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2004年7月11日号

6月議会報告

就学援助

生活保護基準の1.5倍を基準に認定している 小矢部市

6月議会で砂田市議は就学援助について、現状をたずねるとともに、その活用をより促進するために次の3点を質問しました。

1)  申請書を新学年が始まるときに配ること

 就学援助を利用しやすくするため、その制度があること、その申請書を新学年が始まるときに、全員に配るようにしたらどうか。

2)  民生委員の証明を止め、所得基準で認定すること

 認定作業により客観性を求めるためにも、民生委員による意見書というやり方を止め、保護者の所得で認定するようにしたらどうか。

3)  その基準を生活保護基準の1.5倍にすること

 その所得基準について、生活保護基準の1.5倍を目安にしてはどうか。

教育次長は次のように答えました。

小中学校10校を通じて就学援助を必要とする家庭の把握を行っている。今年度は小学生54件、中学生30件の申請があり、その家庭の経済状況を調査した上で認定する。

民生委員などの意見を聞くことによってより実情に沿って対応できると考えている。

認定基準としては生活保護基準の1.5倍を従来から設定している。

新入生への申請書の配布については、金沢市など県内外の他市の実施状況を調べた上で研究、検討したい。

解説 就学援助

 憲法26条は「義務教育はこれを無償とする」となっています。学校教育法は「就学困難と認められる」世帯に「市町村は必要な援助を与えなければならない」と義務づけています。

 これにもとづく制度に就学援助があります。支給される種目は学用品費や入学準備金、通学用品費や通学費、修学旅行費や給食費などの9種目です。

就学援助の対象 年収300万円前後

その認定基準に生活保護基準の1.5倍を設定しているとの今回の答弁は重要です。30代の親(サラリーマンなど)と小学5年生の子一人の3人家族の場合、おおよそ年収279万円程度までが対象となります(家族構成など家庭の状態で生活保護基準額は変わります)。

父、母、子一人の場合
第1類 家族名 年齢 月額 月数 年額
33 32,780 12 393,360
32 32,780 12 393,360
11 29,890 12 358,680
第1類小計 95,450 12 1,145,400
第2類 43,700 12 524,400
第2類の冬季加算 14,650 5 73,250
生活扶助合計 139,150 1,743,050
加算 妊産婦 12 0
母子 12 0
障害者 12 0
在宅患者 12 0
放射線 12 0
児童養育 12 0
その他の加算 12 0
教育扶助 中学生 12 0
小学生 2,150 12 25,800
住宅扶助 8,000 12 96,000
生活保護基準合計 149,300 1,864,850
保護基準額の1.5倍 223,950 2,797,275
月額は冬季加算抜き、年額は冬季加算含む
父、母、子二人の場合
第1類 家族名 年齢 月額 月数 年額
33 32,780 12 393,360
32 32,780 12 393,360
11 29,890 12 358,680
6 26,260 12 315,120
第1類小計 121,710 12 1,460,520
第2類 47,540 12 570,480
第2類の冬季加算 16,610 5 83,050
生活扶助合計 169,250 2,114,050
加算 妊産婦 12 0
母子 12 0
障害者 12 0
在宅患者 12 0
放射線 12 0
児童養育 5,000 12 60,000
その他の加算 12 0
教育扶助 中学生 12 0
小学生 2,150 12 25,800
住宅扶助 8,000 12 96,000
生活保護基準合計 184,400 2,295,850
保護基準額の1.5倍 276,600 3,443,775
月額は冬季加算抜き、年額は冬季加算含む



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