赤旗読者通信のページ
2004年11月7日号
市民の生活を支える台風被害救済策を
台風23号で屋根を飛ばされた市民から「富山市では、復旧資金の借入金利(3.5%以内)を負担してくれると新聞に出ていた。小矢部市ではやっていないのか」と、問い合わせがありました。
砂田市議
一市民の問い合わせについて、砂田市議が2日、総務部長に確認したところ、小矢部市ではやっていないことがわかりました。
この話し合いの中で、当局は「制度をつくってもはたして利用してもらえるのか、そのような要望を聞いていない。要望が多ければ上の方へ話を持って行かなければならないと思うが…。」「鶏が先か、卵が先かというような話だが」と述べました。
こんどの台風によって、「倒木の始末に100万円かかった」「屋根が飛ばされて家の中を長靴で歩かなければならなくなった」などという被害の声を聞きます。
営農組合のビニールハウスが9棟も飛ばされた被害も深刻です。被害の実際に応じた対策が望まれます。
市の対策が充分周知されず
小矢部市には、台風で飛ばされたトタンなどを不燃物処理場で無料引き受けする制度がありますが、充分市民に周知されず、制度の活用が不十分だったとの批判も出されています。
これもある市民の問い合わせを受けて砂田市議が当局に確認した際に、このような対応をしているということがわかったものです。
被害救済の過去の実例
これまでも小矢部市は、91年の台風による東蟹谷での大火被害に際し、焼け跡の不燃物を無料で引き受ける制度をつくりました。それが今回にも生かされ、飛ばされたトタンや波板の無料引受となりました。
98年9月の台風7号による水害に際し、国の補助制度に該当しない小規模な農地、農業用施設の復旧に市が単独で補助する制度をつくりました。
納税者の権利を自覚して
このような過去の経験からも、今回の台風被害を救済する対策を早急に検討することは重要です。
市民は税金を納めているのですから、自然災害のような場合にこそ、それが使われるべきです。税金を何に、どのように使うのか、納税者自身が考え、意見を出し、行政を動かしていきましょう。
過去の実例91年小矢部大火の場合
1991年9月27日から28日にかけて襲った台風19号による東蟹谷地区の大火。14世帯全焼。『赤旗読者通信』1991年10月6日号より
その後中央町の大火の際にも、被災現場の後かたづけ、見舞金などが適用されました。
なお、これは当時の大火被害を中心につくられてものであり、今回の場合は、実情にあわせて具体化する必要があることはいうまでもありません。
当時の救済策
市は東蟹谷地区の対策本部と協議しながら、次のような救済策を具体化しています。
被災現場の後かたづけ 1375万4000円
機械の借り上げ(ユンボなどの重機33台、ダンプ86台) 600万円
不燃物処理場の持ち込み料減免 755万4000円
小中学生への教材の支給
固定資産税、国民健康保険税の減免 約60万円
仮設住宅の屎尿くみ取り料、保育料減免
上水道仮設工事費140万円を市で負担、水道基本料の減免
電気仮設工事の1万円免除
生徒の制服、鞄、スポーツバックの支給 32万5000円
合計すると1657万3000円。その他被災者の食糧や衣服についても検討しています。
また、市は被災世帯に10万円の見舞金を贈りました。(他に県も5万円の見舞金)
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過去の実例98年水害の場合
小規模災害も救済へ(『赤旗読者通信』1998年11月15日号)
町内会、土改ごとに復旧費を見積もって市農林課と相談を
小矢部市はこのほどのうちや農業用施設の災害で国の補助対象にならないような小規模なものについて市独自で補助することにし、その取り扱い要領をまとめました。
今年(1998年)の夏から秋にかけての災害を受けて1998年9月議会で砂田議員をはじめ各議員が実現を強く求め、総務部長は「実情がよくわかったので、市単独でも救っていきたい」と答えていました。
対象となるのは、市長が激甚と認める災害(被害額1億円超)と同時に発生した災害で、国の補助対象にならず、1箇所の復旧事業費が10万円を超えるものです。農地の場合は復旧事業費の50%、農業用施設は65%を市が補助します。
事業主体は土地改良区か町内会です。被害のあったところは関係町内会や土地改良区に申し出て、とりまとめてもらうことが必要です。復旧事業費の見積もりを市の農林課に出して相談することになります。
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