[神職奉務心得] 十九、教則三条(三条の教憲) 参考:神社本庁発行「神職奉務心得(資料集)」 明治五年四月の教部省達。 明治五年三月、維新政府は教部省を設置して、本格的 な国民教化政策に乗り出す。ここにおいて神職・僧侶は 「教導職」に補任され、新時代に即応した積極的な教化 運動を展開すべき役割を担ふことになった。教則三条は、 その教化活動が指標とすべき全体的な綱領として定めら れたものである。 一、敬神愛国の旨を体すべきこと 一、天理人道を明にすべきこと 一、皇上を奉戴し朝旨を遵守せしむべきこと[次へ進む] [バック]