[神職奉務心得] 二、宝亀八年(777)三月十日太政官符 −−諸祝を督課し神社を掃修すべき事−− 参考:神社本庁発行「神職奉務心得(資料集)」 光仁天皇の勅を奉じて下された太政官符。 光仁天皇は、権謀をもって皇室を憫乱してゐた僧道鏡 を退けたのち御即位、寺院・僧侶の政治への介入を排除 しつつ、中央・地方の行政を修正して国政を改革された。 右、案内を検するに、太政官の去年四月十二日諸国に下せる符にいはく、神社を掃き 修め、祭事を潔め斎イツくこと、国司の一人は専らその掃修の状を検校ケンギョウし、毎年上 申すべし。もし違犯する者あらば、必ず違勅の罪に科す。しかれば、今改めて例を建つ。 さらに重ねて督責すべし。もし諸社の祝事、掃修をつとめず、神社を損穢ソンアイせば、よ ろしくその位記を収め、差替へて本モトにかへし、すなわち由の状を録し、すなはち申上 せしむべし。今より以後、立てて恒例となす。[次へ進む] [バック]