15a[宗教法人「○○神社」規則]
 
  第五章 補 則
第三十四条 代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び神社本庁の庁規に従ひ、更
 にこれらに違反しない限り、宗教上の特性を尊重し、神社の慣習及び伝統を十分に考
 慮して、神社の業務及び事務の適切な運営をはかり、その保護管理する財産について
 は、いやしくもこれを他の目的に使用してはならない。
第三十五条 本神社が左に掲げる行為をしようとするときは、役員会の議決を経て、役
 員が連署の上統理の承認を受け、更に法律で規定するものについては、法律で規定す
 る手続きをしなければならない。
 一 規則を変更すること。
 二 神社を移転、合併又は解散すること。
 三 境内神社を創立、移転、合併又は廃祀すること。
 四 前三号の外、宮司が必要と認めたこと。
第三十六条 本神社は、神社本庁の神社明細帳に登録しなければならない。明細帳に登
 録を受けた事項に変更を生じたときも、また同様とする。
第三十七条 本神社を崇敬し、神社の維持について義務を負ふ者を本神社の氏子又は崇
 敬者といひ、氏子又は崇敬者名簿に登録する。
  公告の対象とする信者は、氏子又は崇敬者名簿に登録された者とする。
第三十八条 本神社は、神社本庁並びに神社庁及びその支部に対し協力しなければなら
 ない。
第三十九条 本神社に関する事項で、規則に定めがないものについては、神社本庁の庁
 規で定めるところによる。
  規則の適用及び神社の運営について疑義を生じたときは、神社本庁の指示を経て処
 理する。
第四十条 本神社の境内神社は、左の通りとする。
   ○○神社
   △△神社
   ▲▲神社
 
   附 則
  この規則は、○○○知事の認証書の交付を受けた日(平成 年 月 日)から施行
 する。
  第十条に規定する責任役員が就任するまでは、責任役員の職務は設立者が行ふ。
  本神社設立当初の宮司は、設立者の具申により統理が任命した者とする。
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