2562年の国税法に従って税と関係して行うことを支援するため

罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除する勅命

2019年6月20日

更新2019年6月20日

(2562年3月24日に発令)
ワチラロンコン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除する法律が適切にあることによる。
この次のように、国の立法院の指導及び同意により勅命を制定し、国会で職務を行うように慈悲を垂れ賜った。 
 

       

第1条
 この勅命は、「2562年の国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除する勅命」という。 

第2条
 この勅命は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。  

第3条 この勅命において

 「会社又は法人格のある組合」とは、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合で、純利益から所得税を納付する義務のあるものを意味する。

 「税」とは、国税法第2編の第3章・第3節に従った所得税、第4章に従った付加価値税、第5章に従った特定事業税、及び第6章に従った印紙税を意味する。

第4条
 第7条の強制下において、この勅命が適用される日前に項目を示す様式を提出していない又は項目を示す様式を提出したが正しくない、会社又は法人格のある組合は、第6条に従って行ったとき、場合場合により、第6(2)又は(3)で規定しているところに従った、税の種類に従った税及び会計期間又は課税月又は文書の種類について、罰金又は割増金を免除するものとする。

 第1段落に従って罰金又は割増金を免除することについては、課税通知書、又は税及び税の割増費用を納付するように通知する書面を受ける場合について、適用しないものとする。

第5条
 第4条に従って罰金又は割増金の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のように、資格があり及び禁止しなければならない性質がないとしなければならない。

(1)会計期間の終了の日が、2561930日前に又はに終了することにより、12月を満たす期限のある最終の会計期間において行う業務から又は業務に関連する500百万バーツを超えない収入がある。このことは、国税法65条に従って規定している基準に従う。

(2)この勅命が適用される日前に(1)に従った会計期間について所得税の項目を提出してある

(3)この勅命が適用される日前に刑法に従った税額票に関係する違反を行っていたということを、国税局が、訊問職員に対し、支援するように要請するため争いを告げる、税額票を発行する者又は税額票を使用する者ではない。 

第6条
 第4条に従って罰金又は割増金の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のように、行わなければならない。

(1)国税局長が規定し公告した基準、方法、及び条件に従って2562630日以内に国税局に登録する。

(2)2562630日以内に、この次のような税の項目を示す様式を提出し又は現金で税を納付する申請を提出し、いっしょにまだ支払っていない又はまだ全額完全ではなく支払っている税を支払う。

 (a)255911日又は後から25601231日までに開始日のある会計期間の会社又は法人格のある組合についての所得税

 (b)25591月からこの勅命が適用される日前の課税月までの通常の課税月の収入(ラーイラップ)についての付加価値税及び特定事業税

 (c)会社又は法人格のある組合が255911日からこの勅命が適用される日の前日までに作成した税印を貼ることに代えて現金で税を支払うように国税局長が規定する文書についての印紙税

(3)255911日からこの勅命が適用される日の前日までに生じる取引について、2562630日以内に、会社又は法人格のある組合が控除する又は納入する義務のある国税法に従ったすべての種類の税の項目を示す様式を提出し、いっしょにまだ納入していない又はまだ全額完全ではなく納入している税を納入する。

第7条
 第4条に従って罰金又は割増金の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、256271日から2563630日までに様式を提出することについて、完全にするようにインターネット網系列システムを通して、国税法で規定している基準に従ってすべての種類の税について、税の項目を示す様式・税を納入する様式・及び現金で税を納付する申請様式を提出しなければならない。ただし、国税局長が規定し公告したところに従って適切な原因があるときを除く。

 会社又は法人格のある組合が、第1段落に従って行っていない場合には、第4条に従って罰金又は割増金の免除を受ける権利をなくすものとする。及び国税局は、今後、関係する国税法の規定に従って行うものとする。

第8条
 第4条に従って罰金又は割増金の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、第6条で規定しているところに従って行ったとき、関係する国税法に従った刑事上の責任から免れるものとする。

第9条
 財務大臣は、この勅命に従って任にあたるものとする。

備考
 この勅命を公告して使用する理由、すなわち、中規模及び小規模の行為者である会社又は法人格のある組合に対し、前述の会社又は法人格のある組合が、安定する課税標準を開発するための税のシステムに加わるように支援するため、罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除するための法律がある必要性があり、それは、税の徴収を統括することにおける効率を増すことである。そこで、この勅命を制定する必要性がある。(2562325日の官報・法令第136巻、38a)

コメント
訊問職員(
พนักงานสอบสวน 法律用語) 法律が訊問を行う権利及び職務があるようにする係官  例 いろいろな裁判において訴える項目を定めることは、警察の証拠書類に従って行うことができる訊問係官の職務である

参照
国税局長公告 国税法に従って税と関係して行うことを支援するため罰金・税の割増金・及び刑事上の責任を免除することに関する法律に従って登録する、基準、方法、及び条件を規定する(2562年3月27日の公告)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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