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小児医療費助成事業について |
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妊娠・出産及び乳幼児の育児に関する一貫した健康記録,保護者等に対する育児のしおり,及び妊婦健康診断・育児相談受診票,予防接種予診票が添付されている母子健康手帳の交付を行っています。 |
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制度の概要 |
健康保険に加入しているお子さんが,病気やけがで医療機関に受診したときに,保険診療の自己負担額(一部負担金)や入院時食事代の自己負担額(標準負担額)を助成します。(入院時食事代については,0歳から4歳までのみ)
対象となる0歳から4歳までのお子さんには,医療証をお渡しします。
5歳から中学卒業までのお子さんには,医療証はありません。 |
申請に必要なもの |
児童扶養手当証書,健康保険証,印鑑
<児童扶養手当証書をお持ちでない方は>
・戸籍謄本
・前々年分所得証明書
(前年1月1日現在の住所地の市区町村長の発行する所得証明書)
・その他必要書類
(障害のある方は,身体障害者手帳など,障害の程度を証明できるもの
高等学校などを留年している児童がいる場合は,在学証明証
外国人の方は,外国人登録証) |
お問合せ |
保土ヶ谷区 本館1階8番 TEL:334-6338
福祉局医療援助課 TEL: 671-4116
同 保険年金課 TEL:671-2423 |
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重度障害者医療費の援助 |
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病院などで診療を受けた場合に、医療保険の自己負担相当分及び入院時食事代の標準負担額、薬剤費一部負担金を援助します。 |
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対象者 |
(1) 1級、2級の身体障害者手帳を持っているかた
(2) 知能指数が35以下のかた
(2) 3級の身体障害者手帳を持っていて、かつ知能指数が36以上50以下のかた |
必要なもの |
身体障害者手帳又は愛の手帳等、健康保険証、印鑑 |
お問合せ |
保土ヶ谷区 保険年金課給付担当 本館1階8番
TEL:334-6338 |
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ひとり親家庭等医療費助成事業について |
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横浜市では母子家庭・父子家庭・養育者家庭の方が安心して病院などで受診できるよう医療費の助成をしています。 |
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対象となる方 |
・横浜市内に住所があって,国民健康保険,社会保険などの健康保険に加入しているつぎの方。
(ただし,一定の所得制限を超えないことが条件です。)
・ひとり親家庭の父又は母及び養育者
・ひとり親家庭の父又は母及び養育者に扶養されている18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害にある場合,高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで)
「ひとり親家庭」とは
・父又は母が死亡又は生死不明の場合
・父母が婚姻を解消している場合
・父又は母が重度の障害の状態にある場合
(身体障害者福祉法による2級程度以上)
・父又は母が1年以上児童を遺棄している場合
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている場合
・母が婚姻しないで生まれた児童を養育している場合
・両親のいない児童を養育している場合
…などの家庭をいいます。
つぎのような場合は対象になりません。
・生活保護を受けている者
・児童福祉施設などに入所している者(里親,里子を含む)
・他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている者 |
対象となるお子さん |
・横浜市内に住所があること。
・健康保険に加入していること。
(注)横浜市国民健康保険に加入している0歳のお子さんについては,国民健康保険で助成しているため,医療証の交付はありません。
次のような場合は,対象になりません。
・生活保護を受けている場合。
・児童福祉施設などに入所している場合。
・他の医療費助成事業により,医療費の助成を受けている場合。
(重度障害者医療費援助事業・ひとり親家庭等医療費助成事業) |
お問合せ |
保土ヶ谷区 保険年金課保険係 本館1階8番 TEL:334-6338
横浜市福祉局医療援助課
TEL:671-4116 |
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重度障害者介護保険利用者負担助成事業 |
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介護保険サービスのうち、介護療養型医療施設への入所(短期入所療養介護を除く)、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ(病院、診療所のみ)、居宅療養管理指導について利用者負担金、食事代を助成します。 |
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対象者 |
横浜市介護保険の被保険者で要介護認定を受けており、次のいずれかに該当する方
(1) 1級、2級の身体障害者手帳を持っている方
(2) 知能指数が35以下の方
(3) 3級の身体障害者手帳を持っていて、かつ知能指数が36以上50以下の方 |
必要なもの |
身体障害者手帳又は愛の手帳等、介護保険証、印鑑 |
お問合せ |
保土ヶ谷区 保険年金課給付担当 本館1階8番
TEL:334-6338 |
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