13[全国神社総代会規約]
[全国神社総代会規約]
参考:全国神社総代会編集発行「改訂神社役員、総代必携」
[全国神社総代会規約]
昭和三十三年十一月四日決定
中 略
昭和五十二年五月 改正
第一章 総 則
第一条 本会は、全国神社総代会といふ。
第二条 本会の事務所は、神社本庁内に置く。
第三条 本会は、神宮及び都道府県を単位とする神社総代会(総代会のない場合は同様
性格の団体を指す。以下同じ。)をもって組織し、相互の緊密な連絡と親和を図り、
神社本庁の施策に協力し、神社神道の昂揚と神宮の奉賛及び神社の護持に貢献するこ
とを目的とする。
第四条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行ふ。
第五条 本会の事務は、神社本庁で行ふ。但し、第六章の規定によって別に事務局を置
くことが出来る。
第二章 役員その他
第六条 本会に左の役員を置く。
会 長 一人
副会長 五人
理 事 十一人
監 事 二人
第七条 会長は、本会を代表し、会議を招集し、表彰・弔慰のことを行ふ。
副会長は、会長を助け、会長事故あるときはその職務を代理する。
理事は、会長及び副会長と共に役員会を組織し、重要会務を審議する。
監事は、本会の会計を監査する。
第八条 役員は、代議員会で選任する。但し、副会長のうち一人は神社本庁総長をもっ
て充てる。
第九条 役員の任期は、三年とする
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十条 本会は、神社本庁統理を名誉会長に推戴する。
第十一条 本会に顧問若干人を置くことができる。
顧問は、役員会の議を経て、会長が委嘱する。
顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。
第十二条 本会に参与を置く。
参与は、神社本庁の理事及び監事をもって充てる。
参与は、役員会及び代議員会の会議に参画する。
第十二条の二
本会に有功会員を置く。
有功会員は、本会に対し特に功績のあった者について会長が委嘱する。
第三章 代議員
第十三条 本会に左の代議員で組織する代議員会を置く。
一 神宮で選ばれた者 二人
二 都道府県神社総代会で選ばれた者 九十二人
三 会長が委嘱した者 十六人以内
都道府県神社庁長は、代議員会の会議に参画する。
第十四条 代議員の任期は、三年とする。
補欠代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十五条 代議員会は、左の事項を議決する。
一 規約の制定及び改廃に関すること。
二 予算を定めること。
三 代議員が代議員七人以上の賛成を得て提案したこと。
四 神社本庁が提案したこと。
五 前各号の外会長が必要と認めたこと。
代議員は、その権限の一部を役員会に委任することができる。
第十六条 代議員会の議事は、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
第十七条 代議員会の定例会は、毎年一回会長が招集する。
第十八条 代議員会に議長一人及び副議長二人を置く。
議長及び副議長は、代議員会で互選し、任期は代議員の任期による。
第十九条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、事務を処理し、及び代議員会
を代表する。
副議著は、議長を助け議長に事故あるときは、その職務を行ふ。
第二十条 議長及び副議長共に事故あるとき、又は欠けたときは会長が議長の職務を行
ふ。
第四章 賛助会員
第二十一条 第三条に掲げる本会の目的に協賛し、その事業に協力する者を賛助会員と
する。
第二十二条 賛助会員は、本会に協力するために、毎年賛助会費一口以上を納付するも
のとする。
賛助会費は、一口壱千円とする。
第二十三条 賛助会員に対しては別に定めるところによって刊行物等を贈呈する。
第五章 会 計
第二十四条 本会の会計年度は、毎年七月一日に始まり翌年六月末日に終わる。
第二十五条 本会の決算は、代議員会に報告するものとする。
第二十六条 止むを得ない事由のあるときは、役員会で既定予算を追加又は更正するこ
とができる。この場合においては、その旨を次回の代議員会に報告しなければならな
い。
第二十七条 本会の経費は、負担金、賛助会費、寄付金その他の収入をもって支弁する。
第二十八条 会費の総額は、毎年度予算をもって定め、神宮及び都道府県別にその額を
算出して割当てるものとする。
第六章 事務局
第二十九条 本会に事務局を設け、左の局員を置くことができる。
事務局長 一人
参 事 若干人
主 事 若干人
録 事 若干人
書 記 若干人
事務局長は、神社本庁副総長をもって充て、会長の命を受け、本会の事務を掌握す
る。
参事は、事務局長を助けて事務を処理し、主事、録事、書記は上長の指揮を受けて
事務に従事する。
事務局員の命免は、会長が行ふ。
附則
この規定は、昭和三十三年十一月四日から施行する。
第十三条の規定によって代議員が選任されるまでは、代議員会の職務は、設立総会
において行ふ。
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