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2001年12月16日号

知っていてためになる話 社会保険労務士上田由美子さんに聞く
パート労働、期間雇用も、法が保護

 パート労働や一定期間雇用の場合でも、労働基準法などで保護されていることがたくさんあります。このような制度を知らなくて損をすることのないように、社会保険労務士 上田由美子さんに聞きました。

「自分の意思で離職」扱いと「解雇」扱いでは
失業手当給付日数にウンと差が出る場合も


 長引く不況のなかで、期間を定めた労働契約を更新しながら長年雇用されている人が契約更新を断られ離職することが多くなっています。このような場合、失業給付を受けるに際の事情によっては給付日数が違ってきます。例えば、20年以上雇用保険に加入している45歳以上60歳未満の労働者の場合、「解雇」扱いでは330日なのに対して、「自分の意思で離職」扱いでは180日が給付日数の上限です。
 契約更新2回以上かつ3年以上雇用されている場合は、労働契約を反復継続して更新することを常態としているとして、前回更新時に事業主から雇止通知がないときは解雇と同じ給付日数になります。雇止通知があっても労働者が次回以降も更新を希望していた場合も解雇と同じ扱いになります。離職証明書を受けるに当たり注意が必要です。

パート労働でも一般労働者との均等待遇の要求を

 また、パートタイムで勤務する人は労働契約を明示した文書を受けることになっています。その契約の内容を吟味して、パートだからと諦めず一般労働者との均等待遇を要求していきましょう。
 厚生労働省が出した「パートタイム労働指針」では次のことを定めています。
○ パートタイム労働者に適用される就業規則を作成すること(常時10人以上の事業場)
○ 労働基準法による年次有給休暇を与えること
○ 健康診断を実施すること
○ 育児休業・介護休業制度を講じること
○ 雇用保険被保険者の適用手続きを取ること(1週20時間以上勤務で1年以上雇用見込みの場合)
○ 解雇するときは30日前に予告すること、その他
 この指針を学んで事業主に要求を出し働きやすい職場にしていきましょう。

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