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経営業務の管理責任者とは...
⇒ その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位に
 あって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験
 を有した者(法人の役員、個人事業主又は令3条の使用人等であっ
 た者)をいいます。

 ※ 建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引業主任
  者等、他の法令により「専任性を要するとされる者」と兼ねることは
  できません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合には、兼
  ねることができます。

主な「経営業務の管理責任者」の要件

 以下のような条件を有する方が「経営業務の管理責任者」に就任する
ことが可能です。

 (1)他の建設業許可を有している建設業者(法人)の取締役経験が
   5年以上ある(許可が異業種の場合7年以上)
 (2)個人事業として建設業を営んできた実績が5年以上ある
    (許可が異業種の場合7年以上)
 (3)建設業許可は有していないが、建設業を営んだ裏付け実績を証
   明できる法人の役員を一定の年数以上経験した
    ⇒申請する許可と同業種の経験であれば5年以上
    ⇒申請する許可と異なる業種の経験であれば7年以上
 (4)国土交通大臣許可を持つ企業で、令3条の使用人(支店長等)の
   経験実績が7年以上ある
                                          など
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