15[宗教法人「○○神社」規則]
 
            [宗教法人「○○神社」規則]
 
            参考:全国神社総代会編集発行「改訂神社役員、総代必携」
 
[宗教法人「○○神社」規則]
 
  第一章 総 則
第一条 この神社は、宗教法人法による宗教法人であって、「○○神社」といふ。
第二条 ○○神社(以下「本神社」といふ。)の事務所は、▲▲▲▲▲に置く。
第三条 本神社は、△△△△△を奉斎し公衆礼拝の施設を備へ、神社神道に従って、祭
 祀を行ひ、祭神の神徳をひろめ、本神社を崇敬する者及び神社神道を信奉する者を教
 化育成し、社会の福祉に寄与し、その他神社の目的を達成するための財産管理その他
 の業務を行ふことを目的とする。
第四条 本神社を包括する宗教団体は、宗教法人「神社本庁」とする。
第五条 本神社の公告は、神社の掲示場に十日間掲示して行ふ。
 
  第二章 機 関
第六条 本章に定める機関の職は、すべて名誉職とする。
第七条 本神社に責任役員○人を置き、そのうち一人を代表役員とする。
第八条 代表役員は、本神社を代表し、その事務を総理する。
  責任役員は、役員会を組織し、宗教上の機能に関する事項を除く外、本神社の維持
 運営に関する事務を決定する。
  役員会は、代表役員が招集する。
第九条 代表役員は、本神社の宮司をもって充てる。
第十条 代表役員以外の責任役員は、氏子崇敬者の総代(以下「総代」といふ。)、そ
 の他の氏子又は崇敬者で神社の運営に適当と認められる者のうちから、総代会で選考
 し、代表役員が委嘱する。
  前項に定める役員の任期は○年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期
 間とする。
  第一項に定める責任役員は、後任者が就任する時まで、なほ在任する。
第十一条 代表役員又は責任役員が、宗教法人法第二十条第一項各号の一に該当すると
 きは、当該役員の代務者を置く。
  代表役員の代務者は、宮司代務者をもって充て、代表役員以外の責任役員の代務者
 は、前条第一項に準じて委嘱する。
  代表役員の代務者は、代表役員に代り、その他の代務者は、当該役員に代り、それ
 ぞれの職務を行ふ。
  代務者は、代務者を置くべき事由が止んだときは、当然退任する。
第十二条 代表役員又は責任役員が、宗教法人法第二十一条第一項又は第二項に該当す
 るときは、仮代表役員又は仮責任役員を置く。
  仮代表役員及び仮責任役員は、前項に該当する者以外の役員が選任する。
第十三条 責任役員又はその代務者の進退は、神社本庁統理(以下「統理」といふ。)
 に報告しなければならない。
第十四条 本神社に総代○人を置く。
第十五条 総代は、総代会を組織し、本神社の運営について、役員を助け、宮司に協力
 する。
第十六条 総代は、氏子又は崇敬者で徳望が篤いもののうちから選任する。その選任の
 方法は、役員会で定める。
  総代の任期は、○年とする。但し、補欠総代の任期は、前任者の残任期間とする。
  総代は、後任者が就任する時まで、なほ在任する。
 
  第三章 職 員
第十七条 本神社に左の職員を置く。
   宮司   一人
   禰宜   一人
   権禰宜 若干人
  権禰宜の定数は、宮司が定める。
第十八条 前条の職員は、神明に奉仕する外、宮司は社務をつかさどり、禰宜は宮司を
 助けて事務に従事し、権禰宜は上長の指揮を受けて事務に従事する。
第十九条 本神社は、宮司代務者を置き、宮司の職務を行はせる。
  宮司代務者を置く場合は、代表役員の代務者を置く場合に準ずる。
  宮司代務者は、宮司代務者を置くべき事由が止んだときは、当然退任する。
第二十条 宮司及び宮司代務者の進退は、代表役員以外の責任役員の具申により統理が
 行ふ。但し、統理が必要と認めたときは、代表役員以外の責任役員の同意を得て進退
 を行ふことができる。
  宗教法人法第二十条第一項第二号に準じ宮司代務者を置くときは、代表役員の同意
 を得て具申しなければならない。
  禰宜以下の進退は、宮司の具申により統理が行ふ。
第二十一条 宮司又は宮司代務者が欠けた場合には、責任役員は、三十日以内に後任者
 を統理に具申しなければならない。
 
  第四章 財 務
第二十二条 本神社の財産は、神社の名義をもって管理しなければならない。
第二十三条 財産は、基本財産、特殊財産及び普通財産とする。
  基本財産とは不動産(立木を含む。)その他本神社永続の基根となる財産を、特殊
 財産とは宝物及び特殊の目的によって蓄積する財産を、普通財産とは基本財産及び特
 殊財産以外の財産をいふ。
  不動産の取得並びに不動産以外の基本財産、宝物その他の特殊財産の設定及び変更
 は、役員会の議決を経なければならない。
第二十四条 本神社が左に掲げる行為をしようとするときは、役員会の議決を経て、役
 員が連署の上統理の承認を受け、更に法律で規定するものについては、法律で規定す
 る手続きをしなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとするときもま
 た同様とする。但し、第三号及び第四号に掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、
 又はその模様替が軽微で原形に支障のないものである場合及び第五号に掲げる行為が
 六月以内の期間に係るものである場合は、この限りでない。
 一 基本財産及び財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
 二 当該会計年度内の収入で償還する一時の借入以外の借入又は保証をすること。
 三 本殿その他主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替を
  すること。
 四 境内地の著しい模様替をすること。
 五 本殿その他主要な境内建物若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを本神社
  の宗教目的以外の目的に供すること。
第二十五条 経費は、氏子及び崇敬者の醵出金、賽物、財産から生ずる果実その他の収
 入をもって充てる。
第二十六条 会計年度は、毎年○月一日に始り、◇年△月末日に終わる。
第二十七条 一切の収入を歳入とし、一切の支出を歳出とし、歳入歳出は予算に編入す
 る。
  予算は、毎会計年度開始の一月前までに編成し、役員会の議決を経るものとする。
第二十八条 必要があるときは、役員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第二十九条 予算には、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を設ける。
 但し、特別会計については、この限りでない。
第三十条 当該会計年度の出納は、その年度終了時現在で閉鎖し、出納に関する事務は、
 その閉鎖後二月以内に整理完結し、決算をするものとする。
  決算については、役員会の議決を経るものとする。
第三十一条 歳計に剰余を生じたときは、役員会で別段の議決をした場合を除く外、翌
 年度の歳入に編入する。
第三十二条 財産目録は、毎会計年度終了後三月以内に、前年度末現在によって作成し、
 役員が連署する。
第三十三条 予算及び決算は、総代会に報告する。
[次へ進んで下さい]