条の定義に従った外国の会社又は法人格のある組合を意味している。
 この判定は、判定文が記された日から適用する。

                        2526年8月19日の命令 

 

[2]税の判定委員会の判定4/2526 会社が当局に対し不動産の所有権を譲渡した場合、支払いの際所得税を控除すること(2526年10月27日の命令)

 物品税局の酒工場の配合した純粋な酒を作り販売するための入札の勝利者である会社が、会社が物品税局と行った契約の条件に従って、会社が対価を請求しないことにより、会社が物品税局の酒工場の配合した純粋な酒を作り販売することにおける権利を受ける日前に、物品税局に、土地及び建設が終了した工場の所有権の全部を譲渡する登記をした場合には、2525年の勅令第121号第3(1)に従って、対価なしによる当局に対する不動産の所有権の譲渡で国税法39条に従った販売とみなさないものとしての性質に該当するか否か、及び国税法69条の2に従って支払いの際所得税の控除を受けなければならないか否かということを、国税局は、税の判定委員会に判定するように要請したことによって。
 税の判定委員会は、
25261025日の9/2526回の会議において審議し、次のような判定がある。

(1)物品税局の酒工場の配合した純粋な酒を作り販売するための入札の勝利者である会社が、会社が物品税局と行った契約の条件に従って、物品税局に、土地及び建設が終了した工場の所有権を譲渡する登記をした場合には、対価があることにより、当局に対し不動産の所有権を譲渡する性質に該当する。すなわち、会社は、対価として252811日から25421231日までの15年の期限がある物品税局の酒工場の配合した純粋な酒を作り販売することにおける権利を受ける。そこで、国税法39条に従った販売とみなす。

(2)もし(1)に従って物品税局に対し土地及び建設が終了した工場の所有権を譲渡する登記について、会社が物品税局の酒工場の配合した純粋な酒を作り販売することにおける権利を受ける日前に行ったならば、前述の権利を理由として、国税法69条の2に従ってまだ支払いの際所得税を控除をしなければならない場合ではない。たとえ金銭で計算できるであろう資産又はその他の利益であると認めても、従う。しかし、将来、会社が受取るであろう権利のみである。従って、その不動産の所有権の譲渡があったときは、まだ国税法39条に従った課税すべき所得ではない。

 この判定において記入された日以後適用する。

注目項目
 当局又は会社もしくは法人格のある組合でない国営企業に対し、資産の所有権を譲渡することからの所得で、自己の商品製造事業のため譲渡した者が譲渡した資産を使うことにおける権利として対価を受けた場合のみ、所得税の免除を受ける。
2500年の勅令第105条の6を見る。

 

[3]税の判定委員会の判定5/2528 前もって商品の売買事業を行う場合の所得税及び事業税(2528年2月8日の命令)

 国税局は、税の判定委員会に以下のことを判定するように要請したことによって。タイ国の会社が、外国の会社に対し、前もって商品、すなわち、露地作物、金又は銀の売買の代理をする者又は連絡をする者として事業を行うが、このように商品売買の連絡において行う方法があることにより、書面で前述の事業を行うように委任する証拠が明らかでない場合には、

(1) 前もって商品の売買をする意思のある顧客は、タイ国の会社と商品売買契約をしなければならない。及び顧客が前述の商品売買から受取る金銭の移転を含めて、外国の会社、又は仲介人代理人、又は外国の会社の系列の会社との連絡において、タイ国の会社が代理人として全部を管理するように権限を委任しなければならない。

(2)商品の購入注文又は販売注文において、顧客は、タイ国の会社が印刷した様式に従った注文書を使用しなければならない、及び規定している率で購入を必要とする商品数に従った手付金を支払わなければならない。商品価格について、外国の会社がタイ国の会社にわかるようにテレタイプ、電話又はその他の方法で商品価格の動きに従って日ごと時間ごとに通知した外国の市場価格に従って行うことを遵守するように規定した。

(3)前述の商品の売買は、間に商品の引渡しがない。ただし、顧客が商品を必要とする場合には、タイ国の会社は顧客が必要とするところに従って商品を手配しなければならない。及び外国から輸入しなければならない商品である場合には、顧客は自分で商品輸入を行わなければならない。

(4) タイ国の会社は、商品の販売があったとき、顧客と外国の会社との間の負債を記帳する。すなわち、顧客が外国の会社に支払わなければならない又は顧客が外国の会社から受取る利益及び損失。しかし、タイ国の会社が外国の会社に対し商品の販売代金を送ったという証拠が明らかではない。一方、収入を記帳することについては、タイ国の会社は、顧客から受取る仲介費用のみ収入を記帳するだけである。しかし、外国の会社から受取る仲介費用を記帳していない。

