目 次
第1条 本会は、甘縄神明宮祭礼を通じ会員相互の交流をはかり、地域に伝わる伝統を後生に継承する事を目的とする。
第2条 本会は、長谷甘縄神明睦会と称し、通称「長谷睦」とする。
第3条 本会は、事務所を会長宅に置く。
第4条 この会則で定めるものの他、必要な事項は役員会で討議し規約で定める。
第5条 本会は、第1条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
@ 甘縄神明宮祭礼の奉仕活動
A 神輿の整備と渡御のための訓練
B 祭礼を通じて他地域との交流
C 前各号の事業を推進することに付帯する事業
第6条 本会は、下記の会員で構成する。
@ 正会員 長谷(一部 由比ヶ浜)に居住又は勤務し、入会の申し込みを経て役員会で承認され、入会金を納入した個人とする。
ただし、当該地域外の者であっても、会員の推薦を経て役員会で承認された場合はこの限りでない。
A 賛助会員 本会の目的に賛同し、年間1口(1,000円)以上の賛助費を納入した個人又は団体とする。
第7条 本会の会費は、年間5,000円とする。(原則として半年払いとする)
2 本会の入会金は、1,000円とする。
第8条 本会には、下記の役員を置く。
@ 会 長 1名 A 副会長 数名
B 会 計 1名 C 地区役員 5名以上
D 会計監査 1名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 第1項の他、顧問又は相談役を依頼することができる。
4 第1項の役員で役員会を構成し、随時役員会を開く。
第9条 会長は会を代表し、会の発展のため必要と認めた事業及び対外折衝を行う。
2 副会長は会長を助け、会長に事故あるときは代行する。
3 会計は会の経理を担当する。
4 地区役員は各地区の会員の会費を徴収し、各地区の連絡をとる。
5 会計監査は会計を監査する。
第10条 本会は、毎年定期総会を開き、下記の事項を決議しなければならない。
@ 役員の選任
A 予算及び決算
B 会則の変更
C その他、役員会で重要と認めたこと
2 本会は、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上から要請のあったときは、臨時総会を開かなければならない。
第11条 本会の会計年度は、10月1日から9月30日までとする。
2 本会の会計収入は、入会金、会費、賛助費、寄付金及び事業に伴う収入によってこれに充てる。
第12条 この会則は、昭和55年7月29日より発効する。
昭和61年10月 改訂
平成 6年10月 改訂
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