折衝議事要録

 ここはね、学長選挙制度をどうするかについて、自治会と大学が話し合って確認したことについて記録している所だよ。

第一回折衝議事録<自治会案>
第一回折衝議事録<確定>
第二回折衝議事録<自治会案>
第二回折衝議事録<確定>
第三回折衝議事録<確定>
第四回折衝議事録<自治会案>


 
第一回予備折衝 自治会側議事要録案


評議会と学生自治会との折衝議事要録(自治会案)

・日時  1998年8月3日 午後1時〜3時半 ・場所 学生部長室
・出席者
評議会側  山崎経済研究科長、浜谷社会学部長、新井言語社会研究科長、谷口評議員(経済)、山内評議員(法)
自治会側  岸(前期執行委員長)、二宮(後期執行委員長)、神野(院理事長)北村(前期)、丹治(前期)、名取(後期)、辛島(後期)、木下(院)、高山(院)、山本(院)
オブザーバー 山内学生部長 

一 
 冒頭、自治会側は、この日の折衝を予備的折衝と理解している旨を述べ、他方、評議会側は、第一回の折衝と位置づけているとした。そして自治会側の理解については評議会も了解した。
 自治会側の折衝委員は、次回以降、変更があり得る旨を自治会側が述べ、評議会側もそれを了解した。
 司会についてはその都度決めることにし、この日については、山内学生部長が司会をすることで合意した。


 自治会側から、今後の折衝の土俵のあり方について、以下のような提案がなされた。
@折衝の議事録を公開すること。
A学長選考制度は三者構成自治の根幹に関わる問題であるから、折衝の当事者に窓口組合の代表者も含め、評議会、学生自治会、組合の三者で折衝を行うこと。
B確認書など、正規の手続きが遵守されることが、折衝の前提であること。とりわけ72年1月14日確認書(「学長選考規則第6条第2項および同項に関する内規の改正については、学生・院生と評議会との団交での決定を経なければならない」)の遵守が、前向きな対話を行っていく上で重要である。
C議論の順序に関しては、手続き問題や折衝の枠組みについてクリアになった後、評議会が現行制度の改廃を提案した根拠の妥当性について十分議論する。


 協議の結果、@については、折衝の都度、議事要録を作成して双方で確認し、確認された議事要録として公開できることにした。折衝の場での情報をどのように伝達するかは、基本的には学内構成員の自治に委ねられるものであるが、両者の確認事項という正式な文書としては、以上の議事要録を用いることにした。Aについては、今後とも協議していくことにした。


 BとCに関連して、評議会側の見解として、「今後の折衝の基本的枠組みについて(案)」が提案された。そこでは、「1.折衝は、本学における合意形成のルール(確認書・前例等)に則って行う。2.これまでの合意点等を確認し、緩やかな条件の下で折衝を行う。3.双方の合意の下、協議の期間(タイムリミット)を設ける。4.協議中は、見切り発射をしない。対話拒否・団交拒否はしない。」の4点が提案された。
 これについては、自治会側のBとの関係で、1番と4番について協議された。1番については、72年確認書の遵守は折衝の前提であるという自治会側の主張に対し、評議会側もその遵守を約束し、折衝中においても当然そうしたルールが守られるという意味であることが確認された上で合意された。4番は、72年確認書にある「団交での決定を経なければならない」ということを、協議期間中に限定してしまう解釈を生じかねないとして、「協議中は、見切り発射をしない」の部分は削除された。4番の後半部は「団交拒否はしない」の主体について問題になったものの、1番に統合することになった。その結果、1番を「折衝は、本学における合意形成のルール(確認書等)に則って行う。相互に対話拒否・団交拒否はしない。」とした。2番と3番(学生側のC)については、次回以降に協議することになった。


 次回の折衝日として、評議会側が9月初旬を提案し、自治会側は追って回答する旨答えた。次回も、折衝の土俵づくりの議論を引き続き行う。

以上

 
第一回予備折衝 議事要録


できてません!

 
第二回予備折衝 自治会側議事要録案

評議会と学生自治会との折衝議事要録(自治会側案)


・ 日時   1998年9月8日(火)  13:00〜
・ 場所   学生部長室
・ 出席者
評議会側  山崎経済学研究科長、浜谷社会学部長、新井言語社会研究科長、山内評議員(法)
 オブザーバー  山内学生部長
 自治会側  岸(前期執行委員長)、二宮(後期執行委員長)、神野(院理事長)、北村(前期)、井上(前期)、大藪(後期)、木下(院)、大屋(院)、池本(院)


 はじめに、前回折衝(8月3日)の議事要録について、評議会側から修正案が出された。これに関し、双方から出される議事要録案について何らかの見解の違いがある場合は折衝の場で再度議論する、ということを確認した。前回折衝の議事要録案について意見の違いは指摘されず、自治会側も評議会の修正案に合意した。