 前述の事実関係に従って前もって商品の売買事業を行うことについて、タイ国の会社は、外国の会社に代わって所得税及び事業税を納付する責任を負わなければならないか否か、及び商品の販売者である顧客が所得税及び事業税を納付しなければならないか否か。

 税の判定委員会は、252827日の12/2528回の会議において審議し、次のような判定がある。

1.前述の事実関係に従って、その間の代理人を設定する証拠が明らかでない及び外国の会社に対しタイ国の会社から金銭を送った証拠が明らかでないことを理由として、タイ国の会社が国税法76条の2に従った外国の会社に対し前もって商品の売買をすることにおける代理をする者又は連絡者であるとまだみなすことができない及び77条に従った支店としての性質に該当しない場合には、それゆえ、タイ国の会社は、どのようにしても外国の会社に代わって所得税及び事業税を納付する責任を負う必要はない。

2.タイ国の会社と顧客との間の前もって商品を売買する契約について、前述の契約に従った商品売買は、まだお互い商品の所有権の譲渡がまだないことを理由として、前述の契約は、将来の売買契約であり及びこのように国税法に従った税の負担を分けて審議する。

(1)事業税
 売買する商品が事業税率表の事業種類1の種類7aに従った商品、例えば、金又は銀などである場合には、前述の商品を販売するどの段階の者も、収入の
3.0%の率で事業税を納付しなければならない義務がある。及び国税法79条の4(3)第2段落に従ってその課税月の期限に達したとき支払わなければならない金額から事業税を納付するための収入を計算しなければならない。しかし、前述の商品の販売契約は、商品代金の支払いがないことにより、及びたとえ行う方法において、顧客が手付金を増加し又は減額するように規定があっても、前述の行う方法は商品代の支払であるとみなさないであろう。それゆえ、前述の商品の販売者は、どのようにしても事業税率表の事業種類1の種類7aに従って事業税を納付しなければならない義務はない。

(2)所得税
 事業税率表の事業種類1の種類7aに従った商品である又は露地作物であるかは問わず、売買する商品の場合には、個人である前述の販売者は、個人所得税を納付するため、その都度商品の販売から受取った利益を合算しなければならない。一方、会社又は法人格のある組合である商品の販売者は、法人税を納付するため、商品の売買からの所得を合算しなければならない。
 「タイ国の会社」及び「外国の会社」という言葉は、国税法
39条に従った会社又は法人格のある組合を意味する。

コメント
77条は改正前の事業税の条文

「その間の代理人を設定する証拠が明らかでない及び外国の会社に対しタイ国の会社から金銭を送った証拠が明らかでないことを理由として、タイ国の会社が国税法76条の2に従った外国の会社に対し前もって商品の売買をすることにおける代理をする者又は連絡者であるとまだみなすことができない」

 

[4]税の判定委員会の判定7/2528 外国銀行のバンコク支店と外国銀行の本店との間の受ける利息の場合の所得税及び事業税(2528年2月8日の命令)

 外国銀行のバンコク支店がシンガポールに設置されている銀行の本店に送金して預けた場合には、外国銀行のバンコク支店が銀行の本店から受取る預金利息は、法人所得税を納付するため合算しなければならない収入であるとみなすか及び事業税率表の銀行の事業種類12の種類1に従って事業税を納付しなければならない収入であるとみなすか否かということを、国税局は、税の判定委員会が判定するように要請したことによって。 

 税の判定委員会は、252827日の12/2528回の会議において審議し、次のような判定がある。

(1)たとえ外国銀行のバンコク支店とシンガポールに設置されている銀行の本店が同一の法人であっても、かまわない。しかし、2重に税を徴収することを免除するため、タイ王国の政府とシンガポール共和国の政府との条約が、本店とは異なった法人として一つのように、タイ国に設置されている外国の会社の恒久的施設である支店の所得及び経費を規定することにおける項目があることによる。それゆえ、外国銀行のバンコク支店が、銀行の本店から預金利息を受取った場合には、前述の預金利息は、当然、外国銀行のバンコク支店の事業を行うことからの所得であるとみなし、国税法66条第2段落に従って所得税を納付するため合算しなければならない。

(2)外国銀行のバンコク支店が前述の銀行の本店から受取る預金利息は、国税法79(3)aに従った銀行の種類の事業からの収入としての性質に該当することを理由として、外国銀行のバンコク支店は、事業税率表の銀行の事業種類12の種類1に従って受取る利息について、事業税を納付する義務がある。


[5]税の判定委員会の判定8/2528 所得税及び事業税 タイ国航空無線有限責任会社の納税(2528年2月8日の命令)

