……… 第四章 芸能の保存伝承 第一節 保存伝承組織 一、会員名簿 『松館天満宮舞楽保存会名簿』 別添(本稿では省略した) 二、保存会の会則 保存会の会則としては、現在明文化されたものはないが、一般的には、 規範の対象とされるものは部落自治会の規約規則とし、これに準じて事が 行われているのが実態である。 会長には、技芸に秀でた年長者が選任され、特に年齢制限にないが、自 らの技芸が遂行され得るかぎり在任する。他の役員や会員にも、年齢制限 のないのもまた同じである。 会の運営には支出を伴うので、この会計を担当する役員を置いている。 また、高齢となった会員は必要に応じて練習会場に出向き、舞楽の指導 に当たっている。 なお、会の運営に資することとして菅原神社宮司も会員の一員として、 舞楽の練習に参画している。 注:現在、次の保存会会則案について、会員間において検討中である。 松館天満宮舞楽保存会会則案 (名称および事務所) 第一条 本会は、「松館天満宮舞楽保存会」(以下、「保存会」という。) と称し、事務 所を会長宅に置く。 (目的) 第二条 保存会の目的は、菅原神社の例祭に神楽舞を奉納するほか、次の とおりとする。 (一)神楽舞の保存および伝承ならびに調査、研究、普及活動 (二)神楽舞に必要な衣装、用具の整備、手入れ、管理など (三)会員相互の親睦 (組 織) 第三条 保存会は、次の会員をもって組織する。 (一)正 会 員 菅原神社の氏子のうち、例祭に神楽舞を奉納する者、 氏子総代(責任役員)、および神職 (二)特別会員 正会員以外の者で役員会で認めた者 (役 員) 第四条 保存会に次の役員を置く。 (一)会 長 一名 (二)副会長 一名 (三)総 務 一名 (四)会 計 一名 (五)監 事 一名 (顧 問) 第五条 保存会に顧問を置くことができる。 (役員等の任務) 第六条 会長は、保存会を統理し保存会を代表する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代行する。 3 総務は、会長の命を受けて事務を担当する。 4 会計は、会長の命を受けて経理を担当する。 5 監事は、保存会の経理を監査する。 6 顧問は、会長の諮問に応じ保存会の運営に指導、助言をする。 (役員等の選出) 第七条 役員は、総会において選出する。 2 顧問は、総会において選出し、会長が委嘱する。 (役員の任期) 第八条 役員の任期は三年とし、再選を妨げない。ただし、補欠選出され た役員の任期 は、前任者の残任期間とする。 (会 議) 第九条 保存会の会議は次のとおりとし、会長が召集する。 (一)総 会 会務報告、事業計画、予算決算、会則等に関すること (二)臨時総会 特に必要を生じた事項に関すること (三)役 員 会 総会開催に必要な資料調整および保存会の運営等に関 すること (経 費) 第十条 保存会の経費は、会費、寄付金、補助金をもって充てるものとし、 会費は次のとおりとする。 (一)正 会 員 年 一千円 (二)特別会員 年 一千円 (会計年度) 第十一条 保存会の会計は、四月に始まり翌年三月に終わる。 (簿 冊) 第十二条 保存会に次の簿冊を備え付けるものとする。 (一)会議簿 (二)出納簿 (三)保存会沿革誌 (四)会員・役員名簿 (五)備品台帳 附 則 一 この会則は、平成十三年四月一日から施行する。 三、保存会の予算 平成十一年度の収支の規模は、十数万円である。 収入の殆どは部落自治会等からの補助によるが、これとは別に、懇親会 などは必要により会員から徴収することとしている。 支出としては、秋田県民俗芸能保存会負担金、舞具用具維持費、衣装洗 濯代、練習費(食料など)等がある。 |