MI10033 細布ホソヌノ織機オリキ(付細布1巻、細布印2コ)
 
鹿角市指定有形民俗文化財
昭和52年2月4日指定
所在地 鹿角市十和田錦木
所有者 個人
 
 文政ブンセイ4年(1821)の『御領分産物書上帳』毛馬内通の項に「狭布細布 古川村」 とある。古川の里で織り出される細布は、錦木塚とも深い縁をもつといわれ、鹿角の名 産として幕府巡見使の鹿角通行の際には献上されるのを通例としていた。
 この細布は幅6寸(約18.2p)、長さ2丈6尺(約7.88米)が一巻といわれ、その名 の通り普通の麻布より幅が狭かった。菅江真澄は天明テンメイ8年(1788)「けふのせばぬ の」の中に「現在は鳥の毛をまぜて織ることはまったくしていない。家の内外を清めて 注連シメをはり、織る女も湯を浴び、精進潔斎ケッサイする」と記している。
 所有者家には細布を織る手織機、細布印、細布の他、関連資料一式が保存されている。

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