18 明浄正直の心
 
 神道は、人間を神の生みの子として捉えるが、それは人間が完全なものであることの
認識を意味するのではない。また神にも、全智にして全能なる神の坐さぬことによって、
それは明らかである。
 
 それでは、人間が神の生みの子であるとする信仰は、一体、何を意味するのであろう
か。
 それは、八百万の神々が、それぞれの神格の高下、御神威の大小あるに拘わらず、等
しく神であられるように、最大限、一人一人の人間が、価値の主体であり、行動上の責
任主体であることを意味している。
 しかし人間は、決して生まれたまゝで神の子であるのではない。幼児が人間になると
云うことは、人間が神の子としての責任を果たし得る主体的存在となる、と云うことを
意味している。
 
 しかも神道における人間は、決して西洋で捉えられた絶対者の前に立つ、個としての
被造物、神によってのみ、永遠の生命(救い)を与えられるべき存在なのではない。
 人間は、表意文字としての漢字が示すように、他者との関係においてだけでなく、神
々・自然、或いは感覚的に接することの不可能な祖先や、まだ見ることの無い後の世代、
更には、時間としての歴史との関係においてこそ、人間として認識されているのである。
 
 当然、わが国においては国民として、諸外国に対しては日本人として、いかに在るべ
きか、いかに行為すべきかが、問われて来なければならない。
 従って、神道の倫理は、常に国民道徳としての性格を中心としてきたのである。
 
 神道が神道として自覚され、その制度化が始まるのは、推古天皇の御代(592〜628)
であった。それまではなお、国家体制そのものが、部族(氏族)連合の形態を保ち、中
央政権的性格が希薄であったからである。
 事実推古天皇の十一年十二月『日本書紀』に拠ると、わが国では初めての冠位が定め
られている。それに用いられた称名は、徳・仁・礼・信・義・智の六種で、明らかに、国家へ
の忠誠が、諸徳の中心として認識されていたのである。しかもその内容が、儒教徳目で
あることは明らかであるが、これは、当時既にこの世界の大国として、強大な国力と勝
れた文明とを持つ中国から学んだものであり、儒教そのものが、勝れた政治哲学を備え、
かつその性格が、わが国への適用を可能にする普遍性を備えていたからである。
 
 翌十二年夏四月、わが国最初の憲法が公布された。
 この十七条憲法は、天皇を中心とする国家への忠誠を唱った、神道倫理の宣言であっ
たのである。
 
 その後、天皇の詔を大和言葉で表現しようとする試みを生むことになった。
 『続日本紀』に伝える文武天皇(在位697〜707)即位の詔に、「明浄直誠之心以而」
の言葉が見える。
 即ち神道倫理の第一義は、明く浄く、正しく直き心を以て、天皇スメラミコトに仕え奉るこ
とであると云うことになる。
 この精神は、奈良時代最後の歌人大伴家持が
「族ヤカラに喩す歌」
に遺憾なく表明されている。
 この長歌は、台頭して来る藤原氏の前に、一族の命運を予見して唱われたものとされ
る。
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