目  次  


目的

第1条  本会は、甘縄神明宮祭礼を通じ会員相互の交流をはかり、地域に伝わる伝統を後生に継承する事を目的とする。

名称

第2条  本会は、長谷甘縄神明睦会と称し、通称「長谷睦」とする。

事務局

第3条  本会は、事務所を会長宅に置く。

規約

第4条  この会則で定めるものの他、必要な事項は役員会で討議し規約で定める。

事業

第5条  本会は、第1条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
    @ 甘縄神明宮祭礼の奉仕活動
    A 神輿の整備と渡御のための訓練
    B 祭礼を通じて他地域との交流
    C 前各号の事業を推進することに付帯する事業

会員

第6条  本会は、下記の会員で構成する。
    @ 正会員  長谷(一部 由比ヶ浜)に居住又は勤務し、入会の申し込みを経て役員会で承認され、入会金を納入した個人とする。
 ただし、当該地域外の者であっても、会員の推薦を経て役員会で承認された場合はこの限りでない。
    A 賛助会員  本会の目的に賛同し、年間1口(1,000円)以上の賛助費を納入した個人又は団体とする。

会費

第7条  本会の会費は、年間5,000円とする。(原則として半年払いとする)
  2 本会の入会金は、1,000円とする。

役員、役員会

第8条  本会には、下記の役員を置く。
    @ 会 長 1名       A 副会長   数名
    B 会 計   1名     C 地区役員  5名以上
    D 会計監査  1名
  2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  3 第1項の他、顧問又は相談役を依頼することができる。
  4 第1項の役員で役員会を構成し、随時役員会を開く。

役員の任務

第9条  会長は会を代表し、会の発展のため必要と認めた事業及び対外折衝を行う。
  2 副会長は会長を助け、会長に事故あるときは代行する。
  3 会計は会の経理を担当する。
  4 地区役員は各地区の会員の会費を徴収し、各地区の連絡をとる。
  5 会計監査は会計を監査する。

総会

第10条  本会は、毎年定期総会を開き、下記の事項を決議しなければならない。
    @ 役員の選任
    A 予算及び決算
    B 会則の変更
    C その他、役員会で重要と認めたこと
  2 本会は、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上から要請のあったときは、臨時総会を開かなければならない。

会計

第11条  本会の会計年度は、10月1日から9月30日までとする。
  2 本会の会計収入は、入会金、会費、賛助費、寄付金及び事業に伴う収入によってこれに充てる。

付則

第12条  この会則は、昭和55年7月29日より発効する。

     昭和61年10月  改訂
     平成 6年10月  改訂

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