ここで云う松館の共同作業とは、松館部落自治会に加入している正会員が、
自治会や共有地(林野)、各人の財産を管理運営のために、義務として従事
しなければならない、主として肉体労働を伴う屋外作業のことです。 この共同作業に出役しないと、何がしかの違約金(最低賃金程度の金額)を 支払う義務を生じます。 年齢(例えば小学生とか、中学生とか)や性別によっても、若干の差、例えば 大人を一とすると、女性は七分とか、五分とか……がありました。 ただし、「朝仕事」の共同作業には、休んでも違約金はありません。朝仕事とは、 午前五時から七時頃までの作業です。 これらの共同作業の実施計画は、定例的なものは自治会の役員会、突発的 なものは、自治会員全員による総会(いわゆる「部落総会」「常会」)で 協議されます。 総会に出席しない場合も、何がしかの違約金を支払わなくてはなりません。 |
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