徒然想問

あなたは戦争放棄と云う呪縛に悩んでいませんか


△平和憲法とは
「或る人問う」
 まず、「憲法」とは?
 
「我は想う」
 憲法とは、国家の基本的事項を定め、他の法律や命令で変更することのできな
い、国家最高の法規範とされ、日本国憲法は、国民主権・基本的人権の尊重・平
和主義を基本原則とし、象徴天皇制・議院内閣制・違憲立法審査権・地方自治の
保障などを規定している(Goo 辞書)。
 
「或る人問う」
 ……
 
「我は想う」
 この中で例えば、
@日本国憲法前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわ
れらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由の
もたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう
にすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定す
る。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由
来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す
る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。わ
れらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く
自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全
と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏
狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占
めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の
うちに生存する権利を有することを確認する。
 
 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならな
いのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する
ことを誓う。 
 
A日本国憲法第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永
久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交
戦権は、これを認めない。
 
 即ち、日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述及び第九条の存在
に由来しているのであると云う。
 
「或る人問う」
 ……
 
「我は想う」
 ……

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