 国税局は、税の判定委員会に以下のことを判定するように要請したことによって。タイ国航空無線有限責任会社は249154日に法人として登記し、現在、会社は、35百万バーツの登記資本があり、2種類に分けられる場合には、すなわち、a種類の株、320,000株数、1株当たり100バーツ、32百万バーツ、大蔵省だけが、株の所有者である。b種類の株、30,000株数、1株当たり100バーツ、3百万バーツ、この種類の株は、常時、タイ国に飛行して出入りを行う航空会社のみ保有できるが、航空会社ごとに保有する株数は、確実ではなく、会社は、便の表数及び前年の六月の最初の7日の使用に従って毎年新たに分けることを行う。
 会社は、事業を行うことにおける目的がある。すなわち、地上局の間及び国際間の飛行に関係する空と地上との間の無線通信、タイ国に出入りする空路の運送を均一に安全に行うようにするために関係する気象及びその他の項目の仕事に関係する無線上の通信を行う及び保護する、並びに参加国としての資格で国際間の民間航空機関に対し政府にある締結した義務に従った仕事も行う。前述の目的に従って会社のサービスの提供である仕事を行うことにおいて、会社は、タイ国に飛行して出入りを行う株主である及び株主でない航空会社の両方に対しサービスの提供を行う。徴収するサービス料率は、前もった毎年の経費をサービスを使用すると予想する便数で割ったものから見積もることにより規定する。及び株主である航空会社から徴収する率は、株主でない航空会社から徴収する率より低い。及び会社が支出より少ない収入がある場合には、増加サービス料を徴収し、又は会社が支出より多い収入がある場合には、株主である航空会社に対しサービス料を返還しなければならない。一方、株主でない航空会社から徴収するサービス料率は、株主である航空会社から徴収するサービス料より3倍高く及び絶対的に徴収し、増加徴収又は返還はない。前述の事実関係に従って会社の仕事を行うことは、国税法に従った所得税及び事業税を支払わなければならないか否か。
 税の判定委員会は、
252827日の12/2528回の会議において審議し、次のような判定がある。

(1)タイ国航空無線有限責任会社が会社の株主である及び会社の株主でない両方の航空会社から徴収するサービス料は、法人所得税を納付するため合算して純利益を計算しなければならない会社の事業からの所得としての性質に該当し、及び事業税率表の物を作るため雇い入れを受けることの事業種類4の種類1のfに従った会社の事業を行うことからの収入としての性質に該当し、前述の事業種類に従って事業税を納付しなければならない。

(2) 地上局の間及び国際間の飛行に関係する空と地上との間の無線通信、タイ国に出入りする空路の運送を均一に安全に行うようにするために関係する気象及びその他の項目の仕事に関係する無線上の通信を行う及び保護する、並びに参加国としての資格で国際間の民間航空機関に対し政府にある締結した義務に従った仕事を行うことにおいて、タイ国航空無線有限責任会社が仕事を行うことは、政府機関が仕事を行うこととしての性質があることを理由として、それゆえ、会社が、前述の目的に従って仕事を行うことを可能とするため、その後、勅令を適切に制定し、会社に対し所得税及び事業税を免除した。このことは、その後、会社が会社の株主であるいろいろな航空会社から徴収するサービス料からの所得及び収入部分のみ。

 この判定は、この判定の中で記入されている日以後適用するものとする。

[4]税の判定委員会の判定10/2528 国税法65条の3(6)に従った加算税及び延滞税及び刑事上の罰金(2528年6月17日の命令) 

 2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法65条の3(6)の規定は

65条の3 この次のような項目は、純利益を計算するとき支出であるとみなさない。
 
(6)会社又は法人格のある組合の加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金、所得税」

と規定している場合に、前述の規定に従った「加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金」という言葉は、国税法を除く他その他の法律に従った加算金又は延滞金及び刑事上の罰金を含むことも意味するか否かということを、税の判定委員会が判定するように国税局が要請することによる。
 税の判定委員会の判定は、
2528611日付の14/2528回の会議において審議しこの次のような判定がある。
 加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金を、前述の規定に従って法人税を納付するため純利益を計算するとき支出とみなすことを禁止することは、納税者の権利を断つことである。それゆえ、狭い意味に従って「加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金」という言葉を判定しなければならない。すなわち、国税法に従った加算税及び又は延滞税、刑事上の罰金のみを意味する。

コメント
(6)会社又は法人格のある組合の加算税及び又は延滞税」と訳しておりますが、タイ語の直訳は「罰金及び又は割増金」です。従ってこの判定の文章の内容がわかりにくくなっています。「加算税及び延滞税」と訳してきた理由は、国税法27条の2において、「加算税及び延滞税(直訳は「罰金及び割増金」)は税金とみなす」とあるからです。最初から「罰金、割増金」と訳しておけば、コメントも必要なかった。こういうところに日本語に合わせてしまった場合の弊害が出てしまう。日本では、国税は加算税、延滞税と言う言葉を使い、地方税は加算金、延滞金と言う言葉を使っている。

 

 

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