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行政書士・海事代理士 しおた事務所
建設業関係行政手続センター
(当センターは行政書士しおた事務所が運営しております)
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経営業務の管理責任者とは...
⇒ その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位に
あって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験
を有した者(法人の役員、個人事業主又は令3条の使用人等であっ
た者)をいいます。
※ 建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引業主任
者等、他の法令により「専任性を要するとされる者」と兼ねることは
できません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合には、兼
ねることができます。
主な「経営業務の管理責任者」の要件
以下のような条件を有する方が「経営業務の管理責任者」に就任する
ことが可能です。
(1)他の建設業許可を有している建設業者(法人)の取締役経験が
5年以上ある(許可が異業種の場合7年以上)
(2)個人事業として建設業を営んできた実績が5年以上ある
(許可が異業種の場合7年以上)
(3)建設業許可は有していないが、建設業を営んだ裏付け実績を証
明できる法人の役員を一定の年数以上経験した
⇒申請する許可と同業種の経験であれば5年以上
⇒申請する許可と異なる業種の経験であれば7年以上
(4)国土交通大臣許可を持つ企業で、令3条の使用人(支店長等)の
経験実績が7年以上ある
など