[神職奉務心得]
 
九、徳川氏条目 諸社禰宜神主法度
 
                 参考:神社本庁発行「神職奉務心得(資料集)」
 
               寛文五年(1665)八月、徳川幕府が神職支配のために
              制定した法令。神職の学問・神事・位階・装束・神領・
              社殿修理について定める。
               近世の神職はこの法度を根本法としつつ、行政的には
              幕府寺社奉行の、身分的には吉田家・白川家をはじめと
              する執奏家の統制をうけてゐた。(『徳川禁令考』第五
              帙所収)
 
一、諸社の禰宜神主等、専ら神祇の道を学び、その敬ふところの神体はいよいよ、これ
 を存知すべし。有りきたりの神事祭礼はこれをつとむべし。向後怠慢せしむるにおい
 ては、神職を取りはなつべきこと。
一、社家の位階は、前々より伝奏テンソウをもって昇進をとぐるの輩は、いよいよその通り
 たるべきこと。
一、無位の社人は、白張ハクチョウを着すべし。その外の装束は、吉田の許状をもってこれを
 着すべし。
一、神領は一切売買すべからざること。
    附 質物に入るべからざること。
一、神社の小破せる時は、それ相応につねづね修理を加ふべきこと。
    附 神社は、懈怠ケタイなく掃除を申しつくべきこと。
 右の条々は堅くこれを守るべし。もし違犯の輩のこれあるにおいては、科の軽重にし
たがって沙汰すべきものなり。
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