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「その他の御霊代の例」 @御幣(御幣串) − ごく普通の神社の御霊代 Aご祭神の遺物や遺愛品 B木像や影像 C榊枝などを納めた D御霊代がなくて、御寝座だけの例など Eまた、自然の山や森林、瀑布を御神体とする例など [詳細探訪] |
「因みに」 江戸時代までは、全国各地の大部分の神社は、寺院の僧侶によって管理運営されていました。 別当とは本官のある者が臨時に別の職に当る意で、寺院の僧侶が神社の別当を務めていました。 そのような神社の御神体(ご本尊)は、本地仏たる仏像でした。 明治元年、政府は「神仏判然の令(いわゆる神仏分離)」を発しました。 そこで御神体が仏像の神社にあっては、本尊の仏像に替えて、御幣を御霊代としました。即ち、「神体奉幣」としたのでした。 それ故、大部分の神社は現在、御幣を御霊代としているものと考えられます。 無用となった仏像は、近くの寺院へ移されたり、古物商に売られたり、捨てられたり、焼かれたり、また隠匿されました。 [詳細探訪] |