03 神仏分離
参考:鹿角市発行『鹿角市史』
慶応四年(1868)三月十七日、明治新政府は全国の神社の別当ベットウ・社僧シャソウに対し、
復飾フクショク(還俗ゲンゾク)して、僧侶としての官位を朝廷に返上するよう命じた。また、
同月二十八日には、神仏を混淆し、菩薩ボサツ・権現ゴンゲン等の仏語を以て神号とし、仏像
を神体となすと云った事を悉く禁ずる布告を出した。これがいわゆる神仏分離令(神仏
判然令シンブツハンゼンレイ)と云われるものである。その内容は次の通りである。
此度御一新に就き、石清水、宇佐、箱崎等八幡大菩薩称号止められ、八幡大神と称トナエ
奉り候仰出され候事。
中古以来の某権現、或は牛頭ゴズ天皇抔ナドを称し、其外仏号を相称え候神社少なから
ず候。何イズレも其社の由緒にもとつき称号相改め申す可き事。
但勅祭チョクサイの神社は伺出の上相改め申す可く、其余の社は裁判、鎮台チンダイ、領主、
支配へ申出ず可し。相改め候上は当局へ届出申す可く候事。
仏像を以て神体と致し候神社は、以来相改め申す可く候事。
付而ツイテは本地ホンチ抔と唱、仏像を神前に懸置き或は鰐口ワニグチ、梵鐘ボンショウ、仏具等の
類を差置き候分は早々取除き申す可き事。
即ち、
@八幡大菩薩の称号を止め、八幡大神とする。
A中古以来の某権現・牛頭天王を称したり、そのほか仏号を唱える神社が少なくないの
で、その社の由緒に基づき称号をきめること。
但し、@Aの神社の中で勅祭の神社(天皇から勅使が遣わされる神社)は、伺い出の
上で改める。その他の社は、裁判・鎮台・領主・支配へ申し出、改称したならば当局へ届
け出ること。
B仏像を神体としている神社は神体を改めること。更に本地などと唱えて、仏像を神前
に懸け置いたり、鰐口・梵鐘・仏具などを置いているところは早々に取り除くこと。
などを命じている。
例えば、その結果次のように改められた。
八幡大菩薩 → 八幡宮・八幡社
○○権現 → ○○神社
牛頭天王 → 八坂ヤサカ神社(小豆沢)
金毘羅社コンピラシャ → 琴平コトヒラ神社(大里)
弁才天ベンザイテン堂 → 厳島イツクシマ神社(大里)
勝善ショウゼン堂 → 駒形大明神・駒形神社(長嶺ほか)
観音堂 → 飛鳥アスカ大明神社(大里)
不動明王フドウミョウオウ社 → 瀧澤タキサワ神社(大里)
毘沙門ビシャモン堂 → 長嶺大明神社(後に毘沙門神社)
古四王大権現 → 古宮大明神社(後に古四王神社)(三ケ田)
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