小矢部市の情報公開条例には、情報公開を阻む恐れがある

砂田市議が2000年3月議会で指摘

3月議会で情報公開条例が制定されました。この条例は今年10月2日までに実施されます。

情報公開は「市民の権利」と明記

行政情報の公開は、「国民の監視のもとにある民主的な行政」の実現をめざすものです。行政の実態が明らかにされてはじめて、主権者としての国民の意思を政治に反映させることができます。小矢部市情報公開条例はそのための制度的保障とならなければなりません。

条例では、市民の権利として「公文書の公開を請求する権利」を明記し、市の責務として「市の諸活動を市民に説明する責務」をうたっています。これは国民に行政情報を「知る権利」が保障されることを意味します。

議会も含めすべての行政情報が対象

公開の対象となるのは、市議会を含む小矢部市のすべての行政情報です。公開を請求できるのは市民に限らず何人でも可能です。費用は、複写などの実費以外は無料です。これらも評価できます。情報公開窓口は市役所2階、総務課の向かいに設置する予定です。

「市民の間に混乱を生じさせる」と行政当局が認定すれば非公開に

しかし、解釈によっては当局が恣意的に非公開範囲を拡大できる条項が含まれているため、砂田議員は3月議会でその部分の削除を求め、反対討論をしました。

非公開とする情報は、個人情報などプライバシーに関するものや、入札予定価格など特定のものに不当な利益や不利益を与える情報などに限るべきです。ところがこの条例には、「意思形成に著しい支障が生ずるおそれ」、「不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ」、「公開することで関係当事者の信頼関係を損なう」、「公正・円滑な議事運営が損なわれる」などと、行政が一方的に判断すれば公開できないことにしてあります。

過去に小矢部市は、官官接待に関して「いつ、どんな目的で、いくら宴会に使ったのか」という情報の公開を拒みました。しかもこれは決算特別委員会での質問に対してです。このような秘密主義の体質が行政にはあります。したがって、情報公開条例の「非公開情報」の範囲は行政の一方的な解釈を許さない、厳密なものでなければなりません。この条例のようなあいまいな規定は削除すべきです。

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