(別紙)

八千代市立保育園の移管条件

         及び受諾法人選考基準について

【移管先】

  (1)本市公立保育園の移管先は,社会福祉法第22条の規定に基づき,設立された社会福祉法人とする。

 (2)八千代市の保育行政をよく理解し,積極的に協力する法人であること。

 (3)下記の移管条件を満たし,受諾法人選考委員会において選考された法人であること。

【移管の方法】

  (1)保育凰用地については,使用貸借契約を締結し無償貸与とする。

  (2)施設(建物)及び備品等については,譲渡契約を締結し無償譲渡とする。

【保育園運営】

(1)移管を受けた法人自らが,当該保育園を運営し管理すること。

(2)移管を受けた施設等は,保育園運営以外の目的に使用しないこと。

  (3)引き継ぎ期間は3ヵ月を目安とする。

【保育事業等】

  (1) 乳児保育(産休明け)及び延長保育(当面は朝7時〜夕7時)を実施すること。

  (2)障害児保育に積極的に取り組むこと。

(3)一時保育事業を実施すること。(当面は市のファミリーサポートセンター事業の実施状況を見てから実施を検討するものとする。)

(4)保育所地域活動事業を実施すること。

  (5)休日保育試行事業を実施すること。

  (6)保育内容については保育所保育指針(平成11年11月29日付け児発第799号)を基本とし,移管前の保育内容を尊重すること。

  (7)保護者とのコミュニケーションを図り、要望等については、責任を持って対応すること。

【保育園職員構成等】

以下の点については、市民に認知されるまでの概ね5年間は維持するものとし、その後においても保育事業実施に支障をきたさない職員構成とすること。

(1)当該保育園に勤務する職員配置については,市立保育園の配置基準に準ずるものであること。

    <保育士の配置>

      0歳児:3対1、1歳児:5対1、2歳児:6対1、3歳児:15対1、4歳児:25対1、5歳児:30対1とする。

    <次の正規職員を配置すること。>

      園長、フリー保育士、看護婦、栄養士、調理員、その他

(2)施設長の資格は以下のとおりとする。

 @ 保育士の資格を有すること。

 A 当該保育園の施設長は、健全な心身を有し、児童福祉事業に熱意のある者であって、児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者とし、保育園に7年以上の勤務経験を有する者であること。

 B 最低基準第14条に規定する帳簿を整備する能力を有すると認められる者であること。

(3)当該保育園に勤務する保育士の年齢構成に十分配慮し,少なくとも6年以上の保育経験を有する者が概ね1/3以上含まれていること。

【法人組織】*アンダーライン部分は別紙参照

(1)理 事

 @ 理事の定数は6名以上(概ね15名以内)とし,実際に法人運営の職責を果たしうる者であること。

 A 社会福祉事業について知識経験を有する者が1/4以上含まれていること。

                A

   また,その内同種の社会福祉事業について知識経験を有する者が1名以上参加していること。

                     B

 B 地域の代表が含まれていること。

     C

 C 当該法人の経営する施設の長が1名以上含まれていること。ただし,施設長等施設の職員が理事総数の1/3を超えないこと。

 D 親族等特殊関係にある者が制限以内であること。

        D

(2)監 事

  @ 監事の定数は2名以上であること。

  A 八千代市に住民登録している者が1名以上含まれていること。

  B 当該法人の理事及び職員でないこと。

  C 他の役員と親族等特殊な関係でないこと。

  D 1名は実際に法人会計の監査をしうる者(会計実務の経験者等)であること。

  E 1名は社会福祉事業について知識経験を有する者であること。

【法人の資産】

(1) 運用財産として年間事業費の1/12以上の現金又は預金を有していること。

【その他】

(1) 移管を受けた建物については所有権登記後,直ちに法人の基本財産に編入すること。

(2) 移管を受けた建物については担保に供さないこと。

(3) 移管を受けた建物や敷地内では政治的活動をしないこと。

(4) 移管を受けた法人は既設の保育園を廃止しないこと。

(5) 移管にあたって,八千代市と締結する各契約事項については,誠実に履行すること。

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