92 全国神職保護司会について
 
                   本稿は、平成15年11月1日、神社新報社発行
                   「月刊若木」の全国神職保護司会松橋暉男会
                   長特別起稿「全国神職保護司会について」を
                   参考にさせていただきました。
                    保護司の方々は、全国の各地域において更
                   生保護活動に尽力され、本当にご苦労様でご
                   ざいます。更生されました方々と共に、明る
                   い社会作りに貢献される保護司の方々に、衷
                   心より感謝の意を表する次第です。 SYSOP
 
△神道教化の実践者
 「まつりの振興」と云う神社本庁の教化実践目標には、神職自ら地域活動に積極的に
参加しての成果を神社の活動に活かす、となっている。地域活動と云っても色々あるが
更生保護活動と云うのは、
@犯罪を犯した者の更生を助ける
A犯罪予防のため世論の啓発に努める
B地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与する
以上三点に要約される。
 その意味において、敬神生活の綱領「世のため人のために奉仕し、神のみこともちと
して世をつくり固め成すこと」の実践活動者として、神職保護司それぞれが自負し精進
している。
 一般に保護司と云うのは、保護司法によって全国に五万二千五百人をこえない定数が
あり、その中で神職にして保護司は四百人強、仏教会から任命されている保護司四千人
の一割に過ぎない。平成十六年度から保護司法改正によって、定年制(七十五歳完全実
施)が実行されると、全国三割近い保護司が一度に退任、神職保護司も同様に激減する
ことになっている。
 
 全国神職保護司会は、十四年前に結成された当初五百人近い会員も、定年退任で減少
し四百人強となり、神社庁ごとに単位結成しているところは四十七都道府県の半数しか
ないが、各地で神職保護司は各地区保護司会の一員として、地道な地域活動を続けてい
る。
 二十二年前に兵庫県神社庁の中に神職保護司会が発足した。その神職保護司会の活動
に呼応して、東京都神社庁に昭和六十三年になって神職保護司会が誕生した。当時の猿
渡庁長は、保護司の経験者でもあり、都内神職保護司が四十二人を数え、神社庁参事が
現職保護司と云うこともあってスムーズに組織化がなされた。
 平成二年八月には、明治神宮会館において、全国神職保護司会結成総会が開催され、
神社本庁傘下の団体となるべく活動を展開することになったものである。
 
△保護司委嘱の要件
 保護司の信条として、「社会奉仕の精神をもって、明るい社会を築くため、すべての
人々と手を携え、犯罪や非行の防止に努めます。」とあるように、純粋なボランティア
活動であるが、保護司の身分は、非常勤の国家公務員として法務大臣より任命される。
本来地域社会の代表として選ばれた社会奉仕者民間篤志家であるが、保護観察の実施等
の刑事政策上から重要な職務に従事することで、国の行政の一翼を担っているところか
ら、非常勤の国家公務員とされている。
 
 従って保護司に委嘱されるためには厳しい条件がある、
@人格及び行動について、社会的信望を有すること
A職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること
B生活が安定していること
C健康で活動力を有すること。
 欠格条項としては、
(イ)禁治産者及び準禁治産者
(ロ)禁固以上の刑に処せられた者
(ハ)日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴
力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又これに加入した者 − 以上が
保護司適格者の条件とされている。
 とくに委嘱年齢は、委嘱日において六十五歳以下となっている。
 
△保護司委嘱までの手順
 保護司に適任とされる人は、
@地区保護司会は、保護司候補内申書、承諾書により保護観察所長あて内申する。内申
書には保護司候補本人の住所、氏名、生年月日、本籍、電話番号、分区を明記
A保護観察所では@の内申によって調査し、その結果を地区保護司会長に通知
B地区保護司会は、新任保護司候補として差し支えない旨の通知を受けた場合、候補者
本人に保護司候補者資料(A)の作成を依頼、資料(B)は推薦者等が作成、区市町村長に副
署を依頼。地区保護司会長から保護観察所長に提出
C保護観察所長は、内申書、候補者資料(A)(B)を受け検討の上、保護司として適任か否
かについて保護司選考会に諮問
D諮問を受けた保護司選考会は、候補者が保護司としての適否を答申、適任とされた候
補者を保護観察所長が法務大臣に推薦、これを受けて法務大臣が保護司委嘱を発令する。
 
△神職こそ保護司最適任者
 地域社会における神職の地位は高く評価されているが、とくに鎮守の杜と云う緑多き
環境を保持する管理者でもある宮司をはじめとする神職は、保護司候補の要件を備え、
地域社会の保護司会より推薦されると全く問題なく適任として委嘱される。地域社会と
密着した日々の活動が神道教化の実践第一人者と目されることになろう。
 
 云うまでもなく保護司は、法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家、ボランティア活動
家である。全国を九〇三区域に分けて定められた保護区の何れかに置かれ、各地域にお
いて地域性、民間性を活かした活動を行うものであり、その一員に神職が加わることに
よって神道教化がより進められ、地域社会に積極的に参加する意義は計り知れない。
 
 全国神職保護司会は、神職が各地域で保護司に委嘱され、地域の指導者、尊敬される
神道人として社会奉仕に参加するために、現役の神職保護司一人一人ではその力にも限
界があり、神社界の保護司が一つの組織としてその力を結集し、活動の輪を更に広げる
ために結成されたものである。
 毎年一回総会を開き、活動方針などを決めるなど着実な活動を展開してきた。その結
果、十周年総会を契機とし、神社本庁の諸活動に積極的に協力する有望な団体として認
知されるに至っている。
「敬神生活の綱領」
リンク 保護司
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