(別紙)
A.社会福祉事業について知識経験を有する者とは次のとおり。
@ 社会福祉に関する教育・研究を行う者
A 社会福祉関係の行政に従事する者
B 法人等社会福祉事業を行う団体の役職員(社会福祉法人の理事・監事,社会福祉施設の施設長・事務長等)
C 民生委員・児童委員主任児童委員
D 社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉瑚体の代表者等
B.同種の社会福祉事業について知識経験を有する者とは次のとおり。
@ 同種の社会福祉施設を経営する法人の理事長・理事
A 同種の社会福祉施設の施設長,事務長その他の幹部職員及びその経験者
B 施設指導担当経験のある元行政庁職員
C 当該社会福祉事業に関する教育・研究を行う者
C.地域の代表者とは次のとおり。
@ 八千代市受諾法人選考委員
A 自治会,町内会,婦人会及び商店会等の役員
B 民生委員・児童委員,主任児童委員(経営する施設が所在する地域を担当する者に限る。)
D.親族等の、関係にある者とは次のとおり。
@ 当該役員と親族関係にある者。具体的には@3親等内の血族,A配偶者,B3親等内の姻族
A 当該役員と今だ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者
B 当該役員の使用人及び当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
C 上記A及びBの親族で,これらの者と生計を一にしている者
D 当該役員が役員となっている会社の役員,使用人及び当該会社の経営に従事する他の者並びに当該会社の使用人であって,役員と同等の権限を有する者
E @〜Dの者と同族会社の関係にある法人の役員及び使用人
なお,親族等の人数は理事の定数に応じて次のとおりとすること。
理事定数 親族等の人数
6名〜 9名 1名
10名〜12名 2名
13名〜 3名
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