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■質問 |
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9月議会で、私はこの道路の騒音対策(最大−14デシベルの低減対策が必要)として出された「3~6.5mの遮音壁の妥当性について」(技術手法によれば、10mの副道が必要なのに計画にはないから妥当でない)と質問したが、「環境調査における評価は、低騒音舗装の敷設と、3~6.5mの遮音壁を設置することにより、騒音レベルは環境保全目標を下回ると評価しており、遮音壁を設置したい。沿道宅地の利用に支障がない場合は副道の設置は必要ない」との答弁だった。そこで
- 今回は、市が縦覧した資料の中で、環境省による「道路交通騒音対策検討会」の出した「道路交通対策充実強化について(中間とりまとめ)」の内容について理事者側は理解しているのか問う。(注:2m以上の遮音壁は−10デシベルの低減効果はあるが、その適用は自動車専用道路と書かれている)
- 本道路は自動車専用道路か一般道路か伺う。(本道路は一般道路だから2m以上の遮音壁は適用できない)
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■答弁(道路交通部長) |
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- お尋ねの中間とりまとめは環境基準の達成状況が低い既存の道路沿道に対し、10年以内に環境基準を達成するために検討されたもの。今後更なる検討が必要であるとされ、検討のための資料をまとめたものと認識。
- 本道路は第4種2級に区分される、「一般道路」であるが、この中間とりまとめは検討のための資料であり、一般道路に遮音壁を設置することを規制するものではないと理解している。
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■質問 |
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この資料にはこの高さの遮音壁は一般道路である本道路には適用できない。にもかかわらず、「3~6.5mの遮音壁をべたで設置した場合に騒音低減効果は−10デシベル」と予測して、評価に利用している。これを使用しなければ−14デシベルはクリアできない。1mの低層遮音壁と低騒音舗装を使っても、−5〜−6デシベルの効果しかない。現行計画で環境保全目標はクリアできるという前回の答弁は訂正すべきではないか。 |
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■答弁 |
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本資料の引用は、保全対策の効果を定量的に示すためでこれを基に保全対策を決定したのではない。保全対策を最終的に決定したのは、「道路環境影響評価の技術手法」等(その後に発表され、平面構造の一般道路に遮音壁の設置を否定していない)によった。2m以上の遮音壁は妥当という答弁は誤りではない。また、代表断面での評価により、適切な騒音対策を講じることで、環境保全目標を達成すると評価したことに問題はない。 |