 今回の協議については、司会はおかないということにした。
 前回折衝の、自治会側の提案Cと、評議会側の提案「今後の折衝の基本的枠組みについて(案)」の2番を受けて、折衝事項とその順序について協議がされた。自治会側は、評議会が現行学長・学生部長選考制度(以下、現行制度)の改廃を提案した根拠の妥当性について十分議論することを提案した。評議会側は、評議会が現行制度の改廃を提案した根拠について、「新たな検討の方向(案)」(6月15日評議会提案)について、オルタナティヴ(どのような対案があり得るか)について、の3点を議論することを提案した。協議の結果、
「@評議会が現行学長・学生部長選考制度の改廃を提案した根拠について、A『新たな検討の方向(案)』と現行制度維持の是非について」の二点を、折衝事項にするという合意がされた。議論の順序については、以上の二点について、原則的には@、Aの順で議論していくが、@の協議が長引く場合、@について双方の合意がまだされていない段階でも、Aについて平行して議論していけることにした。


 前回折衝の、評議会側の提案「今後の折衝の基本的枠組みについて(案)」の3番を受けて、折衝の期限について協議がされた。これに関して、自治会側は、「折衝の一方的な打ち切りは出来ない。折衝の終了は双方の合意によってのみ行う。」という追加条件を提案した。協議の結果、折衝期間が過ぎても協議不十分で合意形成がされていない場合にも折衝の一方的な打ち切りはできないということを確認した上で、「協議のタイムリミットについては、折衝の中で検討する。協議期間中は一方的に折衝をうち切ることはしない。折衝の終了は、双方の合意によってのみ行う」という取り決めがされた。


 折衝の枠組みに関する主な合意事項をまとめる。
(1)双方の合意事項をまとめた議事要録をつくる
(2)折衝は、本学における合意形成のルール(確認書等)に則って行う。相互に対話拒否・団交拒否はしない。
(3)折衝事項@ 評議会が現行制度の改廃を提案した根拠について
  折衝事項A 「新たな検討の方向(案)」と現行制度維持の是非について
(4)協議のタイムリミットについては、折衝の中で検討する。協議期間中は一方的に折衝をうち切ることはしない。折衝の終了は、双方の合意によって行う。


 次回折衝では、折衝事項@を議論することにした。
 次回折衝の日程は、評議会側が9月の第四週を提案したのに対し、自治会側は10月2日を提案した。これについては日を改めて再度調整することになった。



第二回予備折衝 議事要録


評議会と学生自治会との折衝議事要録



・ 日時   1998年9月8日(火)午後1時〜3時
・ 場所   学生部長室
・ 出席者
評議会側  山崎経済学研究科長、浜谷社会学部長、新井言語社会研究科長、山内評議員(法)
 オブザーバー  山内学生部長
 自治会側  岸(前期執行委員長)、二宮(後期執行委員長)、神野(院理事長)、北村(前期)、井上(前期)、大藪(後期)、木下(院)、大屋(院)、池本(院)


 今回の議題については、司会は、特に設けないことにした。


 8月3日の議事要録の確認を行った。
 議事要録の記載事項等に関して、以下の合意がなされた。(1)基本的には、双方の提案内容と合意事項、そして継続審議事項をまとめた形で記載するものとする。双方が議事要録(案)をもちより(学生部長が仲介)、違いがあれば調整する。(2)折衝の都度、冒頭に前回の折衝の議事要録を相互に確認する。


 前回折衝の、自治会側提案(4)と、評議会側の提案「今後の折衝の基本的枠組みについて(案)」の2番を受けて、評議会側は、今後の折衝事項について以下のような提案を行った。

折衝事項1 評議会が現行制度の改廃を提案した根拠について
折衝事項2 「新たな検討の方向(案)」と現行制度維持の是非について
折衝事項3 オルタナティブ(どのような代案があるか)について

 この提案に関して、自治会側は、折衝事項の1と2については了承したが、折衝事項3に関しては回答を保留した。


 前回折衝の、評議会側の提案「今後の折衝の基本的枠組みについて(案)」の3番を受けて、自治会側は、「評議会と三自治会の折衝における追加条件」として、以下の提案を行った。「折衝の一方的な打ち切りはできない。折衝の終了は、双方の合意によってのみ行う。」
 これに対して、評議会側は、「評議会としては現学長の任期中に解決を図りたい」旨を表明し、自治会側は「時間的制約に縛られず十分に議論を尽くすべき」旨を表明した。
 協議の結果、「協議のタイムリミットについては、折衝のなかで検討する。協議期間中は一方的に折衝を打ち切ることはしない。折衝の終了は、双方の合意によって行う。」ことが合意された。


 自治会側から、職員のオブザーバー参加について評議会側の見解を聞きたい旨の発言があった。これに対して、評議会側折衝委員は、評議会に諮りつつ、協議を続けたい旨述べた。


