八千代市保育園父母会

連絡会ニュースNo.8

1999年 3月 19日(金)発行

八千代市保育園父母会連絡会広報部

(3/14代表者会議報告)

仮事務局:ゆりのき台保育園保護者会内連絡会代表委員(意見・質問は各園の父母会ポストまでお願いします)

「八千代市保育園父母会連絡会」になります。

〜年度末のまとめと新年度に向けての取り組みを確認しました。〜

 

 3月14日(日)午後1時30分より、八千代市福祉センターにて各園父母会代表者会議を開きました。主な議題は、

      1.98年度の取り組みのまとめ(到達点の確認)

      2.父母会連絡会の今後のあり方

      3.当面の取り組み       についてでした。

 年度替わりで、各園の父母会役員メンバーも替わり、連絡会役員の交代もあると思いますが、継続される方はもちろん新たな方を迎えて今年度の活動を新年度に引き継いでいくための話し合いをしました。又、当面の課題である「公立保育園民営化問題」の宣伝・署名等の取り組みを継続・強化していくことが確認されました。

 又、99年度始めに、総会を開催すること、その際に提示予定の連絡会会則(案)を検討しました。そこで、「八千代の全保育園の水準を維持・向上のため」今後民間保育園の父母会にも、是非この連絡会に加わっていってもらいたいとの願いを込めて、この会の正式名称を「八千代市保育園父母会連絡会」とすることとしました。

 1.98年度の取り組みのまとめ(到達点)

  1. 市や議会の動き
  1. 父母や職員(保母など)の運動

いろいろな困難をかかえながらも、「大和田西保で父母会の結成、村上南保で結成に向けた準備、この運動体全体を大きく激励しているゆりのき保の積極的な署名活動」などの到達は、父母会連絡会が組織的にも運動面でも着実に前進していることを示しています。

 

2.父母会連絡会をさらに発展・強化していきましょう。

1会則(案)の検討と役員体制について

2連絡会総会について

3現在進めている「公立保育園民営化をはじめとする保育『行革』に反対する運動」をどう位置づけるか

 3.6月議会への取り組み

前述の議員・会派要請は、5月の連休明けに行動を始める予定です。各園の父母の皆さんのご協力をよろしくお願い致します。

八千代市保育園父母会連絡会会則(案)

〜原案は総会まで更に検討を重ねますので、若干変更されるかもしれません。〜

 

〈名称〉

第 1条 この会は、八千代市保育園父母会連絡会と称する。

 

〈構成〉

第 2条 八千代市保育園父母会連絡会の目的に賛同する八千代市内の保育園の父母

    (保護者)会により構成する。

 

〈目的〉

第 3条 本会は次の事項を目的とする。

 1.子どもの立場に立ってよりよい保育がなされるように努める。

 2.働く親の働くための社会的条件を整えることに努力する。

 3.1つの保育園が孤立せず、市内の保育園が相互に連絡を取り、情報交換・親睦を

   図り、父母(保護者)会活動を支援する。

 

〈活動〉

第 4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

  1. 各父母(保護者)会の連絡、交流、学習のため、定例運営委員会、必要に応じて

   学習会などを開催する。

 2.保育環境を良くするために、市や市議会に働きかける。

 3.必要に応じてニュース及びチラシ、資料等の発行を行う。

 4.随時、保母をはじめ職員との連携をはかる。

 5.その他、目的達成のために必要な活動を行う。

 

〈役員〉

第 5条 この会には、会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計2名、広報担当3

     名、その他運営委員等の役員をおき、その選出方法および任期は次の通りと

     する。

  1. 役員は、各父母(保護者)会1名以上選出する。

 2.会長、副会長、事務局長、会計は、各父母(保護者)会から選出された役員の互

  選によることとする。

 3.役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 4.事務局は、会長、副会長、事務局長、会計、広報担当で構成する。

第 6条 この会に監査2名をおく。監査は総会で選出し、会計を監査する。その任期

     は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

〈会議及び運営〉

第 7条 この会の会議は、総会、事務局会議、定例運営委員会とする。

 1.総会は、年1回開催し、必要に応じて臨時総会を実施することができる。

 2.事務局会議は、必要に応じて随時開催する。

 3.定例運営委員会は、おおむね年3回開催する。

 4.その他、必要に応じて会議、学習会等を開催する。

 5.会議には、この会の目的に賛同する賛助会員(個人・団体)も必要に応じて参加

   することができる。

第 8条 本会の議決は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

〈経理〉

第 9条 この会の経理は、会費及び寄付金をもって、これに充てる。

第10条 この会の会費は、加盟父母(保護者)会の規模に応じて総会で決める。算出

  基準は、100円×4月時点での各園の定員とする。賛助会員(個人)は、年

  会費500円を納める。

第11条 この会の会計年度は、4月より翌年3月までとする。

 

〈会則の改正〉

第12条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければ改正す

  ることができない。

 

〈その他〉

第13条 本会の運営に必要な事項は、細則として別にこれを定める。

 

付則この会則は、1999年  月  日から適用する。

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