赤旗読者通信のページ
2002年3月17日号
所得税確定申告時の障害者控除について
介護保険の要介護認定を受けた人を扶養している人は、所得税の申告の時に障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)を受けられます。所得控除の申告は5年前までさかのぼってすることができます。(一度でも申告した人は更生申告となり、1年だけさかのぼることができます。)
この問題は昨年11月、日本共産党新潟県委員会が国税庁と交渉した結果わかったものです。国税庁の個人課税課審議係長が「身体障害者手帳1〜6級と要介護認定基準とは連動していない。しかし実態として、要介護認定者が障害者控除の対象になることは『ほぼ一致する』『限りなき近いもの』」と回答しました。
この根拠になっているのが1970年(昭和45年)の厚生省社会局長通知「老齢者の所得税法上の取り扱いについて」で、「国税庁当局の了解済み」のものです。「通知」は、
@ 「障害者」の範囲に、年齢65歳以上のもので身体障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けているものが加えられたこと
A 「特別障害者」の範囲に、1級または2級の身体障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けているものが加えられたこと
B 寝たきり老人は従来から特別障害者とされており、上記の認定を待つまでもないが、上記に準じて認定書を交付して差し支えないこと などとしています。
これを受けて新潟県上越市では、要介護認定1,2の人は「障害者」、要介護認定3,4,5の人は「特別障害者」との認定書を対象者に郵送しました。
砂田議員はこれらの事実を紹介し、小矢部市としてもこの「認定書」を発行するように求めました。
大家市長は「可能かどうか、できるものなら発行する」と答えました。
……………
委員会終了後、議員の皆さんから砂田議員に、「介護している人は大変だから、控除を受けられるなら、大変ありがたい話だ」「そんなことを知らない人が大多数だから、もっと知らせる必要がある」などの感想が寄せられました。
砂田議員はこの日、同委員会で「市町村合併」「下水道会計」についても質問しました。