26 林業センサス累年統計書
 
            林業センサス累年統計書
 
 我が国の森林・林業は,林産物の供給はもとより,国土の保全,自然環境の保全・形
成,保健・文化・教育活動の場の提供等を通じ,国民経済の発展と国民生活の向上に重
要な役割を果たしてきている。
 一方,山林の保有主体である林業事業体の林業生産活動は,木材価格の低迷等に伴う
採算性の低下と林業従事者の減少・高齢化等林業労働力の弱体化から著しく停滞してい
る。
 こうした中で,今後我が国の森林管理を適切に行い,国土保全を始めとして多様化・
高度化する森林に対する国民の要請にこたえていくためには,林業の採算性向上,林業
従事者の育成確保,国民の支援体制の整備など総合的な取組みが必要となっている。
 本書は,1990年世界農林業センサスの取りまとめが終了したのを機に,林業センサス
結果の主要項目を年次別に編集したものであり,林業の将来展望を明らかにし林業諸施
策を推進していく上での基礎資料として広く関係各方面において活用されることを期待
するものである。
                     平成5年3月 農林水産省統計情報部
                                                                              
《利用者のために(抜粋)》
                                                                              
T 編集方針及び原資料等
 1 本書は,我が国林業の長期的な変遷過程を地域別に明らかにすることを目的とし
て,主要項目を累年的に収録した。
 2 1960,1970,1980,1990の各年の世界農林業センサス林業調査報告書等から収録
した。
                                                                              
U 農林業センサスの歴史
 1 センサスとは,通常調査客体のすべてについて調査表を用い,基本的な項目にわ
たる調査を行うことを意味する。
 2 昭和4年に万国農事協会の提唱に沿って行った農業調査に始まった。その後昭和
25年に至って国際連合食糧農業機関(FAO)が世界的規模で提唱した1950年世界農林
業センサスに参加し,我が国における農業センサスの基礎が固まった。以後10年ごとに
世界農林業センサスに参加するとともに,その中間年次に,我が国独自の農業センサス
を実施することとなっている。
                                                                              
V 農林業センサスの概要
 1 調査の目的
 農林業センサスは,我が国農林業の生産構造,農林業生産の基礎となる諸条件等を総
合的に把握することによって,農林業の基本構造の現状と動向を明らかにし,農林行政
諸政策及び林業に関して行う諸統計調査に必要な基礎資料を整理するとともに,「経済
統計に関する国際条約」に基づきFAOが提唱する「世界農業センサス計画」に参加し,
農林業の国際比較に必要な統計を整備することを目的として実施しているものである。
 2 調査体系及び調査の範囲
 農林業センサスのうちの林業部門の調査体系は,林業事業体調査は農林水産省―都道
府県―市区町村―指導員―調査員,林業地域調査は農林水産省―地方農政局―統計情報
事務所―同出張所,調査範囲は全国である。
 3 調査期日
 林業事業体は2月1日(沖縄県は前年の12月1日)現在,林業地域調査は8月1日で
ある。
                                                                              
W 用語の説明
 1 林業地域調査
 林野面積:現況森林面積に森林以外の草生地(野草地)の面積を加えたものをいう。
 現況森林面積:民有林の地域森林計画及び林野庁所管国有林野の地域施業計画樹立時
の森林計画を基準とし,計画樹立以降の森林面積の移動面積を加減し,更に森林計画に
含まれていない森林面積を加えた面積をいう。
 森林以外の草生地:森林以外の土地で,現況が草生地(野草地)であるものをいう。
 林種別林野面積:森林法に基づく森林計画制度に基づき計画した民有林の地域森林計
画及び林野庁所管国有林の地域背業計画の計画樹立時の森林面積をいう。
 森林蓄積量:森林計画対象の森林における立木の材積量をいう。
 在村者(不在村者):在村者とは,森林保有者が森林の所在する市区町村の区域に移
住しているか又は事業所を置いている場合をいう。
 森林の転用用途別面積:森林法第10条の2の定義に基づき都道府県知事が開発行為の
許可をした森林面積及び許可制の適用のない開発行為(国又は地方公共団体が行う場合
)については都道府県知事に連絡調整された森林の面積をいう。
 2 林業事業体調査
 保有山林:世帯が単独で経営できる山林をいう。すなわち,所有山林から貸付林と他
に分収させている山林を除いたものに,借入林と分収している山林を加えたものをいう。
 林家:世帯である林業事業体をいい,農家林家及び非農家林家をいう。
 農家林家:世帯である林業事業体のうち,農家である世帯をいい,保有山林面積が10
a以上の林家をいう。
 農家林家の主業:世帯の生計の主なよりどころになっている仕事のことをいい,二つ
以上の異なった仕事がある場合は,所得の最も多いものを主業とした。
 林家以外の林業事業体:保有山林の各筆の面積のいずれか10a以上ある会社,社寺,
共同,各種団体・組合,慣行共有,財産区,市区町村,地方公共団体の組合,都道府県,
国及び特殊法人をいう。
                                                                              
《目次》
T 全国統計表
 総轄統計
 保有山林面積規模別統計
U 全国農業地域・都道府県別統計表
 林業地域調査編
 林業事業体調査編
V参考資料
(合計90余表)
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