自治団体連合新暫定確認書
前文
前期自治会執行委員会・後期学生会執行委員会・体育会総務委員会・文化団体連合常任委員会・小平祭実行委員会・一橋祭運営委員会・一橋新聞部・応援部一橋歌集編纂会・三大学学生研究討論会準備委員会・ヘルメス編集委員会の十団体は、自治団体連合費として学部新入生全員から一括して徴収している各団体会費の改訂方法が不明確・不統一であり、これらの明確化が必要であるという認識のもとに、1984年12月5日を第1回として自治団体連合会合を開き、「自治団体連合費改訂に関する取り決め」及び「自治団体連合費徴収率向上について」の2案、およびこれらに付随する問題について何らかの新しい取り決めを結ぶ方向で検討を重ねてきた。
その間、1985年11月13日には「自治団体連合会合暫定確認書」を結び、自治団体連合費改訂に関する取り決めについては一応の結論を得た。しかしながらその後の会費改定投票が有効投票にみたず不成功に終わったのを受け、投票率の向上についても検討することになった。
この度、自治団体連合についての大要が確認されたので、ここに「自治団体連合新暫定確認書」を結ぶ。
この新暫定確認書の締結にあたっては、各所にわたって、
1.各団体の独自性・自律性を損なってはならない。
2.会費改訂投票が自治団体連合という組織力を用いた一方的な値上げのための投票とならない。
3.自治団体連合が徴収機関としての役割を越えて各団体に対して拘束力を持ってはならない。
以上のことについて細心の注意を払って議論がなされた。
確認事項(5項目)
第1項 一橋歌集編纂会・一橋祭運営委員会・一橋新聞部・後期学生会執行委員会・小平祭実行委員会・三大学学生研究討論会準備委員会・前期自治会執行委員会・体育会・文化団体連合・ヘルメス編集委員会の10団体は、各団体会費を一括して徴収するために、「自治団体連合」(以下、「連合」とする)を構成する。
イ 連合は「自治団体連合規約」(以下、「規約」とする)にそって活動する。
ウ 確認書における確認事項は規約に優先する。
エ 昭和60年11月13日に締結した「自治団体連合会合暫定確認書」を破棄する。
第2項 自治団体連合規約の改正によって連合の構成団体を連合から除名することや学内団体を新たに連合の構成団体参加させることは、前項により不可能である。
第3項 自治団体連合費を構成する各団体会費の額は別表1に定める通りである。
第4項 連合の構成団体が変った場合や、自治団体連合費またはそれを構成する各団体会費が改訂された場合は、自治団体連合新暫定確認書の該当箇所のみを訂正し、再び各構成団体の代表者による調印を行う。
第5項 自治団体連合の総ての事項が確認された時点で、自治団体連合最終確認書を締結する。
イ 最終確認書の締結に学生大会の承認を必要とするか否かについては、検討中である。
別表1 自治団体連合費を構成する各団体会費の額
一橋歌集編纂会 300円
一橋祭運営委員会 2250円
一橋新聞部 1000円
後期学生会執行委員会 250円
小平祭実行委員会 2000円
三大学学生研究討論会準備委員会1000円
前期自治会執行委員会 2000円
内新入生歓迎委員会(1000円)
体育会 3500円
文化団体連合 2000円
ヘルメス編集委員会 600円
以上
以上の取り決めを明確にするため、各構成団体代表者が右頁に記名押印する。
1995年11月14日
<省略>
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