04 鎮守神・地主神
 
[鎮守神] 
鎮守チンジュ神は、一の鎮主神に作る、即ち其の土地等を鎮安守護し給ふ神なり。
其の別を挙ぐれば、一国の鎮守神あり、王城の鎮守神あり、後院の鎮守神あり、城内の
鎮守神あり、神社、寺院若くは第宅の鎮守神あり、また氏の鎮守神と云ふもあり。
 
一国の鎮守神は、国内の著名なる神を以て其の鎮守と称するものにして、多くは一宮を
以て之に充てたり。出羽国大物忌神社を本朝世紀に、鎮守正二位勲三等大物忌明神と記
し、若狭国若狭彦若狭姫神社を同国一二宮縁起に、一州三郡の鎮守と為すと記せるが如
きは、即ち一宮を以て鎮守神と称するものにして、尾張国熱田神社を本朝文粋に鎮主熱
田宮と記し、周防国出雲神社を東寺文書に、鎮守正一位両所大明神と記せるが如きは、
即ち名神を以て鎮守神と称するものなり。
また別に数神を合祀して、以て其の国の鎮守神と称するものあり、淡路国大田文に、当
国鎮守十一箇所大明神と記し、上野国神名帳に、鎮守十二社と記せるが如き、即ち是な
り。
 
王城鎮守神は、帝都を守護する神の称にして、後院鎮守神は院内を守護する神なり。
城内鎮守神は、特に其の城内の地を守護する神にして、後世徳川氏が、鎮守山王を以て
城内の守護神と為しゝより、諸藩の之に模倣するもの多し。
 
寺院の鎮守神は、其の境内なる神社を以て守護神と為すものにして、或は其の国郡若く
は他国の神社中、殊に著名なるものを祀りたるあり。例えば東大寺東寺等は八幡大神を
祀り、仁和寺は熊野十二神を祀り、広隆寺は鹿野香取鹿島等三十八所の神を合せ祀りて、
其の鎮守と為せるが如き是なり。
また新に寺院を設くるに方ありて、古来其の他に鎮座し給へる地主神をば、更に祠宇を
造りて以て鎮守となしたるもあるべし。
 
第宅鎮守神は、第宅内に社殿を設けて斎ひ祀る所の神を云ふ。
氏の鎮守神は、即ち其の氏族を守護する神の称にして、源頼義の子義綱が、其の産土神
なる山城国賀茂の社を常陸に遷して、以て氏の守護神と為したるの類是なり。
鎮守神を類別すれば大約前陳の如しと雖も、之を要するに、其の一区域を鎮護し給ふ神
の称なりしかば、後世に至りては、氏神と産土神とを択ばず、総て其の地を守護し給ふ
神をば、広く之を「鎮守神」と称せり。
 
寺院鎮守神
きたのみねふかきみのりをあふぐかな 神は日吉のかげをならべて
                   (夫木和歌抄 三十四神祇 正三位能清卿)
 
[地主神]
地主神ヂヌシノカミ・ヂシュノカミ・トコヌシノカミは、其の土地を主領する神を称するものにして、上古の
時、既に大国主神を以て、葦原中津国の大地主神と称せしことあり。然れども中世以降、
別に社祠若くは寺院を建立する時、旧より其の地に鎮座せる神を以て、之を地主神と云
ひ、また新に神社を創設して、之を其の地の地主神と称することあり。
 
大地主神
たのめつゝこぬ年月をかさぬれば くちせぬ契いかゞたのまん
                          (新拾遺和歌集 十六神祇)
 
寺院地主神
つらければつらしといひつつらからで 頼むとならば我もたのまん
                           (玉葉和歌集 二十神祇)

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