建築士試験の受験資格について

  

平成20年11月28日に施行された改正建築士法により、建築士試験の受験資格が大きく変わりました。
学歴要件及び実務要件の見直しにより、受験資格のハードルが以前より高くなりました。

  
〔 平成20年11月28日以降 〕

学 歴 要 件

実 務 要 件

一級建築士

二級・木造建築士







大学(短期大学を除く)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者 卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という)の経験を2年以上有する者 建築実務経験不要
短期大学(修業年限が3年であるものに限る)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う課程を修めて卒業した者を除く) 卒業後建築実務の経験を3年以上有する者 建築実務経験不要
短期大学もしくは高等専門学校または旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者 卒業後建築実務の経験を4年以上有する者(前号に掲げる者を除く) 建築実務経験不要
高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者 ※受験資格なし 卒業後建築実務の経験を3年以上有する者
実務経験のみ 二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を4年以上有する者 建築実務の経験を7年以上有する者
その他 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者 都道府県知事が上記「実務経験のみ」以外の者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
※注1

学歴要件については、平成21年度以降の入学生が対象となります。平成20年度以前の入学生については、旧基準によります。 ※「卒業生」ではないので注意してください。
※注2


建築実務の要件(年数及び実務の内容)については、改正法の施行日(平成20年11月28日)以降はこの要件を満たす必要があります。ただし、平成20年度以前の入学生及び改正法施行日以前から受験資格がある方の場合、それ以前の実務経験年数は生きており、改正法施行以降の必要年数に加算できます。
※注3

実務経験のみの方については、平成20年11月27日までの実務経験では年数が足りない場合、平成20年11月28日以降については新たな基準による建築実務経験が必要です。足りている場合はそれのみで有効です。
  
  
※平成20年度以前の入学生や、改正法施行時点で既に受験資格のある方については、旧基準が有効です。
〔 旧基準 〕 (平成20年11月27日まで)

学 歴 要 件

実 務 要 件

級建築士

二級・木造建築士







大学(短期大学を除く)において正規の建築に関する課程を修めて卒業した者 建築に関して2年以上の
実務の経験を有する者
実務経験不要
大学(短期大学を除く)において正規の土木に関する課程を修めて卒業した者 建築に関して1年以上の
実務の経験を有する者
短期大学において正規の建築に関する修業年限3年の課程(夜間授業のものを除く)を修めて卒業した者 建築に関して3年以上の
実務の経験を有する者
実務経験不要
短期大学において正規の土木に関する修業年限3年の課程(夜間授業のものを除く)を修めて卒業した者 建築に関して1年以上の
実務の経験を有する者
高等専門学校において正規の建築に関する課程を修めて卒業した者 建築に関して4年以上の
実務の経験を有する者
実務経験不要
高等専門学校において正規の土木に関する課程を修めて卒業した者 建築に関して1年以上の
実務の経験を有する者
高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令による中等学校において正規の建築・土木に関する課程を修めて卒業した者 ※受験資格なし 建築に関して3年以上の
実務の経験を有する者
実務経験のみ 二級建築士として4年以
上の実務の経験を有す
る者
建築に関して7年以上の
実務の経験を有する者
その他 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者 都道府県知事が上記「実務経験のみ」以外の者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
※注1


建築実務の要件(年数及び実務の内容)については、改正法の施行日(平成20年11月28日)以降は新たな基準による要件を満たす必要があります。ただし、平成20年度以前の入学生及び改正法施行日以前から受験資格がある方の場合、それ以前の実務経験年数は生きており、改正法施行以降の必要年数に加算できます。
※注2

実務経験のみの方については、平成20年11月27日までの実務経験では年数が足りない場合、平成20年11月28日以降については新たな基準による建築実務経験が必要です。足りている場合はそれのみで有効です。
  
  
「建築実務」に関しては、改正法の施行前と施行後では、その中身が大きく変わっているので注意が必要です。
具体的には次のような違いがあります。

改正法施行前(旧基準)
※平成20年11月27日まで

建築に関する実務経験であれば、どんな業務でも広く認められていました。

改正法施行後(新基準)
※平成20年11月28日以降

設計、工事監理等に関わる一定の経験を有することを要します。
具体的には下記の通りです。
     

引用 :平成20年改正建築士法・政省令等の解説
平成20年11月版

        
1.






建築物の設計に関する実務






  建築物の建築工事の実施のために必要な図面及び仕様書(設計図書)を作成することを指し、図書の直接的な作成だけでなく構造計算や建築積算等も含まれます。
また構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士が行う構造設計・設備設計の法適合確認についても含まれます。
2.


建築物の工事監理に関する実務


工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます。
3.


建築工事の指導監督に関する実務


  建築工事について工事施工者に即した立場ではなく、建築主の依頼により第三者的立場から指導監督することを指します。
4.




建築一式工事、大工工事、建築設備の設置工事の施工の技術上の管理に関する実務


左記のこれらの工事について、実際に作業を行うのではなく、現場において工事全体の工程管理や技術的指導といったマネジメント業務(施工の技術上の管理)を行うことを指します。
5.




確認審査等に関する実務




  建築基準法の規定により行われる建築物の計画の建築基準関係規定への適合の審査、構造計算適合性判定、建築物に関する完了検査、建築物に関する中間検査を指します。
6.




その他国土交通大臣の定めるもの






建築確認時の消防長等の同意に関する実務
建築物の耐震診断に関する実務


大学院における設計・工事監理に関するインターンシップ
  
  
ここまでをご覧いただいておわかりの通り、そのほとんどで建築に関する学歴が必要になっています。
学歴要件をパスした後、所定の実務経験年数を経て初めて建築士試験の受験資格が与えられます。

このほか「○○専門学校」などの専修学校などでも受験資格を得られる学校がありますが、専修学校ごとに卒業後必要とされる実務経験年数や対象となる科目が異なりますので、詳しくは各学校にお問い合わせください。

学歴に寄らない受験資格(実務経験のみ)もありますが、その方の場合には学校等による建築に関する基礎知識がないわけですから、おのずと必要とされる実務経験年数も多くなっています。
いずれにしろ、学歴も実務経験もない人は受験することができません。

なお建築士試験は「学科試験」と「設計製図試験」とに分かれており、一次試験である「学科試験」に合格しないと次の「設計製図試験」を受けることができません。