毎朝、各家の戸口から門口までの道付けは、各人の作業であるのは勿論であるが、
通学路を確保する必要がある。両隣と向かいの家とに、道付けの分担があった。例えば、
ここからここまでは甲家、そこからあっちは乙家とか……。 この道付けには違約金はないけれども、共同生活には欠かせない義務であった。 なお、通勤者は勝手に一人で道をつけながら、勤め先へ行き、馬橇引きの人も、 自分(馬自身)で道をつけながら、行くのであった。その後になって、村人たちが 行き交うのである。 |
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