 評議会側は、次回折衝として、9月22、24、28日の選択肢を提案した。自治会は、10月2日を希望するが、正式には追って回答する旨答えた。なお、次回は、折衝事項1(上記)について折衝することに合意した。
(以上)



第三回折衝 議事要録


評議会と学生自治会との折衝議事要録



・日時   1998年10月2日午後4時20分〜7時
・場所   学生部長室
・出席者
評議会側 山崎経済学研究科長、浜谷社会学部長、新井言語社会研究科長、谷口評議員(経)、山内評議員(法)
オブザーバー 山内学生部長
自治会側 岸(前期執行委員長)、二宮(後期執行委員長)、神野(院生理事長)、北村(前期)、名取り(後期)、大藪(後期)、木下(院)、池本(院)


一 司会は、特に設けないことにした。

二 9月8日の折衝議事要録を確認した。

三 自治会側の折衝議事要録(案)第4項は、以下の様に改めた上で、今回の折衝で確認された。
 折衝の枠組めに関してこれまでに合意に達した事項は、以下の通りである。
  • (1)双方の合意事項をまとめた議事要録をつくる。
  • (2)折衝は、本学における合意形成のルール(確認書等)に則って行う。
    相互に対話拒否・団交拒否はしない。
  • (3)折衝事項1 評議会が現行制度の改廃を提案した根拠について
    折衝事項2 「新たな検討の方向(案)」と現行制度維持の是非について。
  • (4)協議のタイムリミットについては、折衝の中で検討する。協議期間中は、一方的に折衝を打ち切ることはしない。折衝の終了は、双方の合意によって行う。

四 今後の折衝の進め方について
 評議会側から資料3点(別紙)が配布され、自治会側から「折衝での検討事項の細目について」(別紙2)が配布された。協議の結果、議論の順序・進行速度については、柔軟に対処することを前提として、自治会側の「細目について」に則って、当面の議論を行うことが合意された。
 次回は、「細目について」の1を中心に議論することになった。

五 自治会側からの質問について
 先(10月1日)に行われた職員との折衝に関連して、自治会側から質問がなされ、評議会折衝委員は事実確認を行い、次回に答えることになった。

六 次回の日程
 10月12日5時以降とし、詳細は、おって定めることにした。
(以上)



第四回折衝 議事要録(自治会案)


評議会と学生自治会との折衝議事要録(自治会案)



・日時   1998年10月12日午後5時30分〜8時
・場所   学生部長室
・出席者
評議会側 山崎経済学研究科長、浜谷社会学部長、新井言語社会研究科長、谷口評議員(経)、山内評議員(法)
オブザーバー 山内学生部長

自治会側 岸(前期執行委員長)、二宮(後期執行委員長)、神野(院生理事長)、木下(院)


一 司会は、特に設けないことにした。

二 評議会折衝委員の用意した議事要録案に、以下の修正を加えて、前回(10月2日)議事要録とすることを確認した。
 1)第2項は、「9月8日の折衝議事要録を確認した。」とし、その他の部分を削除。
 2)第4項に下記の下線部の変更を加える。
  「評議会側からの資料3点(別紙1)が配布され、自治会側から「折衝での検討事項の細目について」(別紙2)が配布された。・・・(以下、同文)」

三 自治会側が前回配布した「細目」(10月2日議事要録別紙2)の1−1〜3について、評議会折衝委員から配付資料(別紙1)に基づいて意見が表明され、それに対して自治会折衝委員から意見が出された。本日の意見交換を通して、1−1に関して、次の点が確認された。
 1)評議会が検討委員会を設け、また、「新たな検討の方向(案)」を提起したことは、回答書(10月12日配布別紙1の6等)に対する違反であるといえよう。しかし、「新たな検討(案)」は、確認書の精神と厳密にいえば整合性を欠くとはいえ、直ちに確認書(同左4と5)に違反するとはいえない。
 2)確認書は現在も生きており。それは、断交を通してのみ破棄されうる。

四 自治会折衝委員から、折衝を進めるにあたっては個々の確認書について双方の理解の詰めを行っていきたいという提案がなされた。これに対して、評議会折衝委員から自治会との合意形成の基本的な部分は学長上申の前に行いたいという希望が出された。

五 評議員折衝委員から、時機をみて、9月8日議事要録の折衝事項3(オルタナティブ)に関わる提案を行いたいという希望が述べられ、自治会折衝委員はそれに反対しない旨を表明した。

六 評議会折衝委員から、折衝の場でのやりとりを外部に出すにあたっては十分な節度をもって行うべきことが要請され、自治会側はこれを了承した。

七 前回、自治会折衝委員からなされた質問について、評議会折衝委員から口頭で詳細な回答が行われた。

八 次回、次々回の折衝予定を10月27日(火)午後5時〜7時、10月28日(水)午後3時半以降とし、詳細はおって定めることとした。
(以上)


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